債権質(362条〜366条・対抗要件・直接取立て・担保価値維持義務)とは
さいけんしち
債権質とは、債権を目的とする質権です(362条1項)。対抗要件は債権譲渡と同じく第三債務者への通知又はその承諾で(364条)、質権者は目的債権を直接に取り立てることができます(366条)。
会社が銀行からお金を借りるとき、取引先に対する売掛金や敷金返還請求権を担保に差し出すことがあります。債権そのものを質に入れる債権質です。債権には形がないので、目的物を預ける代わりに、第三債務者に「この債権は質に入りました」と知らせることが要になります。知らせた後は、第三債務者が設定者に払っても質権者には通じません。質権者は、競売の手続を経ずに、第三債務者から直接取り立てて回収できます。
債権は質権の目的になり、質権者自身に対する債権も目的にできますが、性質上譲渡できない債権には設定できません
362条1項は、質権は財産権をその目的とすることができると定め、債権も質権の目的になります。債権質には、性質に反しない限り質権の総則・動産質・不動産質の規定が準用され(同条2項)、譲り渡すことができない物を目的にできないとする343条も準用されます。「性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合,譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず,その質権設定契約は無効である」という肢は正しいです。質権者自身が債務者になっている債権、たとえば銀行が自行の預金債権を質に取ることもできます(最判昭和40年10月7日)。「Aは,Bに対して有する債権を担保するために,BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる」という肢と、「Bは、BのAに対する代金債権乙を被担保債権として、Aから、甲を目的とする質権の設定を受けることができる」という肢は正しいです。通常の債権の質入れに証書の交付は要りません。「その債権に証書があるときは,証書を交付しなければ質権設定の効力は生じない」という部分を含む肢は誤りです。ただし、指図証券のように譲渡に証券の交付を要する債権を質に入れるときは、証券の交付が効力の要件になります(520条の7など)。「債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる」という肢は正しいです。
譲渡制限の意思表示がされた債権でも、質権の設定は効力を妨げられません
466条2項は、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めています。債権質の設定も債権の処分なので、質入れを禁止する合意があっても、質権の設定は有効です。ただし、その意思表示を知り、又は重大な過失によって知らなかった質権者に対しては、第三債務者は履行を拒むことができます(同条3項)。「悪意のCがAから甲を目的とする質権の設定を受けたときは、質権の設定は、その効力を生じない」という部分を含む肢は誤りです。「譲渡質入禁止特約のある債権について,質権者がその特約の存在を知らないときは,質権は有効に成立する」という肢は正しいです。「譲渡禁止特約のある指名債権を質権の目的とする場合には,その特約につき質権者が悪意であっても,質権設定の効力は妨げられない」という肢は、出題当時は旧466条2項と判例(大判大正13年6月12日)により悪意の質権者との関係で質入れは無効とされていたので誤りでしたが、現在は466条2項により正しいことになります。
対抗要件は第三債務者への通知又はその承諾で、第三者には確定日付が要り、法人が設定者なら債権譲渡登記でも備えられます
364条は、債権を目的とする質権の設定は、467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者が承諾しなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。第三債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が要ります(467条2項)。「債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において,その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには,確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である」という肢は正しいです。法人が債権を質に入れるときは、債権譲渡登記ファイルに質権の設定を登記すれば、第三債務者以外の第三者に対しては確定日付のある通知があったものとみなされます(動産・債権譲渡特例法14条・4条1項)。「債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる」という肢は正しく、法人を債権者とする債権質の第三者対抗要件は確定日付のある通知又は承諾「によってのみ」具備できるとする肢は誤りです。対抗要件は質権の成立や存続の要件ではないので、二重に質入れされ後の質権者が先に対抗要件を備えても、先の質権者が質権を失うわけではなく、対抗できなくなるだけです。「EがDよりも先に質権の設定の第三者対抗要件を備えたときは、Dは、質権を喪失する」という部分を含む肢は誤りです。
第三債務者は通知を受けるまでに設定者に生じた事由を質権者に対抗できますが、通知の後の弁済や、その後に取得した債権による相殺は対抗できません
第三債務者は、質権の対抗要件が備わるまでに設定者に対して生じた事由を質権者に対抗できます(468条1項の趣旨)。通知を受ける前に設定者に弁済し、又は一部の免除を受けていれば、それを質権者に主張できます。「Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない」という肢は誤りで、「Cは,質権の設定の通知を受けるより前にAから目的債権について債務の一部の免除を受けていたときは,目的債権の一部が消滅したことをBに対して主張することができる」という肢は正しいです。反対に、通知又は承諾の後に第三債務者が設定者に弁済しても、質権者には対抗できません。「BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる」という部分を含む肢は誤りです。通知の後に第三債務者が設定者に対して取得した債権を自働債権とする相殺も、質権者に対抗できません(大判大正5年9月5日)。「丙を自働債権とし、甲を受働債権とする相殺をもってFに対抗することができない」という部分を含む肢は正しいです。「質権の目的とされた指名債権の債務者が,質権設定につき異議をとどめないで承諾をしたときは,その債務者は,債権者に対抗することができた事由があっても,これを質権者に対抗することができない」という肢は、旧468条1項の抗弁の切断による出題当時の正しい肢ですが、現在はこの規定が廃止されたので、異議をとどめない承諾だけでは抗弁は切断されず、誤りになります。
質権者は目的債権を自己の名で直接取り立てられ、金銭債権なら自己の債権額の範囲に限られ、双方の弁済期の到来が必要です
366条1項は、質権者は質権の目的である債権を直接に取り立てることができると定めています。民事執行の手続によらない実行の方法で、質権者は自己の名で取り立てます。「その取立ては、Aの名においてしなければならない」という部分を含む肢は誤りです。金銭債権でなくても直接取り立てられ、弁済として受けた物について質権を持ちます(同条4項)。「債権質の質権者は,質権の目的が金銭債権でない場合,これを直接に取り立てることはできない」という肢は誤りです。目的債権が金銭債権のときは、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てられます(同条2項)。「質権者は,その被担保債権の額にかかわらず,当該金銭債権の全額を取り立てることができる」という部分を含む肢は誤りで、「Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる」という肢は正しいです。取立てには被担保債権の弁済期の到来も要り、目的債権の弁済期が先に来たときは、質権者は第三債務者に弁済すべき金額を供託させることができ、質権は供託金の上に存続します(同条3項)。「債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金額を供託させることができる」という肢と、「被担保債権の弁済期が到来するとともに,質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは,甲債権を直接に取り立てることができる」という部分を含む肢は正しく、「被担保債権の弁済期が到来していないときであっても,質権者は,債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる」という部分を含む肢は誤りです。質権の効力は、目的債権の利息(果実。362条2項・350条・297条)や、目的債権を担保する保証債権にも及びます。「Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない」という肢は誤りで、「目的債権が保証債務によって担保されている場合,Bの質権の効力は,その保証債権に及ぶ」という部分を含む肢は正しいです。
設定者は目的債権の担保価値を維持する義務を負いますが、債権者であることは変わらず、質権の負担付きで譲渡したり、時効の完成猶予・更新のために訴えたりできます
判例は、債権が質権の目的とされた場合、質権設定者は質権者に対して当該債権の担保価値を維持すべき義務を負い、債権の放棄、免除、相殺、更改など債権を消滅・変更させる一切の行為その他担保価値を害する行為は、この義務に違反して許されないとしています(最判平成18年12月21日)。「債権質の設定者が、第三債務者に対し、質権の目的である債権に係る債務の免除をすることは、当該債権の担保価値を維持すべき義務の違反となる」という肢は正しいです。もっとも、質入れをしても目的債権の債権者は設定者のままなので、設定者は質権の負担の付いた債権を第三者に譲渡できます。「Aは,第三者に対して目的債権を譲渡することができない」という肢は誤りです。設定者は、目的債権の消滅時効を止めるため、第三債務者を被告として債権存在確認の訴えを提起することもできます。「Aは,目的債権の消滅時効中断のために必要があるときは,Cを被告として,債権存在確認の訴えを提起することができる」という肢は正しく、出題当時の「中断」は、現在の完成猶予・更新に当たります。
民法364条
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法366条1項
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民法366条2項
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
民法366条3項
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。