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用語集 / 民法 / 手付

手付(557条・解約手付と履行の着手)とは

てつけ

民法 契約各論

手付とは、契約の締結の際に当事者の一方から相手方に交付される金銭で、売買では解約手付と推定され、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供して、相手方が履行に着手するまで契約を解除することができます(557条1項)。

家を買う契約をしたとき、買主が代金の一部として先に渡すお金が手付です。手付には「これだけ失えばやめてよい」という意味が込められていることが多く、民法は、買主は手付を捨てれば、売主は倍額を差し出せば、契約を解除できるとしています。ただ、相手が引越しや登記の準備に動き出した後に解除されると相手が困るので、相手が履行に着手した後は解除できません。

不動産の売買契約の席の場面。机の上に封筒(札「手付」)が置かれ、女性(札「買主」)が封筒から手を離し、男性(札「売主」)が封筒の倍の厚さの封筒を両手で差し出している。先生が仲介の相談員役(札「相談員」)で机の横に立つ。先生の吹き出し「買主は

売買で交付された手付は、反対の意思表示がない限り解約手付と推定されます

557条1項本文は、買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができると定めています。判例は、売買の当事者間で手付が授受された場合には、特別の意思表示がない限り解約手付としての効力を有するものと認めるべきで、これと異なる効力の手付だと主張する者がその特別の意思表示を主張立証すべきだとしています(最判昭和29年1月21日)。「売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される」という肢は正しいです。手付で解除したと主張する側は、解約手付の趣旨で交付する合意まで主張する必要はないので、「Yが手付を放棄して売買契約を解除したと訴訟において主張するためには,……解約手付の趣旨で手付金を交付する合意をしたことを主張する必要がある」という肢は誤りです。また、違約の場合に手付を没収し又は倍返しをする約定は、損害賠償額の予定として解約手付と両立するので、それだけでは解約手付の性質は否定されません(最判昭和24年10月4日)。「違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があったとしても,それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない」という肢は正しいです。

売主が手付で解除するには、倍額を現実に提供しなければなりません

買主は手付を放棄すれば解除できますが、売主はその倍額を「現実に提供して」解除しなければなりません(557条1項本文)。買主が手付を失うという現実の出捐をするのと釣り合わせるためで、平成29年改正前の判例(最判平成6年3月22日)を明文にしたものです。口頭で倍額を償還すると告げて受領を催告するだけでは足りませんし、解除の通知が届いただけでも解除の効果は生じません。「売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには,口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ,その受領を催告すれば足りる」という肢、「売主は、買主に対し、手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて、解約手付による解除をすることができる」という肢、「Aが手付の倍額をBに提供しなくても,本契約を手付により解除する旨の通知がBに到達した時,解除の効果が発生する」という肢は、いずれも誤りです。

手付による解除ができなくなるのは、解除の相手方が履行に着手した後です

557条1項ただし書は、「その相手方が」契約の履行に着手した後は手付による解除ができないと定めています。履行に着手した相手方が不測の損害を受けるのを防ぐ趣旨なので、解除しようとする者が自ら履行に着手していても、相手方が着手していなければ解除できます。判例も同じ立場で(最大判昭和40年11月24日)、改正でこれが条文に書き込まれました。「買主は、自ら契約の履行に着手していても、売主が履行に着手するまでは、解約手付による解除をすることができる」という肢と、「解約手付の授受された売買契約の買主は,自ら履行に着手した場合でも,売主が履行に着手するまでは,手付を放棄して売買契約の解除をすることができる」という肢は正しいです。反対に、「買主は、売主が契約の履行に着手していても、自ら履行に着手するまでは、解約手付による解除をすることができる」という肢は誤りです。要件事実では、手付解除の抗弁に対し、相手方は解除権を留保しない合意か、相手方自身が解除の意思表示に先立って履行に着手したことを再抗弁として出せますが、解除する者自身の着手は再抗弁になりません。「X若しくはYがXの解除の意思表示に先立ち履行に着手したことを再抗弁とすることができる」という肢は、Xの着手を含めている点で誤りです。

登記所の窓口の場面。男性(札「売主」)が分筆登記の申請書を窓口に出している。その後ろで女性(札「買主」)が「手付を放棄して解除したい」という吹き出しを出しているが、先生が相談員役(札「相談員」)で間に立ち、吹き出し「売主が分筆登記の手続をし

履行の着手とは、外から分かる形で履行の一部をし、又は履行の提供に欠かせない前提行為をすることです

判例は、履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すとしています(最大判昭和40年11月24日)。売主が売買の目的の土地を元の土地から分ける分筆の登記手続をすることは、引渡しの前提行為なので履行の着手に当たります。「Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは,Bは,本契約を手付により解除することはできない」という肢は正しいです。売却代金を充てるつもりで別の土地を買う契約をしても、甲土地の売買の履行の一部でも前提行為でもないので着手には当たらず、「Cの所有する土地をCから購入する契約を結んだ場合,Bは,本契約を手付により解除することはできない」という肢は誤りです。

  • 履行の着手に当たる分筆登記の手続、他人物の売主が目的物を所有者から取得して自己名義に登記すること
  • 履行の着手に当たらない売却代金を充てる資金計画で別の物件を買う契約をすること

手付による解除では損害賠償は生じず、手付とは別に払った内金は返還されます

手付による解除は債務不履行を理由とするものではないので、解除権の行使が損害賠償を妨げないとする545条4項は適用されません(557条2項)。手付の額が解除の対価としてあらかじめ決められているからです。「Yが手付を放棄して契約を解除した場合,X及びYに損害賠償義務は生じない」という肢と、「売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても、買主は損害賠償義務を負わない」という肢は正しいです。手付とは別に代金の一部として内金を払っていた場合は、解除で契約が遡って効力を失うので、内金は返還を請求できます。「Bは,Aに対し内金の返還を請求することはできない」という肢は誤りです。

民法557条1項

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

民法557条2項

第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

論文ではこう使う

論文では、手付による解除の可否が争われる場面で、まず手付が解約手付と推定されること(最判昭和29年1月21日)を押さえ、次に557条1項ただし書の「履行に着手」の意義を、客観的に外部から認識し得る形で履行行為の一部をし又は履行の提供に欠くことのできない前提行為をしたことと定義して(最大判昭和40年11月24日)、相手方の行為を当てはめます。その際、解除しようとする者自身の着手は妨げにならないことを、相手方の不測の損害の防止という趣旨から説明します。売主が解除するときは倍額の現実の提供があったかも確かめます。

試験ではこう問われる

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