解除の要件(催告解除・無催告解除・軽微な不履行・帰責事由不要)とは
かいじょのようけん
解除の要件とは、債務不履行を理由に契約を解除するために満たすべき条件で、催告による解除(541条)は相当の期間を定めた催告と期間内の不履行を、催告によらない解除(542条)は履行不能や明確な履行拒絶などを要件とし、どちらも債務者の帰責事由を要しません。
買主が代金を払ってくれないとき、売主は「いつまでに払ってください」と期限を区切って催促し、それでも払われなければ契約をやめることができます。これが催告による解除です。改正後の民法は、解除を、約束を破った相手を責める制度ではなく、相手の不履行で契約に縛られ続ける人を解放する制度と考えています。そのため、相手に落ち度がない不履行でも解除できます。反対に、不履行が軽微なときや、不履行の原因が解除する側にあるときは解除できません。
催告による解除は、相当の期間を定めた催告と期間内の不履行で認められ、債務者の帰責事由は要りませんが、債権者の責めに帰すべき不履行では解除できません
541条本文は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができると定めています。改正前は解除にも債務者の帰責事由が要るとする理解が一般でしたが、改正後の541条・542条は帰責事由を要件にしていません。解除は不履行をされた債権者を契約の拘束から解放するための制度だからです。そのため、不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるときは「債権者は、契約を解除することができない」という肢は誤りです。一方で、543条は、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は541条・542条による解除をすることができないと定めています。売買の目的物の数量不足が買主の責めに帰すべき事由によって生じた場合に、買主は「AB間の売買契約を解除することができない」という肢は正しいです。履行期が同じ双務契約で相手方に同時履行の抗弁権があるときは、自分の債務の履行を提供しなければ相手方は遅滞にならず、解除もできないことを、同時履行の抗弁権の効果の語で確認してください。
催告は履行を促せば足り、期間を定めない催告や不相当に短い期間の催告でも、相当な期間が経過すれば解除できます
催告に期間の定めを求めるのは、債務者に履行の最後の機会を与えるためです。判例は、期間を定めないでした催告でも、催告の時から相当の期間を経過すれば解除できるとし(大判昭和2年2月2日)、債務者が遅滞に陥った後に不相当な期間を定めて催告した場合も、相当な期間が経過した後に解除の意思表示をすれば解除の効力が生じるとしています(最判昭和44年4月15日)。「その催告の時から相当の期間を経過しても債務が履行されないときは、債権者は、契約を解除することができる」という肢、「履行すべき相当の期間を定めない催告も有効であり」とする肢、期間が不相当に短かった場合でも「催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば,解除は有効である」とする肢、不相当な期間の催告でも相当な期間の経過後の解除は効力を生じるとする肢は、いずれも正しいです。催告の内容は、一定の期間内に履行すべき旨を示せば足り、履行がなければ解除する旨を付け加える必要はありません(最判昭和48年4月19日)。「履行がなければ解除する旨を通知することを要する」という肢と、解除する旨の通知をしていないときは「相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない」という肢は誤りです。金銭債務の催告では、債務の同一性が分かれば金額を明示する必要はありません(大判昭和9年6月2日)。履行の場所の指定が明瞭でないときは、債務者が信義則上問い合わせて確定すべきで、催告の効力が認められることがないとはいえません(大判大正14年12月3日)。賃貸借の終了を理由に返還を求めつつ、存続しているとすれば賃料を支払うよう予備的に催告することも有効です(最判昭和40年3月9日)。期限の定めのない債務でも、履行の請求で遅滞に陥れた後に改めて催告する必要はなく、相当の期間を定めた催告が遅滞に付す効力と解除の前提としての効力を兼ねます(大判大正6年6月27日)。「金銭債務の履行の催告においては,必ずしも金額を明示する必要はない」という肢は正しく、指定した履行の場所が不明確だったときは「この催告の効力が認められることはない」とする肢、予備的に「一定額の賃料を支払うべき旨を催告しても,この催告は無効である」とする肢、「改めてその履行の催告をする必要がある」とする肢は誤りです。
催告と同時に、期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をすることができます
解除の意思表示には原則として条件を付けられないと説明されますが、相手方を不安定な立場に置かない条件なら付けることができます。判例は、一定の期間内に履行しないことを条件として催告とともにした解除の意思表示を有効とし(大判明治43年12月9日)、その期間の経過によって契約は解除されたものとしています(大判明治45年5月4日)。履行すれば解除されないので、相手方に不利益はないからです。「催告期間内に履行がなければ,改めて解除の意思表示をしなくても,解除の効果は発生する」という肢は正しいです。期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をしても「その解除は無効である」という肢と、「解除の効力は生じない」という肢は誤りです。
期間を経過した時の不履行が契約と取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、催告による解除はできません
541条ただし書は、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないと定めています。改正前の判例も、契約をした主たる目的の達成に必須でない付随的義務の履行を怠ったにすぎない場合は、特段の事情がない限り解除できないとしていました(最判昭和36年11月21日)。他方で、外見上は付随的な約款でも、当事者にとって重要な意義を持ち、その不履行が契約の目的の達成に重大な影響を与えるものであれば、契約の要素たる債務に含まれ、解除できるとしています(最判昭和43年2月23日)。また、同じ当事者間で形式上は二つの契約を結んでも、目的が相互に密接に関連付けられ、社会通念上どちらか一方が履行されるだけでは契約を結んだ目的が全体として達成されないときは、一方の契約の債務不履行を理由にもう一方の契約もあわせて解除できます。屋内プールの完成が遅れたリゾートマンションの売買とスポーツクラブ会員権契約について、判例はそう判断しました(最判平成8年11月12日)。
履行不能、全部の履行の明確な拒絶、目的を達せない一部不能、定期行為の時期の経過、履行の見込みがないことが明らかな場合は、催告せずに解除できます
542条1項は、債務の全部の履行が不能であるとき(1号)、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(2号)、債務の一部の履行が不能であるか一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合に残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(3号)、定期行為で債務者が履行をしないでその時期を経過したとき(4号)、債務者が履行をせず催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(5号)は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができると定めています。催告しても意味がない場面だからです。相当の期間を定めて催告した後に買主が代金の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは、売主は「相当の期間が経過する前であっても,当該売買契約を解除することができる」という肢は正しいです。一部の履行不能で残存する部分のみでは目的を達することができないときに「直ちに契約の全部の解除をすることができる」という肢と、催告をしても目的を達するのに足りる履行の見込みがないことが明らかなときに「催告をせずに直ちに契約を解除することができる」という肢も正しいです。一部の履行不能や一部の履行拒絶のときは、催告せずに契約の一部を解除することもできます(同条2項)。
定期行為で履行期を経過しても、解除の意思表示をしない限り債務は当然には消滅しません
542条1項4号は無催告で解除権が発生することを定めるだけで、解除は相手方に対する意思表示によってします(540条1項)。そのため、定期行為の時期を経過したときに「契約の解除がされたものとみなされ,当該債務は当然に消滅する」という肢と、「契約の解除をすることなく,当該債務は当然にその効力を失う」という肢は誤りです。これに対し、商人間の売買で定期行為の時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされます(商法525条)。民法と商法で扱いが違うのは、商取引では迅速な処理が求められるからです。
民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法542条1項
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
民法543条
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
論文ではこう使う
論文では、解除の可否を、541条の催告解除か542条の無催告解除かを決めたうえで要件ごとに当てはめます。催告解除では、催告の有無と期間の相当性(不相当でも相当期間の経過で足りる)、期間内の不履行、541条ただし書の軽微性を順に書き、債務者の帰責事由は不要であること、543条の債権者の帰責事由がないことを確認します。軽微性は、付随的義務か要素たる債務かという判例の枠組みを使い、契約の目的に照らして不履行の重大さを評価します。二つの契約が結び付いている事案では、目的の密接な関連と社会通念上一方だけでは全体の目的を達しないことを示して、もう一方の契約もあわせて解除できると論じます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。