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用語集 / 民法 / 債権譲渡と相殺

債権譲渡と相殺(469条)とは

さいけんじょうととそうさい

民法 債権の消滅

債権譲渡と相殺とは、譲渡された債権の債務者が譲渡人に対する債権で相殺して譲受人に対抗できるかの問題で、対抗要件具備時より前に取得した債権、又はそれより前の原因や譲渡された債権と同じ契約に基づいて生じた債権なら対抗できます(469条)。

BがAから品物を買って代金を払う義務を負い、同時にAに貸金も持っているとします。Bは、いざとなれば代金と貸金を差し引きにできると考えています。ところがAが代金債権をCに売ってしまうと、Bが相殺できなくなるのでは不公平です。そこで民法は、債権譲渡の対抗要件が備わる前にBが取得していた債権なら、Bは相殺を譲受人Cに対抗できるとしています。差押えと相殺の511条と同じ考え方で、債務者の相殺への期待を守るルールです。

取引先の事務所の場面。先生が債務者役(札「債務者B」)で、男性(札「譲受人C」)から「代金債権譲受通知書」を見せられている。先生の手元には「Aへの貸金債権(譲渡の通知より前)」と書かれた借用書。先生の吹き出し「通知が届く前からAさんへの貸金

債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を、譲受人に対抗できます

469条1項は、債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができると定めています。差押えと相殺(511条1項)と同じく、弁済期の先後は問われません。相殺適状が生じた後に一方の債権が譲渡された場合も、債務者は対抗要件具備時より前から反対債権を持っているので、譲渡された債権を受働債権として相殺でき、「譲渡された債権を受働債権として相殺をすることができない」という肢は誤りです。相殺の意思表示は相手方である受働債権の債権者にするものなので、受働債権が譲渡された後は、相殺の意思表示は譲受人にしなければなりません(最判昭和32年7月19日)。「その相殺の意思表示は,受働債権の譲渡人にすれば足りる」という肢は誤りです。

対抗要件具備時より後に取得した債権でも、それより前の原因に基づく債権や、譲渡された債権と同じ契約から生じた債権なら対抗できます

469条2項は、債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権(1号)と、それ以外で譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権(2号)であれば、1項と同様に相殺を対抗できるとし、ただし債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときはこの限りでないとしています。2号は、将来債権の譲渡で、譲渡された報酬債権と同じ契約から生じる損害賠償債権などを想定した、差押えの場合(511条2項)にはない規律です。「乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない」という肢は誤りです。譲渡制限の意思表示がある債権の場合は、基準時が466条4項の相当の期間を経過した時などに置き換えられます(469条3項)。

板書の図解。黒板に左から右への時間の矢印があり、中央に「対抗要件具備時」の縦線。左側に「取得した債権→相殺を対抗できる(1項)」、右側に「前の原因に基づく債権(2項1号)」「同じ契約から生じた債権(2項2号)」→対抗できる、「他人の債権を取

相殺の意思表示をする前に、受働債権が譲受人の相殺などで消滅していれば、もう相殺はできません

相殺適状は、原則として相殺の意思表示をした時に現存していなければなりません。判例は、いったん相殺適状が生じていても、意思表示の前に一方の債権が弁済・代物弁済・更改・相殺などで消滅していれば相殺は許されないとしています(最判昭和54年7月10日)。両方の弁済期が来た後に甲債権が譲渡され、譲受人Cが自分の丙債権と甲債権を相殺してしまえば、甲債権は消滅しているので、Bはその後に乙債権で相殺できません。「CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権とを相殺した後であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる」という肢は誤りです。

民法469条

債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

論文ではこう使う

論文では、譲渡された債権の債務者が譲受人に相殺を主張する場面で使います。まず469条1項により、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権なら弁済期の先後を問わず相殺を対抗できると示し、具備時より後に取得した債権なら、2項1号の「対抗要件具備時より前の原因」又は2号の「譲受人の取得した債権の発生原因である契約」に当たるかを検討します。そのうえで、相殺の意思表示の相手方は譲受人であること、意思表示の時に受働債権が現存していることを確かめます。

試験ではこう問われる

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