司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 弁済による代位の要件と効果

弁済による代位の要件と効果(499条〜501条・原債権と求償権)とは

べんさいによるだいいのようけんとこうか

民法 債権の消滅

弁済による代位とは、債務者のために弁済をした者が、債務者に対する求償権の範囲内で、債権者が有していた債権の効力及び担保としての一切の権利を行使できることです(499条・501条)。

保証人が借主の代わりに銀行へ全額を返したとします。保証人は借主に「立て替えた分を返して」と求められますが、借主にお金がなければ回収できません。そこで民法は、返した保証人が銀行の立場に入れ替わり、銀行が持っていた貸金債権や抵当権をそのまま使えるようにしています。これが弁済による代位です。銀行の権利は消えずに保証人へ移り、保証人は借主に求償できる範囲でその権利を行使します。担保を使って立替金を確実に取り戻させるための仕組みです。

銀行の応接室の場面。先生が保証人役(札「保証人C」)で、銀行員の男性(札「債権者B」)に現金を渡し、代わりに「貸金債権」と書かれた書類と「抵当権」と書かれた鍵を受け取っている。部屋の隅で借主の男性(札「債務者A」)が見ている。先生の吹き出し

債務者のために弁済をした者は債権者の承諾なしに代位し、正当な利益を有しない者だけが債権譲渡と同じ対抗要件を備える必要があります

499条は、債務者のために弁済をした者は債権者に代位すると定めています。平成29年改正前は、弁済をするについて正当な利益を有する者が当然に代位する法定代位(旧500条)と、それ以外の者が債権者の承諾を得て代位する任意代位(旧499条1項)が分かれていましたが、現在はどちらも債権者の承諾は要りません。500条は、正当な利益を有する者が代位する場合を除いて467条を準用するので、正当な利益を有しない者が代位を債務者や第三者に対抗するには、通知又は承諾が必要です。物上保証人は正当な利益を有するので、「対抗要件を備えなくても,これを行使することができる」という肢は正しく、物上保証人は「債権者の承諾がなければ債権者に代位することはできない」という肢は、旧規定でも法定代位なので誤りです。「債務者の意思に反することなく有効に弁済した第三者は,弁済によって当然に債権者に代位する」という肢は、出題当時は任意代位に債権者の承諾が要ったので誤りとされましたが、現在は債権者の承諾なしに代位するので正しいです(正当な利益を有しない者は対抗要件の問題が残ります)。後順位抵当権者は先順位の被担保債権を弁済するについて正当な利益を有するので、「債権者に代位して先順位抵当権を取得する」という肢は正しいです。

代位は求償権を確保するための制度なので、求償権を取得しない者は代位できず、権利の行使は求償できる範囲に限られます

501条1項は、代位した者は債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使できると定め、2項は、その行使は代位者が自己の権利に基づいて債務者に求償できる範囲内(保証人の一人が他の保証人に代位する場合はその保証人に求償できる範囲内)に限るとしています。代位は求償権を確保するための制度なので、「求償権を取得しないときであっても、弁済による代位をすることができる」という肢は誤りです。債務者自身が自分の債務を弁済しても債権は消滅するだけで、債務者は誰にも求償できないので代位は生じず、「債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する」という肢は誤りです。連帯債務者の一人が弁済すれば、他の連帯債務者への求償権(442条1項)の範囲で代位し、「求償権の範囲内で、弁済による代位により取得した連帯債務に係る債権を行使することができる」という肢は正しいです。連帯債務者の一人が債権者を相続して混同が生じた場合も、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる(440条)ので同じく代位し、「代位により連帯債務に係る債権を取得する」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板の左に「求償権(C→A)」、右に「原債権+抵当権(B→Aから移転)」の二つの箱があり、右の箱から左の箱へ「求償権の範囲で行使」という矢印が伸びている。右の箱の下に「被担保債権は原債権(最判昭和59年5月29日)」、二つの箱の

代位者が行使する担保権の被担保債権は求償権ではなく原債権で、原債権と求償権は別個の債権として扱われます

判例は、弁済による代位は求償権を確保するために、弁済で消滅するはずの原債権とその担保権を代位者に移転させ、求償権の範囲内で行使させる制度であるとし、代位者が取得した担保権を実行するときの被担保債権は原債権であって求償権ではないとしています(最判昭和59年5月29日)。「被担保債権は,求償権ではなく原債権である」という肢と、取得した「抵当権の被担保債権は、原債権である」という肢は正しく、「その被担保債権は,代位弁済者の債務者に対する求償権である」という肢は誤りです。原債権と求償権は、元本額・弁済期・利息の有無などが異なる別個の債権で、別個に消滅時効にかかります(最判昭和61年2月20日)。「原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる」という肢は正しいです。保証人と債務者の間で求償権について法定利率を超える遅延損害金の特約をしていれば、原債権の額の範囲内では物上保証人に対してもその特約による求償権の額まで代位でき(最判昭和59年5月29日)、物上保証人との関係では「法定利率の範囲に限定される」という肢は誤りです。代位弁済の後に債務者が保証人に一部弁済をしたときは、求償権と原債権のそれぞれに弁済があったものとして充当されます(最判昭和60年1月22日)。「求償権だけでなく,債権者に代位して取得した原債権に対しても弁済があったものとして,それぞれに充当される」という肢は正しいです。

代位者が原債権を行使して給付を求める訴訟では、原債権の発生原因事実のほか、求償権の発生原因事実も主張立証しなければなりません

原債権とその担保権は求償権を確保するための附従的なもので、求償権が消滅すれば当然に消滅し、行使は求償権の存する限度に制約されます。そこで判例は、代位弁済者が原債権及び担保権を行使して訴訟で給付又は確認を求めるには、それによって確保される求償権の成立と内容を主張立証しなければならないとしています(最判昭和61年2月20日)。「原債権の発生原因事実のほか,求償権の発生原因事実も主張立証しなければならない」という肢は正しく、「求償権の成立及びその内容について主張立証することを要しない」という肢は誤りです。

全部の弁済を受けた債権者は債権証書と自己の占有する担保物を代位者に交付し、一部の代位弁済なら証書に代位を記入します

503条1項は、代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならないと定めています。代位者が質物などの担保を実際に行使できるようにするためです。「債権に関する証書を代位者に交付すれば足り,自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない」という肢と、「債権に関する証書を交付すれば足り、自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない」という肢は誤りです。2項は、債権の一部について代位弁済があった場合は、債権者は証書にその代位を記入し、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならないとしています。一部代位の行使と配当の順位、代位者相互の割合は代位者相互の関係の語で扱います。

民法499条

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

民法500条

第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

民法501条

前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。

民法503条

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

論文ではこう使う

論文では、保証人や物上保証人が弁済した後に債務者の担保を使って回収する場面で使います。まず499条により債務者のために弁済した者は債権者に代位し、正当な利益を有する者は500条の対抗要件も要らないことを示します。次に、弁済による代位は求償権を確保するために原債権とその担保権を代位者に移転させる制度であり、代位者は求償権の範囲内で原債権と担保権を行使する(501条1項・2項)という構造を書き、担保権の被担保債権は原債権であること、原債権を行使するには求償権の存在と額も主張立証すべきことを判例に沿って導きます。

試験ではこう問われる

「弁済による代位の要件と効果」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型10件と関係する過去問の肢23本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

債権の消滅

第三者弁済(474条)

多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受

連帯債務者間の求償(442条〜445条)

多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受

保証人の求償(459条〜465条)と物上保証人

債権の消滅

債権の混同(520条)