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相殺の要件と方法(505条・506条・508条)とは

そうさいのようけんとほうほう

民法 債権の消滅

相殺とは、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときに、一方の意思表示によって対当額で双方の債務を消滅させることで、その効力は相殺に適するようになった時にさかのぼります(505条・506条)。

AがBに100万円を貸していて、BもAに60万円の売掛金を持っているとします。お互いにお金を払い合うのは手間なので、どちらかが「差し引きにします」と言えば、60万円分はまとめて消え、AのBに対する40万円だけが残ります。これが相殺です。相手が払わないときでも自分の債務と引き換えに回収できるので、担保のような働きもします。ただし、相手の期限の利益や抗弁権を一方的に奪うことはできないので、いつ、どの債権でできるかに条件があります。

商店街の取引先の事務所の場面。机をはさんで先生が債権者役(札「A 貸金100万円」)、向かいに男性(札「B 売掛金60万円」)が座っている。机の上に二枚の請求書があり、先生が二枚を重ねて「60万円」の部分に線を引いている。先生の吹き出し「お

相殺は互いに同種の目的の債務を負担し、双方の債務が弁済期にあればできますが、自働債権は現実に弁済期が来ていなければなりません

505条1項は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は対当額について相殺によってその債務を免れることができ、債務の性質がこれを許さないときはこの限りでないと定めています。相殺する側の債権を自働債権、相殺される側の債権を受働債権といいます。受働債権の期限の利益は相殺する者自身のためにあるので、期限の利益を放棄すれば(136条2項)弁済期前でも相殺できます(大判昭和8年5月30日)。受働債権に確定期限があれば「その確定期限到来後である」とする肢と、「弁済期が到来していない債権の債務者は、その債権を受働債権とする相殺をすることができない」とする肢は誤りで、受働債権である売買代金債務の「期限の利益を放棄した上で」相殺できるとする肢は正しいです。これに対し、自働債権の弁済期前に相殺を認めると相手方の期限の利益を奪うので、「甲債権について弁済期が到来していなくても」相殺できるとする肢は誤りです。返還時期の定めのない貸金債権は成立と同時に弁済期にあるので、催告なしに直ちに自働債権にでき(大判昭和17年11月19日)、「返還の催告をしてから相当期間が経過した後でなければ」相殺できないとする肢は誤りです。抵当不動産の第三取得者は被担保債務の債務者ではなく、債権が対立していないので、抵当権者に対する自分の債権と被担保債務を相殺できず(大判昭和8年12月5日)、「対当額において相殺することができる」という肢は誤りです。有価証券に表章された金銭債権を受働債権とする場合、証券の呈示は債務者を二重払いから守るためのものなので、債務者がその危険を引き受けて相殺するのに証券の占有は要らず(最判平成13年12月18日)、「有価証券の占有を取得する必要はない」という肢は正しいです。双方の債務の履行地が異なっていても相殺はでき、相殺した者は相手方の損害を賠償します(507条)。

相手方が抗弁権を持つ債権は自働債権にできませんが、請負の報酬債権と修補に代わる損害賠償債権は対当額で相殺できます

自働債権に相手方の同時履行の抗弁権が付いているのに相殺を認めると、相手方は一方的に抗弁権を失うので、相殺はできません(大判昭和13年3月1日)。動産の売主が引渡しを提供しないまま代金債権で相殺するのは許されず、「引渡債務の履行を提供しなくても,履行期にあるその売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる」という肢と、「パソコンの引渡しの提供をしていなくても、乙債権との相殺をもってBに対抗することができる」という肢は誤りです。保証人が催告・検索の抗弁権を持つ場合も、保証債権を自働債権として相殺できず(最判昭和32年2月22日)、「保証人が検索の抗弁権を有するときであっても」相殺できるとする肢は誤りです。ただし、請負の報酬債権と目的物の修補に代わる損害賠償債権は同時履行の関係にあっても(533条括弧書)、実質的には報酬を減額して対価の均衡を図るものなので、互いに現実の履行をさせる特別の利益はなく、対当額で相殺できます(最判昭和53年9月21日)。債権額が等しいときだけ相殺できるとする肢、注文者は「報酬債権と相殺することはできない」とする肢、同時履行の関係にあれば注文者は相殺できないとする肢は誤りで、請負人の側から報酬債権を自働債権として「相殺をすることができる」という肢は正しいです。出題当時の肢は「瑕疵修補に代わる損害賠償」と書いていますが、現在は契約不適合の場合の修補に代わる損害賠償として同じ結論になります。

板書の図解。黒板に左から右への時間の矢印があり、「相殺適状」「自働債権の消滅時効完成」「時効の援用」「相殺の意思表示」の順に点が打たれている。「相殺適状」が時効完成より前にあることを深紅の丸で囲み、下に「508条:消滅前に相殺適状→援用後で

相殺の意思表示には条件も期限も付けられませんが、当事者の合意による相殺契約は自由にできます

506条1項は、相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってし、その意思表示には条件又は期限を付することができないと定めています。一方的な意思表示に条件を付けると相手方の地位が不安定になり、相殺には遡及効があるので期限を付ける意味もないからです。「条件を付することができる」とする肢、「条件を付することはできないが,期限を付することはできる」とする肢と「条件を付することはできないが、期限を付することはできる」とする肢、「期限を付することはできるが,条件を付することはできない」とする肢は、いずれも誤りです。これに対し、当事者が合意でする相殺契約は契約自由の原則によるので、同種の目的であることも要らず(大判昭和17年2月18日)、「両債権が同種の目的を有することは必要ではない」という肢は正しいです。継続的契約の終了時に残った債権債務を相殺するとあらかじめ合意する停止条件付相殺契約も有効で、「その合意は無効である」という肢は誤りです。

相殺の効力は相殺に適するようになった時にさかのぼりますが、それより前に適法にされた解除は覆りません

506条2項は、相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずると定めています。相殺適状の後の利息や遅延損害金は生じなかったことになるので、相殺の抗弁は元本だけでなく相殺適状後の利息・遅延損害金に対する抗弁にもなり、「相殺適状を生じた後の金銭債権甲の利息及び遅延損害金に対する抗弁にもなる」という肢は正しいです。ただし判例は、この遡及効は相殺される債権債務そのものについてのもので、相殺の意思表示より前に賃料不払を理由に適法にされた解除の効力には影響しないとしています(最判昭和32年3月8日)。「解除の効力には影響がない」という肢は正しく、「解除も遡及的に効力を失う」という肢は誤りです。数個の債権債務がある場合の相殺の順序は、合意がなければ相殺に適するようになった時期の順序によります(512条)。

時効で消えた債権も、消える前に相殺に適するようになっていれば自働債権にできますが、時効にかかった他人の債権を譲り受けて相殺することはできません

508条は、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができると定めています。相殺適状になれば当事者は決済が済んだと考えるのが通常なので、その期待を守る趣旨です。債務者による時効の援用の前後を問わず相殺でき、「消滅時効の援用の前後を問わず,相殺をすることができる」という肢と、相殺適状の後に時効で消滅した甲債権で「相殺をもってBに対抗することができる」という肢は正しく、「自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることができない」とする肢は誤りです。判例は、508条が適用されるためには、自働債権が消滅時効期間の経過前に受働債権と相殺適状にあったことが必要で、受働債権に期限があるときは期限の利益を放棄できるというだけでは足りず、放棄や喪失で弁済期が現実に到来していなければならないとしています(最判平成25年2月28日)。「その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する」という肢は正しいです。既に時効にかかった他人の債権を譲り受けても、譲受人と相手方の間で相殺適状が生じたことはないので、それを自働債権として相殺することは許されず(最判昭和36年4月14日)、「自働債権として相殺をすることは許されない」という肢、時効完成後に貸金債権を譲り受けた注文者は「相殺することができない」という肢、時効が援用された後は「乙債権を自動債権とする相殺をすることができない」という肢は、いずれも正しいです。

訴訟で相殺の抗弁を出すときは自働債権の発生原因と相殺の意思表示を主張立証し、意思表示に条件を付けたことは相手方の再抗弁になります

相殺の抗弁を主張する者は、自働債権の発生原因事実と相殺の意思表示をしたことを主張立証します。貸金債権を自働債権とする場合、弁済期の合意を消費貸借の成立要件とする見解からは、弁済期の合意も自働債権の発生原因として主張立証することになり、「貸金債権乙の弁済期の合意の存在を主張立証する必要がある」という肢は、この見解からの帰結として正しいとされています。口頭弁論期日で相殺の意思表示をしたことは裁判所に顕著な事実なので立証は要らず(民事訴訟法179条)、「相殺の意思表示をしたことを立証する必要はない」という肢は正しいです。相殺の意思表示に条件を付けたことは506条1項後段により相殺の効果を妨げる事実なので、相手方が再抗弁として主張でき、「主張自体失当となる」という肢は誤りです。

民法505条

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

民法506条

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法508条

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

論文ではこう使う

論文では、相殺の可否や相殺の抗弁の成否が問題になる場面で、まず505条1項の相殺適状として、債権の対立、同種の目的、自働債権の弁済期の到来(受働債権は期限の利益の放棄で足りる)、債務の性質が相殺を許すことを順に検討します。自働債権に相手方の同時履行の抗弁権が付いていれば原則として相殺できないが、請負の報酬と修補に代わる損害賠償のように実質的に代金減額にあたる場合は相殺できると示します。そのうえで509条から511条の禁止や制限に当たらないかを確かめ、506条2項の遡及効の範囲(既にされた解除には及ばない)と、時効消滅した債権による相殺(508条)の要件を書きます。

試験ではこう問われる

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