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用語集 / 民法 / 債権譲渡の自由と譲渡制限の意思表示

債権譲渡の自由と譲渡制限の意思表示(466条〜466条の5)とは

さいけんじょうとのじゆうとじょうとせいげんのいしひょうじ

民法 多数当事者の債権債務・保証・債権譲渡・債務引受

債権譲渡とは、債権の同一性を保ったまま契約によって債権を移転することで、債権は原則として自由に譲渡できます(466条1項)。譲渡制限の意思表示とは、当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する意思表示で、これがあっても譲渡は有効ですが、債務者は悪意又は重大な過失のある譲受人に履行を拒めます(466条2項・3項)。

取引先に対する売掛金を早く現金にしたい会社は、その債権を金融業者に売ることがあります。債権は財産なので原則として自由に譲れます。ところが債務者の側は、知らない相手に払うことになるのを嫌って、契約に「この債権は譲渡しない」と書くことがあります。改正前はこの特約に反する譲渡は原則として無効とされていましたが、それでは中小企業が売掛金で資金を調達しにくいので、現在は譲渡を有効としたうえで、債務者には元の債権者に払えば済む地位を守るという形に改められました。

中小企業の事務所の場面。机の上に「売掛金債権 譲渡禁止の特約あり」と書いた契約書。男性(札「譲渡人A社」)が金融業者の男性(札「譲受人C」)に契約書を手渡している。窓の外に取引先のビル(看板「債務者B社」)。先生が説明役(札「先生」)。先生

債権は原則として自由に譲渡でき、性質上許されないものだけが例外です

債権は、譲り渡すことができます(466条1項本文)。その性質がこれを許さないときは、この限りではありません(同項ただし書)。生命又は身体の侵害による不法行為の損害賠償請求権も、性質上譲渡できない債権とはされていないので、「その性質上,第三者に譲渡することはできない」という肢は誤りです。

譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は有効で、改正前の物権的効力を前提にした肢は結論が変わります

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません(466条2項)。債務者の承諾は譲渡の効力の要件ではないので、「その債権の譲渡は,債務者がその譲渡を承諾したときに限り,その効力を生ずる」という肢と、「当該債権の譲渡は譲渡の時に遡って有効になる」という肢は誤りです。改正前の判例は、譲渡禁止特約に反する譲渡は悪意又は重大な過失のある譲受人との関係で無効とし、債務者が後から承諾すれば譲渡の時に遡って有効となるが第三者の権利を害することはできないとしていました(最判平成9年6月5日)。そのため、「同特約の存在を知らないことにつき重大な過失のある譲受人も,譲渡によってその債権を取得し得ない」という肢と、「債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが,第三者の権利を害することはできない」という肢は、出題当時は正しいとされましたが、現在は譲渡が初めから有効なので誤りです。「債務者が譲渡を承諾すれば,債権譲渡は有効になる」という肢も出題当時は正しいとされましたが、現在は承諾がなくても有効なので、承諾で有効になるという前提が成り立ちません。「その者からの債権譲受人も当該債権を取得し得ない」という肢と、「AC間の債権譲渡は,Bの承諾の時から有効になる」という肢は、当時も今も誤りです。改正前の判例は、特約に反して譲渡した譲渡人は特約を理由に無効を主張できないとしていましたが、現在は無効になる余地自体がありません。「同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる」という肢は誤りです。譲渡質入禁止特約のある債権に質権を設定することも、質権者が特約を知らなければ有効なので、「質権は有効に成立する」という肢は正しいです。

法務局の供託窓口の場面。窓口に男性(札「債務者B社」)が現金の封筒を差し出している。窓口の看板「供託所」。後ろの壁に「譲受人は善意?悪意?」と書いた貼り紙。先生が説明役(札「先生」)。先生の吹き出し「譲渡制限の意思表示がある金銭債権が譲渡さ

債務者は悪意又は重大な過失のある譲受人その他の第三者に対して履行を拒み、譲渡人への弁済を対抗できますが、譲渡人への履行の催告を受けて応じなければ拒めなくなります

譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗できます(466条3項)。これは債務者を守る抗弁なので、悪意の譲受人でも債務者が任意に弁済すれば受け取れます。「債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとしても,これを直接受けることができない」という肢は誤りです。悪意又は重大な過失は債務者が主張立証する事実なので、「譲受人は,自己が譲渡禁止特約を知らなかったことを主張立証しなければならない」という肢は誤りです。「その他の第三者」には転得者も含まれ、悪意の譲受人から善意無重過失で譲り受けた転得者には履行を拒めません。「Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは,Bは,Dに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない」という肢は正しく、転得者が知らない場合でも「債務者は,譲渡禁止の特約を対抗することができる」という肢は誤りです。債務者が債務を履行しない場合に、悪意又は重大な過失のある第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者は履行を拒めなくなります(466条4項)。催告は譲渡人への履行を求めるものでなければならないので、譲受人C自身への履行を催告しても足りず、「CがBに対して相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが,その期間内に履行がないときは,Bは,Cに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない」という肢は誤りです。

金銭債権が譲渡されれば、債務者は譲受人の善意悪意を問わず全額を供託でき、譲渡人が破産すれば第三者対抗要件を備えた全額の譲受人は供託を請求できます

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託できます(466条の2第1項)。譲受人が善意か悪意かを判断できなくても二重払いを避けられるようにする趣旨なので、譲受人が善意無過失でも供託できます。「譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても,債務者は,弁済の責任を免れるために,その債権の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢と、「Bは,債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる」という肢は正しいです。供託金は譲受人に限り還付を請求できます(同条3項)。譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権の全額を譲り受けて第三者対抗要件を備えた譲受人は、悪意又は重大な過失があっても、債務者に全額を供託させることができます(466条の3)。「債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は,債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる」という肢は正しいです。

差押債権者には悪意でも譲渡制限を対抗できませんが、悪意の譲受人の債権者が差し押さえたときは拒めます。預貯金債権の譲渡制限は悪意又は重大な過失の譲受人に対抗できます

466条3項は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者には適用されません(466条の4第1項)。当事者の合意で差押えのできない財産を作ることを許さない趣旨で、改正前の判例(最判昭和45年4月10日)を明文にしたものです。「転付命令の効力は否定されない」という肢、「債務者は,差押債権者に対し,譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない」という肢、「債権の債務者は,差押債権者による取立てを拒むことができない」という肢は正しく、差押債権者が悪意なら「譲渡禁止特約をもって対抗することができる」という肢は誤りです。ただし、悪意又は重大な過失のある譲受人の債権者が強制執行をしたときは、債務者は履行を拒めます(466条の4第2項)。譲受人以上の地位を差押債権者に与える理由はないからです。「Bは,Dに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない」という肢(Dは悪意の譲受人Cの債権者)は誤りです。預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、466条2項にかかわらず、悪意又は重大な過失のある譲受人その他の第三者に対抗できます(466条の5第1項)。それでも強制執行をした差押債権者には対抗できないので(同条2項)、「その者がその特約の存在を知り,又は重大な過失によって知らなかったとしても,対抗することができない」という肢は正しいです。

  • 悪意・重過失の譲受人(466条3項)譲渡は有効。債務者は履行を拒め、譲渡人への弁済を対抗できる
  • 譲渡人への履行の催告(466条4項)相当期間内に履行がなければ、債務者は拒めなくなる
  • 供託(466条の2・466条の3)金銭債権なら善意悪意を問わず全額供託できる。譲渡人の破産時は譲受人が供託を請求できる
  • 差押債権者(466条の4)悪意でも対抗できない。悪意の譲受人の債権者には拒める
  • 預貯金債権(466条の5)悪意・重過失の譲受人には対抗できる。差押債権者には対抗できない

民法466条2項

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

民法466条3項

前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

民法466条の4第1項

第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

論文ではこう使う

論文では、譲渡制限特約付きの売掛金債権が譲渡され、譲受人が債務者に請求した場面で使います。466条2項で譲渡が有効であることを確認し、債務者の反論として譲受人の悪意又は重大な過失による履行拒絶(466条3項)を、債務者が主張立証すべき事実として検討します。譲受人の再反論として、譲渡人への履行の催告と相当期間の経過(466条4項)を示します。改正前の物権的効力の判例は現行法では使わないことに注意します。

試験ではこう問われる

「債権譲渡の自由と譲渡制限の意思表示」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型9件と関係する過去問の肢33本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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