弁済供託(494条〜498条)とは
べんさいきょうたく
弁済供託とは、弁済者が、債権者の受領拒絶・受領不能又は過失なく債権者を確知できないことを理由に、債権者のために弁済の目的物を供託所に供託することで、供託をした時に債権は消滅します(494条)。
家賃を払おうとしても大家が「契約はもう終わった」と言って受け取らない場合や、亡くなった債権者の相続人が誰か分からない場合、借主は払いたくても払えません。そのままでは遅延の責任が気になり、いつまでも債務から解放されません。そこで民法は、一定の場合に弁済の目的物を法務局などの供託所に預ければ、債務を消滅させられるとしています。これが弁済供託です。預けた物は債権者が受け取りに行き、債権者が受け取るまでは原則として取り戻すこともできます。
供託できるのは、弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだとき、債権者が受領できないとき、弁済者が過失なく債権者を確知できないときです
494条1項は、弁済者は、弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだとき(1号)、又は債権者が弁済を受領することができないとき(2号)に、債権者のために弁済の目的物を供託することができると定め、2項は、弁済者が債権者を確知することができないときも同様とし、ただし弁済者に過失があるときはこの限りでないとしています。「又は債務者が過失なく債権者を確知することができないときに,することができる」という肢と、「債権者を確知することができず、それについて過失がないときは、弁済の目的物を供託することができる」という肢は正しく、「確知することができないことについての過失の有無を問わず」供託できるとする肢は誤りです。債権者を確知できないとは誰が債権者か分からないことをいい、債権者が誰かは分かっていて所在が分からないだけでは当たらないので、行方不明の売主に対して「債権者を確知することができないとの理由により,残代金を供託してその債務を免れることができる」とする肢は誤りです。確定日付のある二つの譲渡通知が届いたがその先後が分からない場合は、どちらが債権者か分からないので供託でき、「その先後関係が不明である場合,債務者は供託することができる」という肢は正しいです。1号は弁済の提供を前提にしていますが、判例は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確な場合は直ちに供託できるとしており(大判大正11年10月25日)、「口頭の提供をしなくても,供託することができる」という肢と、「弁済の目的物を直ちに供託することができる」という肢は正しいです。
供託するのは弁済者で、正当な利益を有する第三者も債務者の意思に反して供託でき、供託は債務の履行地の供託所にします
供託をするのは「弁済者」なので、有効に弁済できる第三者も供託でき、「債務者以外の者は,弁済供託をすることができない」という肢は誤りです。弁済について正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できる(474条2項)ので、提供を拒まれれば債務者の意思に反しても供託でき、「債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができる」という肢は正しく、「債務者の意思に反するときは,供託することができない」という肢は誤りです(出題当時の肢は「利害関係を有する第三者」と書いています)。495条1項は、供託は債務の履行地の供託所にしなければならないと定めています。金銭は特定物ではないので、履行地は債権者の現在の住所であり(484条1項)、「債務の履行地の供託所にしなければならない」という肢は正しく、賃料を「賃借人の住所地の供託所又は賃貸人の住所地の供託所に」供託できるとする肢は誤りです。供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならず(495条3項)、「遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない」という肢は正しいです。一部だけの供託は、債務の本旨に従った弁済の提供に当たらないので原則としてその部分についても効力を生じず(大判明治44年12月16日)、「債務の全額に満たなくても,その額については供託は有効である」という肢は誤りです。
債務は弁済者が供託をした時に消滅し、債権者が供託物を受け取った時ではありません
494条1項後段は、弁済者が供託をした時に、その債権は消滅すると定めています。供託は、債権者の態度にかかわらず債務者を解放するための制度だからです。「債権者が供託物を受領した時に消滅する」という肢、「債権者が供託物を受け取らない限り,債務は消滅しない」という肢、「債権者が供託金を受け取った時に債務は消滅する」という肢、「債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する」という肢は、いずれも誤りです。債権者は供託所に対して供託物の還付を請求できますが(498条1項)、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合(同時履行の関係にある場合など)は、債権者はその給付をしなければ供託物を受け取れません(498条2項)。「債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない」という肢は正しいです。
債権者が受諾せず、供託を有効とする判決も確定しない間は取り戻せますが、供託で質権又は抵当権が消滅したときは取り戻せません
496条1項は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができ、この場合は供託をしなかったものとみなすと定めています。取戻しに債権者の同意は要らないので、「債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない」という肢、「債権者が同意しない限り」取り戻せないとする肢、「適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない」という肢は、いずれも誤りです。2項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合は取り戻せないとしています。取戻しを認めると、消えた担保権を前提に権利を得た第三者を害するからです。「抵当権が消滅した場合には」供託を受諾する前でも取り戻せないとする肢は正しいです。これに対し、2項は保証債務の消滅を挙げていないので、主たる債務の供託で保証債務が消滅しただけなら取り戻すことができ、「供託物を取り戻すことができない」とする肢は誤りです(取り戻せば保証債務も復活します)。
目的物が供託に適しないときや保存に過分の費用を要するときは、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託できます
497条は、弁済者は、その物が供託に適しないとき、滅失・損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき、その物の保存について過分の費用を要するとき、その他その物を供託することが困難な事情があるときは、裁判所の許可を得て弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができると定めています(自助売却)。債権者が受領を拒んだ物の保存に過分の費用がかかる場合に「裁判所の許可を得て、その物を競売に付し、その代金を供託することができる」という肢は正しいです。
民法494条
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。二 債権者が弁済を受領することができないとき。2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
民法495条
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
民法496条
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
民法498条
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
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