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売買の付随規定と買戻し(573条〜581条)とは

ばいばいのふずいきていとかいもどし

民法 契約各論

売買の付随規定とは、代金の支払期限・支払場所、果実と代金の利息の帰属、代金の支払拒絶といった売買に付随する事項を定めた規定のことで(573条〜578条)、買戻しとは、不動産の売主が売買契約と同時にした特約により代金と契約の費用を返還して売買を解除することです(579条〜581条)。

売買では、代金をどこで払うのか、引渡しまでに実った果物や家賃は誰のものか、代金の利息はいつから付くのか、といった細かい問題が必ず出てきます。民法はこれを573条以下でまとめて決め、争いにならないようにしています。また、土地を売ってお金を借り、後で代金を返して土地を取り戻すという使い方ができるように、売主が売買を解除して不動産を取り戻せる買戻しの制度も置いています。

果樹園の売買の場面。果樹園の前で男性(札「売主」)がりんごの籠を抱え、女性(札「買主」)が代金の封筒を手にしている。果樹園の門に「引渡し前」の札。先生が仲介の相談員役(札「相談員」)で門の横に立つ。先生の吹き出し「まだ引き渡していない果樹園

代金の支払場所は、引渡しと同時に払うときに限り引渡しの場所になります

574条は、売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所で支払わなければならないと定めています。これは引渡しと代金の支払が同時に行われる関係があるときの規定なので、買主が先に引渡しを受けてしまった後の代金は、弁済の場所の一般原則(484条1項)により、売主の現在の住所で支払います(大判昭和2年12月27日)。「買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合でも,目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない」という肢は誤りです。引渡しに期限があるときは、代金の支払にも同じ期限を付けたものと推定されます(573条)。

引渡し前の果実は売主のものですが、買主は引渡しの日から代金の利息を払います

575条1項は、まだ引き渡されていない目的物が生じた果実は売主に帰属すると定め、同条2項は、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負い、代金の支払に期限があるときは期限まで利息を払わなくてよいと定めています。引渡しまでの保管費用と果実、代金の利息を大づかみに対応させて、細かい清算をしないで済ませる趣旨です。この趣旨から、売主が引渡しを遅らせていても、代金を受け取っていない限り果実を取得できますが(大連判大正13年9月24日)、代金の支払を受けた後は、売主は代金の利用と果実の両方を得ることになるので果実を取得できません(大判昭和7年3月3日)。「売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまでは,これを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない」という肢は正しいです。代金の支払期日を過ぎていても、引渡しを受けるまでの利息は払わなくてよいので、4月25日に引き渡した場合に「Aは,Bに対し,甲の代金及び同月21日からの利息の支払を求めることができる」という肢は誤りです。

権利を失うおそれや抵当権等の登記があるとき、買主は代金の支払を拒めます

売買の目的について権利を主張する者がいるなどで、買主が権利を取得できず又は失うおそれがあるときは、買主は危険の程度に応じて代金の支払を拒めます(576条。売主が相当の担保を供したときを除きます)。この規定は559条で賃貸借などの有償契約に準用され、判例は、賃貸権限のない者から不動産を借りた者が所有者から明渡しを求められたときは、それ以後の賃料の支払を拒絶できるとしています(最判昭和50年4月25日)。「所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は,後日,所有者からその明渡しの請求を受けたときは,それ以後,賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる」という肢と、同じ趣旨の判例を問う肢は正しいです。また、買い受けた不動産に契約の内容に適合しない抵当権・先取特権・質権の登記があるときは、買主は消滅請求の手続が終わるまで代金の支払を拒めます(577条)。「買主は,買い受けた不動産について抵当権,先取特権又は質権の登記があるときは,……消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる」という肢と、「売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる」という肢は正しいです。平成29年改正後の577条は「契約の内容に適合しない」登記に限っているので、抵当権の負担を代金に織り込んで買った場合は拒めません。

借地上の建物を売った売主は、敷地の賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を得る義務を負います

判例は、賃借地上にある建物の売買では、特別の事情のない限り、売主は建物とともに敷地の賃借権も譲渡したものと解すべきで、売主はその賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を得る義務を負うとしています(最判昭和47年3月9日)。建物は敷地を使う権利がなければ価値を保てないからです。「賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合,売主は,その建物の敷地を目的とする賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て,敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う」という肢は正しいです。

買戻しは、売買と同時にした特約で、10年以内に代金と契約費用を返して売買を解除する制度です

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合はその金額)と契約の費用を返還して、売買を解除できます(579条前段)。「売主は,買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる」という肢は正しいです。別段の意思表示がなければ、不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされるので(同条後段)、「買主は,売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない」という肢は誤りです。買戻しの期間は10年を超えることができず、長い期間を定めても10年になり(580条1項)、期間を定めたときは後で伸長できず(同条2項)、定めなかったときは5年以内に買い戻さなければなりません(同条3項)。不動産の帰属を長く不安定にしないためです。「買戻しの期間は,10年を超えることができない」という肢は正しく、「買戻しの特約において,その期間を定めたときであっても,後日これを伸長することができる」という肢は誤りです。売買契約と同時に買戻しの特約を登記すれば、買戻しを第三者に対抗できます(581条1項)。「売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは,買戻しは,第三者に対しても,その効力を生ずる」という肢は正しいです。

  • 特約の時期売買契約と同時にしなければなりません(579条)
  • 返還する金額買主が支払った代金(別段の合意があればその額)と契約の費用です(579条前段)
  • 果実と利息別段の意思表示がなければ相殺したものとみなします(579条後段)
  • 期間10年を超えられず、伸長もできません。定めがなければ5年以内です(580条)
  • 対抗要件売買契約と同時の買戻特約の登記です(581条1項)
銀行ではなく不動産の売買契約の席の場面。男性(札「売主」)が「買戻しの特約」と書かれた書面を指さし、女性(札「買主」)がうなずいている。机の上に砂時計と「10年」の札。先生が司法書士役(札「司法書士」)で机の横に立ち、登記申請書に「買戻特約

民法575条1項

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

民法575条2項

買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

民法577条1項

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

民法579条

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

民法580条1項

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

論文ではこう使う

論文では、金銭の貸し借りの担保として買戻特約付きの売買がされた場面で、買戻しと譲渡担保の区別が問題になります。売買の形式をとっていても、目的不動産の占有の移転を伴わない契約は、特段の事情のない限り債権担保の目的で締結されたものと推認され、その性質は譲渡担保と解される(最判平成18年2月7日)ので、579条以下ではなく譲渡担保の規律(清算義務など)によると論じます。そのうえで、買戻しとして扱える場合は、特約の時期・期間・返還額(579条・580条)と登記による対抗(581条1項)を当てはめます。

試験ではこう問われる

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