司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 留置権の成立要件

留置権の成立要件(物と債権の牽連性・弁済期・占有が不法行為で始まらないこと)とは

りゅうちけんのせいりつようけん

民法 担保物権

留置権とは、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権です(295条1項)。債権が弁済期にあること、占有が不法行為によって始まったものでないことも成立の要件です。

時計を修理に出したのに修理代を払わない客には、時計を返さずにおけば支払を促せます。これが留置権です。物を返さないことが支払の圧力になるのは、物を返してほしい人と代金を払うべき人が同じだからです。ですから、物と債権の結びつき(牽連性)が留置権の中心になります。法律が当然に認める担保なので、当事者が合意で作ることはできず、要件を満たすかどうかがすべてを決めます。

時計修理店のカウンターの場面。カウンターの上に修理済みの腕時計と「修理代金 未払」の伝票。客の男性(札「所有者」)が手を伸ばしているが、店主役の先生(札「留置権者(修理店)」)が時計の上に手を置いている。先生の吹き出し「この時計に関して生じ

留置権は他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を持つときに法律上当然に成立し、合意で設定することはできません

295条1項本文は、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができると定めています。留置権は先取特権と同じく法定担保物権なので、当事者の合意によって設定することはできません。「債務者との合意により留置権の設定を受けることはできる」という部分を含む肢は誤りです。必要なのは、目的物と牽連性のある債権と、債権者による目的物の占有です。債権が成立した時に占有している必要はなく、後から占有を取得した場合でも成立します。「その債権の成立時に債権者が目的物を占有している必要はない」という部分を含む肢は正しいです。「留置権は,担保されるべき債権の債権者が目的物を占有していなければ成立せず,仮に占有していても,その占有が不法行為によって始まった場合には成立しない」という肢も正しいです。

担保される債権が弁済期にないときは、留置権は成立しません

295条1項ただし書は、債権が弁済期にないときは留置できないとしています。弁済期前に物の返還を拒めるとすると、債務者に期限前の弁済を強いることになるからです。「その物に関して生じた債権が弁済期にないときであっても,その物を留置することができる」という肢は誤りで、「留置権は,担保されるべき債権が弁済期にないときは,成立しない」という肢は正しいです。有益費の償還について裁判所が期限を許与すると留置権が消滅することは、留置権の効力と消滅の語で扱います。

物に関して生じた債権といえるかは、物の返還を拒むことで債務者に弁済を間接に強制できる関係があるかで決まります

不動産の二重譲渡で、先に引渡しを受けた第一の買主Bが、登記を備えた第二の買主Cから明渡しを求められた場面で、判例は、第一の買主は売主に対する履行不能の損害賠償請求権で留置権を主張できないとしています(最判昭和43年11月21日)。損害賠償を払うべきは売主Aで、明渡しを求めているのはCなので、物の返還を拒んでもAへの圧力にならないからです。「Bは,Aの債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として,甲建物を留置することができる」という肢と、「売買契約に基づく所有権移転義務の履行不能を理由とするAに対する損害賠償請求権を被担保債権として、留置権を行使することができる」という肢は誤りです。他人の物の売買の買主も、売主に対する履行不能の損害賠償請求権で、所有者からの返還請求に留置権を主張できません(最判昭和51年6月17日)。他人の物の売主は買主に目的物の返還を求めうる関係になく、返還の拒絶が損害賠償の履行を間接に強制する関係が生じないからです。「Cは,Bからの所有権に基づく返還請求に対し」損害賠償請求権を被担保債権として「留置権を行使することができない」とする肢は正しく、他人物の買主が代金相当額の返還を受けるまで所有者に対して留置できるとする肢は誤りです。

板書の図解。左に売主A、上の矢印でB(札「第一買主・引渡し済み」)、下の矢印でC(札「第二買主・登記済み」)。CからBへ「明渡請求」の矢印、BからAへ「損害賠償請求権」の矢印。先生が教師役(札「先生」)でBを指している。先生の吹き出し「損害

敷金返還請求権や造作買取代金債権では建物を留置できませんが、建物買取代金債権では敷地まで留置できます

敷金は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに返還されます(622条の2第1項1号)。明渡しが先なので、判例は家屋の明渡債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たないとし(最判昭和49年9月2日)、敷金返還請求権で建物を留置することもできません。「Aは,敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる」という肢は誤りです。建物の賃借人の造作買取請求権(借地借家法33条)による代金債権は、造作に関して生じた債権で建物に関して生じた債権ではないので、建物を留置できません(最判昭和29年1月14日)。「造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として,建物について留置権を行使することができる」という肢は誤りです。借地上の建物について建物買取請求権を行使した場合は、建物の代金債権で建物を留置でき、建物を占有するために敷地の明渡しも拒めます(大判昭和18年2月18日、大判昭和14年8月24日)。「その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使して甲土地の明渡しを拒むことはできない」という肢は誤りで、「その建物の代金債権を被担保債権として、留置権を行使することができる」という肢は正しいです。

  • 二重譲渡の第一買主の損害賠償請求権第二買主の明渡請求に対して留置できません(最判昭和43年11月21日)
  • 他人物売買の買主の損害賠償請求権所有者の返還請求に対して留置できません(最判昭和51年6月17日)
  • 敷金返還請求権建物を留置できません(最判昭和49年9月2日・622条の2第1項1号)
  • 造作買取代金債権建物を留置できません(最判昭和29年1月14日)
  • 建物買取代金債権建物と敷地を留置できます(大判昭和18年2月18日)
  • 売主の代金債権転売の買主からの引渡請求に対しても留置できます(最判昭和47年11月16日)
  • 仮登記担保・譲渡担保の清算金請求権目的不動産の譲受人に対しても留置できます(最判昭和58年3月31日、最判平成9年4月11日)
  • 解除後に権原がないと知りながら支出した有益費295条2項の類推で留置できません(最判昭和46年7月16日)

留置権は物権なので、成立した後に目的物を譲り受けた第三者にも主張できます

留置権は物権なので、成立した後に目的物が譲渡されても、譲受人に対して主張できます。売主Aが買主Bに動産を売り、Bがそれを第三者Cに転売しても、代金を受け取っていないAは、Cからの引渡請求に対して留置権を行使できます(最判昭和47年11月16日)。「Aは、Cからの引渡請求に対し、Bから代金が支払われるまで、甲について留置権を行使することができる」という肢と、「Aは,甲動産を占有する場合,Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる」という肢は正しいです。二重譲渡の場面と違い、ここではCへの転売の前にAB間で留置権がすでに成立しているので、その留置権が物権としてCにも及びます。仮登記担保権者が清算金を支払わずに不動産を第三者に譲渡した場合も、債務者は清算金支払請求権で譲受人に留置権を行使できます(最判昭和58年3月31日)。「債務者は,清算金支払請求権を被担保債権として,譲受人たる第三者に対し,その不動産につき留置権を行使することができる」という肢は正しいです。不動産の譲渡担保権者が実行として目的不動産を第三者に譲渡した場合も、設定者は譲受人からの明渡請求に清算金支払請求権で留置権を主張できます(最判平成9年4月11日)。「譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない」という肢は誤りです。

占有が不法行為によって始まったときは成立せず、権原がないと知りながら占有中に支出した費用にも295条2項が類推されます

295条2項は、占有が不法行為によって始まった場合には留置権を認めません。権原がないことを知りながら他人の建物の占有を始めた者は、その後に建物に関して生じた債権を取得しても留置できません。「権原がないことを知りながら占有を開始した場合であっても、その後にAが甲に関して生じた債権を取得したときは、Aは、その債権の弁済を受けるまで、甲を留置することができる」という肢は誤りです。占有の始まりは適法でも、賃貸借が解除された後、占有すべき権原のないことを知りながら建物を占有し続け、その間に有益費を支出した場合について、判例は295条2項を類推して、その償還請求権による留置権を否定しています(最判昭和46年7月16日)。返還義務に反して占有を続けることは、不法行為によって占有を維持することと同じだからです。「その費用の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことはできない」という肢は正しいです。

民法295条1項

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

民法295条2項

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

最判昭和51年6月17日

他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもって、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されない

論文ではこう使う

論文では、留置権の抗弁が出る事案で、295条1項の要件を順に当てはめます。中心は「その物に関して生じた債権」で、物の返還を拒むことで債務者に弁済を間接に強制できる関係があるかを基準にし、二重譲渡の第一買主や他人物売買の買主の損害賠償請求権では、債務者と物の返還請求者が一致しないので牽連性を欠くと論じます。占有が適法に始まっても、権原の消滅を知りながら占有を続けて費用を支出した場合は、295条2項の類推を検討します。留置権が成立すれば、物権として成立後の譲受人にも主張できることを指摘します。

試験ではこう問われる

「留置権の成立要件」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型9件と関係する過去問の肢28本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

契約各論

敷金(622条の2)