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用語集 / 民法 / 他人物売買

他人物売買(561条)とは

たにんぶつばいばい

民法 契約各論

他人物売買とは、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合のその一部を含みます)を売買の目的とする売買で、契約は有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(561条)。

知人の土地を、これから買い取る予定で先に第三者へ売る約束をするように、他人の物を売る契約もあります。売買は物を渡す約束なので、契約の時に売主が持ち主でなくても契約は有効に成立し、売主は持ち主から権利を手に入れて買主に移す義務を負います。それができなければ売主の債務不履行として扱い、買主は解除や損害賠償で救済されます。

不動産の売買契約の席の場面。机をはさんで男性(札「売主」)と女性(札「買主」)が契約書に署名している。窓の外に見える土地の前には別の男性(札「所有者」)が腕組みをして立っている。先生が仲介の相談員役(札「相談員」)で机の横に立つ。先生の吹き

他人の物の売買も有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います

561条は、他人の権利(権利の一部が他人に属する場合のその一部を含みます)を売買の目的としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負うと定めています。他人物売買が有効であることが前提で、判例は、所有者が売買成立当時から目的物を他に譲渡する意思がなく、売主が取得して移転することができないような場合でも、売買契約は有効に成立するとしています(最判昭和25年10月26日)。「BC間の売買契約が成立した当時からAに甲不動産を他に譲渡する意思がなく,したがってBにおいて甲不動産を取得しCに移転することができないような場合であっても,なおその売買契約は有効に成立する」という肢は正しいです。所有権は契約の時には移らず、特定物の他人物売買では、売主が後に所有権を取得した時に、特段の約定がない限り当然に買主へ移転します(最判昭和40年11月19日)。「甲不動産の所有権は売買契約成立時にBからCに移転するが,BがAから所有権を取得することができないため売買契約が解除された場合は,甲不動産の所有権はCからAに直接復帰する」という肢は、所有権がCに移っていないので誤りです。買主が他人の物だと知らなかったというだけで、契約が当然に効力を失うこともありません。

権利を移転できないときは債務不履行の一般規定によるので、買主が悪意でも解除と損害賠償ができます

売主が権利を取得して移転することができないときは、561条の義務の履行不能として、買主は催告をせずに解除でき(542条1項1号)、売主に帰責事由があれば損害賠償を請求できます(415条1項)。平成29年改正前は、他人物であることを知っていた買主は損害賠償を請求できないと読める規定がありましたが、判例は当時から、売主の責めに帰すべき事由による履行不能なら債務不履行の一般規定で解除と損害賠償ができるとしていました(最判昭和41年9月8日)。現在はこの規定がなく、買主の善意・悪意は問題になりません。「売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない」という肢と、「目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は,売主に対して損害賠償を請求することができる」という肢は正しいです。売主の帰責事由がないときの損害賠償を認める肢と、悪意の買主の解除を否定する肢は誤りです。ただし、買主自身が権利者と交渉して直接取得したために売主が取得できなくなったときは、債権者の責めに帰すべき事由による不履行なので、買主は解除できません(543条)。「C自らAと交渉して甲不動産を直接取得したことから,BがAから甲不動産の所有権を取得することができなくなったときは,Cは,……売買契約を解除することができない」という肢は正しいです。

  • 解除売主の帰責事由は不要です。買主の善意・悪意も問いません(542条1項1号)。買主の責めに帰すべき事由による不能なら解除できません(543条)
  • 損害賠償売主の帰責事由が要ります(415条1項ただし書)。買主の善意・悪意は問いません
  • 一部が他人に属する場合565条で562条〜564条が準用され、追完・代金減額・損害賠償・解除ができます
  • 期間制限566条の通知期間は種類・品質の不適合だけで、権利の不適合には及びません

平成29年改正で、善意の売主が自分から解除する権利はなくなりました

改正前の562条は、契約の時に権利が自己に属しないことを知らなかった売主は、権利を移転できないときに損害を賠償して解除でき、買主が悪意なら移転できない旨を通知して解除できると定めていました。現在の民法にはこの売主の解除権がなく、売主は権利を移転できなければ債務不履行の責任を負うだけです。「契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,売主は,契約の解除をすることができる」という肢は、出題当時は正しいとされましたが、現在の民法では誤りです。「Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる」という肢も、出題当時は正しいとされましたが、現在の民法では誤りです。

権利の一部が他人に属するときは契約不適合の規定で処理し、1年の期間制限はかかりません

権利の一部が他人に属し、売主がその一部を移転しないときは、移転した権利が契約の内容に適合しないものとして、562条から564条が準用されます(565条)。追完が不能なら、買主は催告をせずに直ちに代金の減額を請求できます(563条2項1号)。「その権利の一部が買主に移転されず, 履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる」という肢は正しいです。代金減額に買主の善意は要らないので、「契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,……代金の減額を請求することはできない」という肢は誤りです。566条の「不適合を知った時から1年以内」の通知は、種類又は品質の不適合に限られ、他人物売買には及びません。他人の権利であることを知った時から1年以内に通知しなければ損害賠償を請求できないとする肢と、1年以内に限り解除できるとする肢は誤りです。

権利者が売主を相続しても、権利者は原則として売主としての履行を拒めます

判例は、他人の権利の売主が死亡し、権利者が売主を相続した場合、権利者は売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様に権利を移転するかどうかの自由を保有し、信義則に反すると認められる特別の事情がない限り履行を拒否できるとしています(最大判昭和49年9月4日)。相続で権利者自身が売買したことになるわけではないからです。「Bが死亡し,AがBを単独で相続したときは,Aは,Cに対し,甲土地の売主としての履行を拒むことはできない」という肢は誤りです。また、他人物売買が解除されたときも、目的物の引渡しを受けていた買主は、原状回復として解除までの使用利益を売主に返還しなければなりません(最判昭和51年2月13日)。「Bは,Aに対し,その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない」という肢は正しいです。解除した買主が売主に対する損害賠償債権で所有者に留置権を主張できないことは、留置権の成立要件の語で扱います。

相続の手続をする家族会議の座卓の場面。中央に遺影の額(中は空白で札「売主(死亡)」)、座卓の手前に男性(札「権利者=相続人」)が土地の権利証を手元に置き、向かいに女性(札「買主」)が売買契約書を差し出している。先生が相談役(札「相談役」)で

民法561条

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

民法565条

前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

民法543条

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

論文ではこう使う

論文では、他人物売買の売主の地位と権利者の地位が相続で同一人に帰属した場面で、無権代理と相続の議論と比べながら論じます。権利者が売主を相続した場合は、権利者は売主の義務を承継しても権利を移転するかどうかの自由を失わず、信義則に反する特別の事情がない限り履行を拒絶できるとし(最大判昭和49年9月4日)、買主は売主から承継した債務不履行責任(415条・542条)を追及することになると当てはめます。反対に売主が権利者を相続した場合は、売主が自ら権利を取得したことになり、履行を拒むのは信義則に反するので、所有権は当然に買主へ移転すると論じます。

試験ではこう問われる

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