動産売買先取特権の物上代位(304条・転売代金・請負代金・差押えの意義)とは
どうさんばいばいさきどりとっけんのぶつじょうだいい
動産売買先取特権の物上代位とは、動産の売主が、買主の転売によって生じた代金債権など目的動産に代わる債権に対し、払渡し又は引渡しの前に差し押さえて先取特権を行使することです(304条1項)。
商社が機械を売ったのに代金をもらえず、買主はその機械をすでに別の会社に転売してしまったとします。動産の先取特権は、第三者に引き渡された機械そのものには追いかけられません。そこで民法は、機械が姿を変えた転売代金債権に先取特権を及ぼすことを認めました。これが物上代位です。ただし、先取特権には登記のような公示がないので、転売代金債権を買った人など、何も知らない第三者を害しないように歯止めが掛けられています。
動産売買の先取特権者は、目的動産が転売されると、その転売代金債権に物上代位できます
304条1項は、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できるとし、ただし先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないと定めています。動産売買の先取特権は、目的動産が第三取得者に引き渡されると動産そのものには行使できなくなります(333条)が、買主が転売して取得した代金債権には物上代位できます。「動産売買の先取特権を有する者は,債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合,その転売代金債権について,物上代位権を行使することができる」という肢は正しいです。
払渡し前の差押えが要りますが、買主が破産しても、一般債権者が先に差し押さえても、なお物上代位できます
判例は、304条1項ただし書が差押えを要求する趣旨を、先取特権者自身の差押えによって第三債務者の弁済と債務者の取立て・譲渡を禁じ、目的債権の特定性を保持して物上代位の効力を保全するとともに、弁済をした第三債務者や債権の譲受人・転付債権者が不測の損害を被るのを防ぐことにあるとしています(最判昭和60年7月19日)。そのうえで、一般債権者が目的債権を差し押さえ又は仮差押えしたにとどまる段階では、この趣旨は害されないので、先取特権者はなお物上代位できるとしました。「一般債権者が物上代位権行使の目的となる債権を差し押さえた後は,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない」という肢と、「買主の一般債権者が当該売買代金債権を差し押さえた後は,動産の売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することはできない」という部分を含む肢は誤りです。「一般債権者が差押えをした後であっても,物上代位権を行使することができる」という部分を含む肢と、「Bの一般債権者DがBのCに対する代金債権を差し押さえたにすぎないときは、Aは」物上代位権を行使できるとする肢は正しいです。買主が破産しても、破産手続の開始は買主の財産の所有権を移すものではないので、売主は転売代金債権を差し押さえて物上代位できます(最判昭和59年2月2日)。「Bに対して破産手続開始の決定がされたときであっても,Aは,動産売買先取特権の行使として,BのCに対する代金債権を差し押さえることができる」という部分を含む肢は正しいです。
目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後は、動産売買の先取特権者は物上代位できません
判例は、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないとしています(最判平成17年2月22日)。304条1項ただし書は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、目的債権の譲受人などの第三者の利益を保護する趣旨も含むからです。「物上代位権行使の目的となる債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後であっても,自らその目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる」という肢は誤りで、「物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない」という肢は正しいです。抵当権は登記で公示されているので、目的債権の譲渡後でも物上代位できるとされ、ここが結論の分かれ目になります(抵当権に基づく物上代位の語で扱います)。
買主が動産を使って請負工事をしたときの請負代金債権には、転売代金と同視できる特段の事情がなければ物上代位できません
判例は、動産の買主がその動産を用いて請負工事をしたことで取得する請負代金債権は、仕事の完成のために用いられた材料や労力などの対価をすべて含むので、当然にはその一部が動産の転売代金債権に当たるとはいえず、動産の売主は原則として請負代金債権に物上代位できないとしています(最決平成10年12月18日)。もっとも、請負代金全体に占める動産の価額の割合や請負人の債務の内容などに照らし、請負代金債権の全部又は一部を転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、その部分について物上代位できます。「請負代金債権の全部又は一部を動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には,物上代位権を行使することができる」という部分を含む肢は正しく、「Bの注文者に対する報酬債権に対し、当然に動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる」という部分を含む肢は誤りです。
- 転売代金債権物上代位できます(304条1項)
- 買主の破産手続開始後転売代金債権を差し押さえて物上代位できます(最判昭和59年2月2日)
- 一般債権者の差押え・仮差押えの後なお物上代位できます(最判昭和60年7月19日)
- 目的債権の譲渡と対抗要件の具備の後物上代位できません(最判平成17年2月22日)。抵当権はできます
- 請負代金債権原則としてできず、転売代金と同視できる特段の事情があればできます(最決平成10年12月18日)
民法304条1項
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
最判平成17年2月22日
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない
論文ではこう使う
論文では、304条1項ただし書の差押えの趣旨を論じ、それを動産売買の先取特権と抵当権で比べます。差押えの趣旨には、目的債権の特定性を保持すること、第三債務者の二重弁済の危険を防ぐこと、目的債権の譲受人などの第三者を保護することがあると整理し、公示のない動産売買の先取特権では第三者の保護まで含むので、債権譲渡と対抗要件の具備の後は物上代位できないと論じます。一般債権者の差押えにとどまる場合は、これらの趣旨が害されないので物上代位を妨げないと結論づけます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。