保証人保護の情報提供義務と保証意思宣明公正証書(458条の2・458条の3・465条の6・465条の10)とは
ほしょうにんほごのじょうほうていきょうぎむとほしょういしせんめいこうせいしょうしょ
保証人保護の情報提供義務とは、事業のための債務の保証を委託する主たる債務者の契約締結時の情報提供(465条の10)、委託を受けた保証人の請求に応じた債権者の履行状況の情報提供(458条の2)、主たる債務者が期限の利益を喪失したときの債権者の通知(458条の3)をいいます。保証意思宣明公正証書とは、事業のための貸金等債務を個人が保証する前1か月以内に作成し、保証債務を履行する意思を表示する公正証書です(465条の6)。
知人の会社の借入れの保証人を頼まれたとき、その会社が赤字続きで他にも借金を抱えていると知っていれば断ったはずだ、という事態はよく起こります。保証した後も、主たる債務者が返済を滞らせて遅延損害金が膨らんでいることを、保証人は知らないままになりがちです。令和2年4月施行の改正は、事業のための借入れを個人が保証する前に公証人の前で保証の意思を確かめさせ、保証の前後で保証人が必要な情報を受け取れるようにしました。
事業のための貸金等債務を個人が保証するには、契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証の意思を表示しなければなりません
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約、又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じません(465条の6第1項)。これを保証意思宣明公正証書といいます。保証人になろうとする者は、主たる債務の内容や、全額について履行する意思があることを公証人に口授しなければなりません(同条2項)。保証人になろうとする者が法人である場合には適用されず(同条3項)、主たる債務者である法人の取締役や過半数の議決権を持つ者、主たる債務者と共同して事業を行う者や事業に現に従事している配偶者が保証人になる場合も適用されません(465条の9)。契約の後に作っても足りないので、「保証債務を履行する意思を保証契約の締結後速やかに公正証書で表示することにより,その効力を生ずる」という肢は誤りです。
事業のための債務の保証を委託する主たる債務者は、財産と収支の状況などの情報を提供しなければならず、怠れば保証人が取り消せることがあります
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証、又はその債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものの内容に関する情報を提供しなければなりません(465条の10第1項)。「Bは,保証契約の締結に当たり,Aに対し,Bの財産及び収支の状況について情報を提供しなければならない」という肢と、「Aは,Cに対し,Aの財産及び収支の状況について情報を提供しなければならない」という肢は正しいです。主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者が誤認して保証契約の意思表示をした場合に、そのことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます(同条2項)。保証をする者が法人である場合には適用されません(同条3項)。
- 保証意思宣明公正証書(465条の6)事業のための貸金等債務の個人保証。締結の日前1か月以内に作成。なければ無効
- 契約締結時の情報提供(465条の10)主たる債務者→委託を受ける個人。財産・収支、他の債務、他の担保。違反と債権者の悪意・有過失で取消し
- 履行状況の情報提供(458条の2)債権者→委託を受けた保証人の請求があったとき、遅滞なく。法人の保証人にも適用
- 期限の利益喪失の通知(458条の3)債権者→個人の保証人。喪失を知った時から2か月以内。怠ると通知までの遅延損害金を請求できない
債権者は、委託を受けた保証人の請求があれば主たる債務の履行状況の情報を遅滞なく提供しなければなりませんが、定期的に提供する義務や委託を受けない保証人への義務はありません
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償その他従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければなりません(458条の2)。請求を受けて提供する義務なので、「Cは,定期的に,Aに対し,主たる債務の元本及び利息について,不履行の有無,残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない」という肢は誤りです。委託を受けない保証人はこの規定の対象ではないので、「Cの請求を受けたときであっても,Cに対し,貸金債務甲の元本及び利息について,不履行の有無,残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供する義務を負わない」という肢は正しいです。債権者が主たる債務者の情報を勝手に第三者に伝えると守秘義務の問題になるので、主たる債務者から頼まれて保証した者に限っています。
主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は個人の保証人に喪失を知った時から2か月以内に通知しなければならず、怠ると通知までの遅延損害金を請求できません
主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければなりません(458条の3第1項)。「Cは,Aに対し,その旨を通知しなければならない」という肢と、「その利益の喪失を知った時から法定の期間内に,その旨を通知しなければならない」という肢は正しいです。この期間内に通知しなかったときは、債権者は、期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除きます)に係る保証債務の履行を請求できません(同条2項)。この規定は保証人が法人である場合には適用されません(同条3項)。個人が保証人のときは、同じ問の根保証について極度額を定めなければ効力を生じない点も押さえておく必要があります(465条の2第2項)。「Aの保証が根保証である場合,極度額が定められなければ,その効力は生じない」という肢は正しいです。
民法465条の6第1項
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
民法458条の3第1項
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
論文ではこう使う
論文では、事業資金の借入れの保証人が、主たる債務者から財務状況について虚偽の説明を受けて保証した場面で使います。465条の10第1項の情報提供義務の違反と、それによる誤認と保証契約の意思表示との因果関係を示し、債権者が情報提供の懈怠や虚偽を知り又は知ることができたこと(同条2項)を事実から拾って取消しを認めます。保証意思宣明公正証書(465条の6)の有無も最初に確かめます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。