書面によらない贈与の解除(550条)とは
しょめんによらないぞうよのかいじょ
書面によらない贈与とは、贈与の意思が書面に表されていない贈与のことで、各当事者が解除をすることができますが、履行の終わった部分については解除することができません(550条)。
親戚の集まりで「この時計をあげるよ」と口で言っただけでも、贈与契約は成立します。ただ、口約束の贈与は勢いでされることが多く、後で争いにもなりやすいので、民法は書面によらない贈与について各当事者が解除できるとしています。もっとも、物を渡したり登記を移したりして履行が終わった部分は、贈与の意思がはっきり外に表れているので、もう解除できません。
贈与は受贈者の受諾で成立する契約なので、書面がなくても受贈者は履行を請求できます
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生じます(549条)。意思表示の合致で成立する諾成契約であり、贈与者の一方的な意思表示で成立する単独行為ではありません。「贈与は,自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示することにより成立する単独行為である」という肢は誤りです。549条の文言は贈与者が先に意思を表示する形で書かれていますが、受贈者が「ください」と申し込み、贈与者が承諾する順序でも、無償で財産を与えることについて意思が合致していれば贈与は成立します。「贈与を受ける者が贈与の申込みをし,相手方がこれを承諾しても贈与の効力は生じない」という肢は誤りです。書面がなくても契約は有効に成立しているので、解除されるまでは受贈者は履行を請求できます。「書面によらない贈与の受贈者は,贈与者に対して贈与の履行を求めることができない」という肢は誤りです。
書面によらない贈与は、贈与者だけでなく受贈者も解除できます
550条本文は、書面によらない贈与は「各当事者が」解除をすることができると定めています。軽率な贈与を防ぎ、贈与の意思を明確にさせるための規定ですが、解除できるのは贈与者に限られず、受贈者も解除できます。「受贈者は,贈与契約が書面によらない場合であっても,履行の終わっていない部分について贈与契約を解除することができない」という肢は誤りです。平成29年改正前の550条は「撤回」と書いていましたが、現在は「解除」と書き改められ、結論は変わっていません。「贈与者と受贈者はいずれも,書面によらない贈与を撤回することができる。ただし,履行の終わった部分については,この限りでない」という肢は正しく、いまの条文では「撤回」を「解除」と読みます。同条ただし書のとおり、履行の終わった部分は解除できないので、「書面によらない贈与であれば,履行の終わった部分についても撤回することができる」という肢は誤りです。判例は、離婚に際して財産を分与する約束は離婚協議の一条項であって単純な贈与と同じには扱えないとして、550条の適用を否定しています。「書面によらない財産分与契約は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる」という肢は誤りです。
不動産は引渡しか移転登記のどちらかがあれば、履行が終わったことになります
「履行の終わった」といえるのは、贈与の意思が外から見て明確になる行為がされた場合です。動産は引渡しで履行が終わり、引渡しは現実の引渡しに限らず、占有改定(183条)でもよいとされています(最判昭和31年1月27日)。「書面によらないで動産の贈与がされ,その引渡しがされた場合において,その引渡しが占有改定により行われたときは,贈与者は,贈与を撤回することができる」という肢は誤りです。不動産は、引渡しがされれば履行が終わりますし、所有権移転登記がされたときは引渡しの有無を問わず履行が終わったものとされます(最判昭和40年3月26日)。「判例によれば,書面によらない不動産の贈与において,受贈者に登記を移転すれば,引渡しが未了でも,贈与者は贈与を撤回することができない」という肢は正しいです。反対に、「登記された建物が書面によらずに贈与された場合,贈与者は,受贈者への目的物の引渡し及び所有権移転登記の双方がされるまでは,贈与契約を解除することができる」という肢は、どちらか一方で足りるので誤りです。
- 動産引渡しで履行が終わります。占有改定による引渡しでも足ります
- 不動産引渡し又は所有権移転登記のどちらかがあれば履行が終わります
- 負担付贈与贈与者か受贈者のどちらか一方が自分の債務の履行を完了すれば、双方とも解除できません
書面は贈与者の意思が確実に読み取れれば足り、受贈者に宛てたものでなくてもかまいません
判例は、550条の趣旨が軽率な贈与の予防と贈与の意思の明確化にあることから、贈与の意思表示自体が書面でされている必要はなく、書面が当事者間で作成されたことも、無償の趣旨の文言があることも要らず、書面に贈与がされたことを確実に看取できる程度の記載があれば足りるとしています(最判昭和60年11月29日)。この判例は、贈与者が登記名義の残る前主に宛てて「受贈者に譲渡したので直接移転登記をしてほしい」と求めた内容証明郵便を、書面に当たるとしました。「判例によれば,贈与において,受贈者にあてた書面がなければ,贈与者は書面によらない贈与として,これを撤回することができる」という肢は誤りです。また、贈与者の意思表示が書面でされていれば、受贈者の受諾が書面でされていなくても書面による贈与に当たります(大判明治40年5月6日)。「贈与者の意思表示が書面によってされている場合には,受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも,贈与者は,贈与契約の解除をすることができない」という肢は正しいです。
負担付贈与では、どちらか一方が自分の債務を履行し終えると、双方とも解除できなくなります
負担付贈与では受贈者も負担を履行する債務を負います。判例は、書面によらない負担付贈与に基づいて贈与者か受贈者のいずれか一方が自己の債務の履行を完了したときは、当事者双方とも、書面によらない贈与であることを理由に解除することは許されないとしています(最判昭和38年9月3日)。受贈者が負担を全部履行した後に、贈与者が目的物の引渡し前だからといって解除することはできません。「本件契約が書面によらないでされた場合は、Bが負担した義務を全て履行したときであっても、Aは、甲をBに引き渡す前であれば、本件契約を解除することができる」という肢は誤りです。贈与者が目的物を引き渡して自分の債務を履行し終えた後は、受贈者も負担の履行前だからといって解除できません。「Aが甲をBに引き渡したときであっても、Bは、その負担する義務を履行する前であれば、本件契約を解除することができる」という肢も誤りです。負担付贈与の解除と死因贈与の撤回は、贈与の効力の語で扱います。
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
論文ではこう使う
論文では、贈与者側が書面によらない贈与であることを理由に解除を主張する場面で使います。まず550条の趣旨(軽率な贈与の予防と贈与意思の明確化)から「書面」の意義を広く解し、贈与がされたことを確実に看取できる記載があれば足りるとして、書面による贈与かを当てはめます(最判昭和60年11月29日)。書面によらない贈与であれば、次に同条ただし書の「履行の終わった」に当たるかを、動産は引渡し(占有改定を含む)、不動産は引渡し又は所有権移転登記の有無で判断します(最判昭和40年3月26日)。負担付贈与では、どちらか一方が債務の履行を完了したかを確かめます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。