受領権者としての外観を有する者に対する弁済(478条〜481条)とは
じゅりょうけんしゃとしてのがいかんをゆうするものにたいするべんさい
受領権者としての外観を有する者に対する弁済とは、債権者や受領権限を与えられた者ではないのに、取引上の社会通念に照らして受領権者らしく見える者にした弁済のことで、弁済者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り有効になります(478条)。
銀行の窓口に、預金者本人の通帳と印鑑を持った人が来て払戻しを求めたとします。銀行がきちんと確かめて払ったのに、あとでその人が泥棒だったと分かった場合、銀行がもう一度払わなければならないとすると、銀行は毎日の支払に慎重になりすぎて取引が回りません。そこで民法は、受領する権限がある人に見える者に、権限がないことを知らず、知らないことに落ち度もなく払った場合は、その弁済を有効としています。真の債権者は、受け取った者から取り戻すことになります。
受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意でかつ過失がなかったときに限り有効になります
478条は、受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者)以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有すると定めています。出題当時の条文は「債権の準占有者に対する弁済」と定めていましたが、要件が善意無過失であることは同じです。「善意であり,かつ,重過失がなかった場合には,有効となる」という肢と、「善意であり,かつ,重大な過失がなかった場合である」という肢は、いずれも誤りです。かつての480条は受取証書の持参人を受領権限があるものとみなしていましたが、平成29年改正で削除され、受取証書の持参人への弁済も478条で判断されます。「弁済者の主観的事情にかかわらず,弁済を受領する権限があるものとみなされる」という肢は、旧規定のもとでも過失があれば保護されなかったので誤りで、現在も478条の善意無過失が要るので誤りです。弁済が有効になると債権は消滅しますが、受け取った者は法律上の原因なく利益を得ているので、真の債権者はその者に不当利得の返還を請求できます。「真の債権者は,弁済を受けた者に対し,不当利得返還請求をすることができない」という肢は誤りです。
債権者の代理人と称する者や、盗んだ通帳・カードで機械から払戻しを受けた者にも478条が適用されます
判例は、債権者本人だと装う者だけでなく、債権者の代理人と称して債権を行使する者にも478条が適用されるとしています(最判昭和37年8月21日)。弁済する債務者からみれば、本人と偽られた場合と代理人と偽られた場合を区別する理由がないからです。表見代理の要件は要らないので、「表見代理の要件を満たさない限り」弁済の有効を主張できないとする肢、詐称代理人への弁済は「Cが善意無過失であったとしても、その弁済は効力を有しない」とする肢、窃取した通帳と印鑑で代理人と称した者は「債権の準占有者には当たらないので,B銀行の過失の有無にかかわらず,弁済の効力は生じない」とする肢は、いずれも誤りです。現金自動入出機による機械払についても、判例は、非対面であることを理由に478条の適用を否定すべきでないとし、銀行の無過失は機械払のシステムの設置管理の全体について注意義務を尽くしたかで判断するとしました(最判平成15年4月8日。事案では過失を認めて弁済を無効としました)。盗んだ通帳による払戻しで「弁済の効力が生じることはない」とする肢と、盗取した真正なキャッシュカードによる払戻しが「有効となることはない」とする肢は誤りです。
預金を担保に貸し付けて相殺した金融機関は、貸付けの時に相当の注意を尽くしていれば、478条の類推適用で相殺を真の預金者に対抗できます
預金者本人と称する者に定期預金を担保として貸し付け、返済がないので貸付金債権と定期預金債権を相殺する取引は、形式は新たな貸付けであって弁済ではありません。しかし判例は、少なくとも相殺の効力に関する限り、実質的に定期預金の期限前解約による払戻しと同視できるとして478条を類推適用し、金融機関が貸付けの際に預金者本人と認定するにつき負担すべき相当の注意義務を尽くしていれば、相殺を真の預金者に対抗できるとしています(最判昭和59年2月23日)。「B銀行は,その相殺をもってAに対抗することができる」という肢は正しく、相当の注意義務を尽くしていても「対当額において相殺することができない」という肢は誤りです。注意を尽くしたかどうかは、相殺の時ではなく貸付けの時を基準にします。
債権の二重譲渡で劣後する譲受人に弁済した債務者は、その者を真の債権者と信ずるにつき相当な理由があるときに限り保護されます
確定日付のある通知が先に到達した譲受人が優先するので、後れて到達した譲受人は債権者ではありません。それでも劣後譲受人は通知の名あて人として債権者らしい外観を持つので、478条の適用がありえます。ただし判例は、債務者は通知の到達の先後を自ら知ることができるので、優先譲受人の債権譲受け又は対抗要件に瑕疵があって効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど、劣後譲受人を真の債権者と信ずるにつき相当な理由があることが必要だとしています(最判昭和61年4月11日)。「Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する」という肢は正しいです。
受領権者以外の者への弁済も債権者が利益を受けた限度で有効になり、差押えや質権設定の通知を受けた後の弁済は差押債権者や質権者に対抗できません
479条は、478条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ効力を有すると定めています。受け取った者が債権者に金銭を渡した場合などで、弁済者の善意は要件になっていません。「債権者がこれによって利益を受けたとしても,債権者に対し効力を有しない」という肢と、準占有者への弁済の場合を除き「債権者に対し効力を有しない」という肢は誤りで、受領権限がないことを債務者が知っていても「Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する」という肢は正しいです。481条1項は、差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者はその受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求できると定めています。「その受けた損害の限度においても,更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない」という肢は誤りです。債権質の設定が第三債務者に通知された後に第三債務者が質権設定者に弁済しても、その弁済を質権者に対抗できず(364条・481条の趣旨。大判大正5年9月5日)、「Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる」という肢は誤りです。
民法478条
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法479条
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
民法481条
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
論文ではこう使う
論文では、無権限者への払戻しや預金担保貸付をした金融機関が真の預金者から請求を受ける場面で使います。まず受領者が「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に当たるかを、通帳・印鑑・カードの所持や代理人と称したことからあてはめ、詐称代理人も含むとします。次に弁済者の善意無過失を、窓口なら印鑑照合などの確認、機械払ならシステムの設置管理全体で判断します。預金担保貸付の相殺は、実質的に期限前払戻しと同視できるとして478条を類推し、注意義務の基準時を貸付時とします。最後に、真の債権者は受領者に不当利得返還を請求できると結びます。
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