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用語集 / 民法 / 契約類型別の終了・任意解除・報酬の比較

契約類型別の終了・任意解除・報酬の比較(貸借型・役務提供型の横断)とは

けいやくるいけいべつのしゅうりょうにんいかいじょほうしゅうのひかく

民法 契約総論

任意解除とは、債務不履行がなくても当事者の一方がいつでも契約を終わらせることができることで、委任の各当事者(651条)や請負の注文者(641条)に認められます。契約類型別の比較とは、使用貸借・賃貸借・消費貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合について、当事者の死亡による終了、期間の定めのない場合の終了、任意解除、報酬の支払時期と中途終了の報酬を並べて整理するものです。

物を貸す、仕事を頼む、物を預けるといった契約は、どれも一定の期間続くので、どんなときに終わるのか、途中でやめられるのか、報酬はいつ払うのかを決めておく必要があります。民法は契約ごとに条文を置いていますが、答えは契約の性質から説明できます。相手が誰かを重視する契約は当事者の死亡で終わり、頼んだ側の都合で不要になった仕事は損害を賠償して打ち切れ、報酬は仕事の後に払うのが原則です。この語では、各契約の語から要点を集めて並べます。

法律事務所の相談室の場面。机の上に契約書が4通並び、題は「使用貸借」「賃貸借」「委任」「請負」。相談に来た女性(札「相続人」)が「父が亡くなりましたが、父の契約はどうなりますか」と尋ねている。先生が弁護士役で、「使用貸借」と「委任」の契約書

当事者の死亡で契約が終わるかは、相手方の個性を重んじる契約かどうかで決まります

使用貸借は、借主個人への好意で無償で貸す契約なので、借主の死亡によって終了しますが(597条3項)、貸主の死亡では終了しません。「使用貸借は,借主の死亡によって終了する」という肢と、「使用貸借は,貸主の死亡によっても,その効力を失わない」という肢は正しいです。賃貸借には死亡を終了原因とする規定がなく、597条3項も準用されていないので(622条)、「賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても,当然には終了しない」という肢は正しいです。委任は信頼関係に基づくので、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者の破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判によって終了します(653条)。「委任契約は,受任者の死亡によって終了するが,委任者の死亡によっては終了しない」という肢は誤りです。請負は仕事の完成が目的で注文者の個性は重要でないので、注文者が死亡しても終了せず、相続人が地位を引き継ぎます。「注文者が死亡したときは,請負契約は終了する」という肢は誤りです。組合員は死亡によって当然に脱退し(679条1号)、相続人が組合員の地位を引き継ぐことはありません。「組合員は死亡によって脱退する」という肢は正しく、組合員が死亡したときは「その相続人は,組合を脱退することができる」という肢は誤りです。

期間の定めのない契約はいつでも終わらせることができますが、解約の申入れから終了までの期間は契約ごとに違います

期間の定めのない賃貸借では、各当事者はいつでも解約の申入れができ、土地は1年、建物は3か月、動産と貸席は1日を経過して終了します(617条1項)。「期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる」という肢は正しく、解約の申入れによって「賃貸借は直ちに終了する」という肢は誤りです。使用貸借では、期間も使用及び収益の目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除でき(598条2項)、借主もいつでも解除できます(同条3項)。期間と目的を定めなかった使用貸借で「貸主は、いつでも契約を解除することができる」という肢は正しいです。消費貸借の借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還できます(591条2項)。無利息の金銭消費貸借で返還時期を定めなかったときに借主が「いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる」という肢は正しいです。寄託で返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでも返還できるので(663条1項)、無償の寄託で「受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる」という肢も正しいです。

任意解除は、委任では各当事者に、請負では注文者だけに認められ、無報酬の受寄者は書面によらない寄託に限り受取り前に解除できます

請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(641条)。仕事は注文者のためにするものなので、不要になった仕事を続けさせる意味がないからです。請負人の側にはこの権利がありません。「請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」という肢は正しく、「請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる」という肢は誤りです。委任は、各当事者がいつでも解除できます(651条1項)。相手方に不利な時期に解除したときなどは損害を賠償しなければなりませんが、解除できることに変わりはありません。そのため、「期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる」という肢は正しいです。寄託では、無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまで解除できますが、書面による寄託については解除できません(657条の2第2項)。無償の寄託が書面で締結された場合に「受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる」という肢は誤りです。

建築現場の仮設事務所の場面。施主の男性(札「注文者」)が「計画が変わったので工事をやめてください」と言い、先生が工務店の社長役(札「請負人」)で向かい合う。机の上に「損害賠償の明細(既にかかった費用・得られたはずの利益)」の書面。先生の吹き

賃貸借・雇用・委任・組合の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます

継続してきた契約を遡って清算するのは不合理なので、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じ(620条)、雇用・委任・組合にも準用されます(630条・652条・684条)。「賃貸借が解除されたときは,その賃貸借は,契約の時にさかのぼって効力を失う」という肢は誤りです。解除の効果の詳しい内容は、解除の効果の語で扱います。

報酬は後払いが原則で、請負は目的物の引渡しと同時に支払い、委任・寄託・組合の業務執行者は特約がなければ報酬を請求できません

雇用では、労働者は約した労働を終わった後でなければ報酬を請求できず(624条1項)、期間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求できます(同条2項)。後払いは原則にすぎず、前払の特約もできます。「期間によって定めた報酬は,その期間を経過した後に,請求することができる」という肢と、雇用の「報酬の支払時期は,後払いが原則であるが,前払の特約を結ぶこともできる」という肢は正しいです。労働者は雇用関係から生じた債権について使用者の総財産の上に先取特権を持つので(306条2号・308条)、「使用者の総財産について先取特権を有する」という肢も正しいです。請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払い、物の引渡しを要しないときは仕事の完成後の後払いです(633条)。物の引渡しを要しないときも「仕事の完成と引換えに,支払わなければならない」という肢と、「完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない」という肢は誤りです。具体的な報酬額の定めがなくても請負は成立するので、「具体的な報酬額の定めがなければ,報酬を請求することができない」という肢は誤りです。委任は特約がなければ報酬を請求できず(648条1項)、報酬は委任事務を履行した後でなければ請求できませんが(同条2項)、この後払いの規定は特約で変えられます。「特約があれば,受任者は委任者に対して報酬を請求することができる」という肢は正しく、前払の特約がある準委任でも「委任事務を履行しない限り,委任者に報酬を請求することができない」という肢は誤りです。委任事務の処理に費用を要するときは、「委任者は,受任者の請求により,その前払をしなければならない」という肢は正しいです(649条)。寄託にも648条が準用され(665条)、業務を執行する組合員にも準用されるので(671条)、「受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる」という肢は誤りで、業務執行組合員は「特約がない限り、報酬を請求することができない」という肢は正しいです。なお、商人がその営業の範囲内で寄託を受けたときは、報酬を受けなくても善良な管理者の注意で保管しなければならないので(商法595条)、「報酬を受けないときであっても,受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う」という肢は正しいです。

途中で終わった場合、雇用・委任・寄託は既にした履行の割合で報酬を請求でき、請負は注文者が受ける利益の割合で請求できます

雇用では、使用者の責めに帰することができない事由で労働に従事できなくなったときや雇用が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(624条の2)。委任も、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや委任が履行の中途で終了したときは同じで(648条3項)、寄託にも準用されます(665条)。報酬の合意をした寄託が不可抗力で中途で終了したときに「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢と、報酬を後払いで受けるべき委任が中途で終了したときに「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢は正しいです。請負は仕事の完成に対して報酬を払う契約なので、634条は、注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなったときや完成前に解除されたときに、可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける場合に限り、その部分を完成とみなし、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できるとしています。そのため、請負が中途で終了したときに無条件に「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢は誤りです。注文者の責めに帰すべき事由で仕事を完成できなくなったときは、注文者は536条2項により反対給付を拒めないので、「注文者は、報酬の支払を拒むことができない」という肢は正しいです。

契約類型別の終了・任意解除・報酬

  • 使用貸借: 借主の死亡で終了・貸主の死亡では終了しない/期間も目的も定めなければ貸主はいつでも解除/借主はいつでも解除
  • 賃貸借: 当事者の死亡では終了しない/期間の定めがなければ解約申入れから土地1年・建物3か月・動産1日で終了/解除は将来効
  • 消費貸借: 借主は返還時期の定めの有無にかかわらずいつでも返還できる
  • 雇用: 報酬は後払い(期間で定めたら期間経過後)/中途終了は履行の割合で報酬/解除は将来効
  • 請負: 注文者の死亡で終了しない/注文者だけが完成前に損害を賠償して解除できる/報酬は引渡しと同時/中途終了は注文者が受ける利益の割合で報酬
  • 委任: 双方の死亡・破産・受任者の後見開始で終了/各当事者がいつでも解除/特約がなければ無報酬・後払い/中途終了は履行の割合で報酬/解除は将来効
  • 寄託: 返還時期の定めがなければ受寄者はいつでも返還/無報酬の受寄者は書面によらなければ受取り前に解除できる/特約がなければ無報酬
  • 組合: 組合員の死亡は脱退事由で相続人は組合員にならない/業務執行組合員は特約がなければ無報酬/解除は将来効

民法653条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

民法641条

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

民法633条

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

試験ではこう問われる

「契約類型別の終了・任意解除・報酬の比較」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型14件と関係する過去問の肢35本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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