司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 完成建物の所有権の帰属

完成建物の所有権の帰属(請負)とは

かんせいたてもののしょゆうけんのきぞく

民法 契約各論

完成建物の所有権の帰属とは、建物の建築請負で完成した建物の所有権が注文者と請負人のどちらに原始的に帰属するかの問題です。判例は、特約がなければ材料の提供者を基準にし、請負人が材料を提供したときは請負人が原始取得して引渡しで注文者に移るとしつつ、注文者が代金の大半を支払っていれば完成と同時に注文者に帰属するとしています。

工務店が自分で木材や鉄骨を用意して家を建てたとき、出来上がった家がすぐ施主のものになるとは限りません。判例は、材料を出した人を基準にし、工務店が材料を出したなら、家はいったん工務店のものになり、引き渡されて施主に移ると考えます。工務店が代金を回収できないまま家を取られないようにするためです。ただし、施主が代金の大半を払っていれば、完成と同時に施主のものになります。

完成したばかりの戸建て住宅の前の場面。作業着の男性(札「請負人」)が鍵を手にし、横に木材の束(札「材料は請負人が用意」)が積まれている。女性(札「注文者」)が鍵を受け取ろうとしている。先生が解説役(札「先生」)で家の前に立ち、吹き出し「材料

判例は材料の提供者を基準にし、請負人が材料を提供したときは請負人が原始取得して引渡しで注文者に移ります

特約がないとき、判例は、誰が材料の全部又は主要部分を提供したかで完成建物の所有権の帰属を決めます。注文者が材料を提供したときは注文者が原始取得し(大判昭和7年5月9日)、請負人が材料を提供したときは請負人がいったん原始取得し、引渡しによって注文者に移転します(大判明治37年6月22日、大判大正3年12月26日)。請負人に所有権を認めるのは報酬債権の回収を確保するためです。「自ら材料を提供したか,注文者が材料を提供したかにかかわらず,完成した建物の所有権を取得する」という肢は誤りです。他方、建築途中の建物を第三者が完成させた場合の帰属は、加工の規定で決まるので、前半の付合・加工の語に書きました。

注文者が工事代金の大半を支払っていたときや特約があるときは、完成と同時に注文者が原始取得します

判例は、注文者が全工事代金の半額以上を棟上げの時までに支払い、その後も工事の進行に応じて残代金を支払ってきた事案で、特段の事情のない限り、建物の所有権は完成と同時に原始的に注文者に帰属するとしました(最判昭和44年9月12日)。代金をほぼ払っている注文者に所有権を与えても請負人の報酬の確保は害されず、当事者の合意もそう解されるからです。「その完成と同時に原始的にAに帰属する」という肢は正しいです。注文者に帰属させる特約も有効です。注文者と元請負人の間に、契約が中途で解除されたときは出来形部分の所有権を注文者に帰属させる約定がある場合に、判例は、元請負人から一括して工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したときでも、注文者と下請負人の間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、出来形部分の所有権は注文者に帰属するとしました(最判平成5年10月19日)。下請負人は注文者との関係では元請負人の履行補助者的な立場にとどまり、元請負人と異なる権利関係を主張できる立場にないからです。「下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても,当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板の上に「注文者」、中段に「元請負人」、下段に「下請負人(自ら材料を提供)」と三段に並び、上から下へ「一括下請負」の矢印。注文者と元請負人の間に「中途解除の出来形部分は注文者に帰属する約定」の札。下段から上段へ「出来形部分→注

材料を請負人が提供しても注文者に原始的に帰属するとする見解は、請負人には別の保護手段があり、所有権を持たせても意味がないことを論拠にします

学説には、材料を提供したのが請負人でも、完成建物は原始的に注文者に帰属するとする見解があります。この見解は、請負人は不動産工事の先取特権(327条)や同時履行の抗弁権、留置権で報酬を確保できるので所有権を与える必要はないこと、実務では注文者が建築確認を申請し注文者名義で保存登記をしていること、請負人には敷地利用権がなく、所有権を持っても収去を求められるだけであることを論拠にします。見解問題では、「不動産工事の先取特権の規定が民法に設けられている」という記述、「建築確認を注文者が申請し,注文者の名義で所有権保存登記を行うという実態がある」という記述、「請負人には敷地利用権がない」という記述は、この見解の論拠として適切です。これに対し、引渡し前の建物に注文者の債権者が強制執行できるのは妥当でないという記述は、請負人に帰属させる判例の側の論拠であって、この見解の論拠にはなりません。建物は土地と別個の不動産で敷地に付合しないという記述も、建物が誰のものになるかを決めないので、この見解の論拠として適切ではありません。

  • 注文者が材料を提供注文者が原始取得します(大判昭和7年5月9日)
  • 請負人が材料を提供請負人が原始取得し、引渡しで注文者に移ります
  • 棟上げまでに代金の半額以上を支払い、以後も進行に応じて支払完成と同時に注文者が原始取得します(最判昭和44年9月12日)
  • 注文者帰属の特約有効で、自ら材料を提供した一括下請負人にも及びます(最判平成5年10月19日)

民法327条1項

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

論文ではこう使う

請負人が材料を提供して建てた建物の所有権が争われる事案では、まず特約の有無を確かめ、特約がなければ材料の提供者を基準とする判例の立場を示します。そのうえで、注文者が代金の大半を支払っていた事情があれば、完成と同時に注文者に帰属させる合意を認定します。下請負人が材料を提供した事案では、元請負人との注文者帰属の特約が、履行補助者的な立場の下請負人にも及ぶと書きます(最判平成5年10月19日)。

試験ではこう問われる

「完成建物の所有権の帰属」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢10本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語