請負の報酬と仕事の完成・注文者の解除(632条〜634条・641条・642条)とは
うけおいのほうしゅうとしごとのかんせいちゅうもんしゃのかいじょ
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です(632条)。報酬は目的物の引渡しと同時に支払い(633条)、注文者は仕事の完成前ならいつでも損害を賠償して解除できます(641条)。
工務店に家を建ててもらう契約が請負です。お金を払うのは仕事が出来上がったからなので、完成した家の引渡しと代金の支払が引換えになります。途中で施主の都合が変わって家が要らなくなったら、施主は工務店の損害を償って契約をやめられます。完成しない仕事を続けさせても誰の得にもならないからです。途中まででも役に立つ部分があれば、その割合に応じて報酬を払います。
報酬は仕事の結果に対して支払うもので、額が具体的に決まっていなくても決め方が定まっていれば契約は成立します
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる諾成契約です(632条)。報酬の額をその場で具体的に決めておくことは成立の要件ではありません。「報酬額の決定方法が定められていれば成立する」という肢は正しく、「具体的な報酬額の定めがなければ,報酬を請求することができない」という肢は誤りです。請負人は仕事を完成させる義務を負いますが、自分で労務を提供する義務まではないので、特約や仕事の性質で禁じられない限り下請負人を使えます。注文者の死亡は請負の終了原因ではありません。仕事の完成が目的で、当事者の個人的な信頼関係を基礎にする委任(653条1号)とは違うからです。「注文者が死亡したときは,請負契約は終了する」という肢は誤りです。
引渡しを要する請負では引渡しと報酬の支払が同時履行で、引渡しを要しなければ仕事の完成が先です
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません(633条本文)。物の引渡しを要しないときは、624条1項が準用され、仕事を終わった後でなければ請求できません(633条ただし書)。建物の建築なら、建物を完成させることは先にしなければなりませんが、完成した建物の引渡しと報酬の支払は引換えです。「仕事の目的物の引渡しを受けるまで,請負人に対し,報酬の支払を拒むことができる」という肢は正しく、「これを引き渡した後でなければ,報酬を請求することができない」という肢と「完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない」という肢は誤りです。引渡しを要しない場合まで「仕事の完成と引換えに」支払うとする肢も誤りです。報酬を請求する訴訟では、請負人は請求原因として請負契約の締結と仕事の完成を主張立証し、目的物の引渡しは、注文者が同時履行の抗弁を出したときに再抗弁として主張すれば足ります。「仕事の目的物を引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない」という肢は誤りです。
完成できなくなった場合や完成前に解除された場合は、可分な部分で注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき、又は請負が仕事の完成前に解除されたときは、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける限り、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます(634条)。請負人の債務不履行で解除された場合も2号に含まれます。「請負契約がBの債務不履行により中途で解除された場合において、可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢は正しいです。基準は注文者が受ける利益で、委任の648条3項のような「既にした履行の割合」ではありません。「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」という肢は誤りです。注文者の責めに帰すべき事由で完成できなくなったときは、注文者は報酬の支払を拒めません(536条2項)。「注文者は、報酬の支払を拒むことができない」という肢は正しいです。完成前に建物が当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失しても、完成がなお可能なら請負人の完成義務は残ります。「新たに建物を建築し,これを完成させなければ,注文者に対し,請負代金全額の支払を請求することはできない」という肢は正しいです。
注文者は仕事の完成前ならいつでも損害を賠償して解除でき、請負人にこの解除権はありません
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(641条)。注文者に要らなくなった仕事を完成させても無意味なので、請負人の損失を償うことを条件に解除を認めたものです。「請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」という肢は正しいです。完成した後はこの解除はできません。「仕事を完成した後であっても,注文者は,損害を賠償して契約の解除をすることができる」という肢は誤りです。解除できるのは注文者だけで、請負人にこの任意解除権はありません。「請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる」という肢は誤りです。判例は、仕事が可分で一部が完成し、その部分が注文者に有益なときは、未完成部分に限って解除できるとしていました(大判昭和7年4月30日、最判昭和56年2月17日)。「未完成部分に限り契約の解除をすることができる」という肢は出題当時の判例どおり正しいとされています。現行法では、全部を解除しても634条2号で可分な完成部分は仕事の完成とみなされ、利益の割合に応じた報酬が残るので、一部解除という構成をとらなくても同じ結論になります。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約を解除できます(642条1項)。ただし、請負人からの解除は仕事を完成した後はできません。「注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人は,契約の解除をすることができる」という肢は正しいです。
- 報酬額具体的な額がなくても決め方が定まっていれば成立します
- 支払時期(633条)引渡しと同時。引渡しを要しなければ完成後
- 割合的報酬(634条)注文者の責めに帰することができない事由による不能・完成前の解除で、可分な部分の利益の割合に応じて
- 注文者の責めに帰すべき事由による不能(536条2項)注文者は報酬の支払を拒めません
- 注文者の任意解除(641条)完成前に限り、損害を賠償して。請負人にはありません
- 注文者の破産(642条)請負人又は破産管財人が解除できます。請負人は完成後は不可
- 注文者の死亡終了しません
民法632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
民法634条
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
民法641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
論文ではこう使う
請負代金の請求では、請負契約の締結と仕事の完成を請求原因に挙げ、注文者の同時履行の抗弁には引渡し又はその提供を再抗弁にします。工事が途中で止まった事案では、まず誰の責めに帰すべき事由で完成できなくなったかを分け、注文者の責めに帰すべき事由なら536条2項で全額、そうでなければ634条で可分な部分の利益の割合に応じた報酬を請求すると書きます。注文者が641条で解除した事案では、請負人の損害賠償として、既にした仕事の費用と完成していれば得られた利益から免れた費用を差し引いた額を挙げます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。