連帯債務の影響関係(絶対的効力と相対的効力、437条〜441条)とは
れんたいさいむのえいきょうかんけい
連帯債務とは、性質上可分な給付について、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人の債務者が各自全部の履行をする義務を負い、一人が弁済すれば全員の債務が消滅する債務です(436条)。連帯債務者の一人に生じた事由は、更改・相殺・混同を除き、他の連帯債務者に効力を生じないのが原則です(441条)。
三人で300万円を連帯して借りると、貸主は誰に対しても300万円全部を請求できます。では、貸主が一人だけを訴えたり、一人だけの借金を免除したりしたときに、残りの二人の債務がどうなるかが問題になります。民法は、連帯債務者それぞれの債務は別々の債務だと考え、一人について起きたことは原則として他の人に影響しないと定めています。例外は、弁済のように債権者が満足を得る事由と、更改・相殺・混同だけです。
連帯債務者の一人に生じた事由は、更改・相殺・混同と弁済等を除き、他の連帯債務者に効力を生じないのが原則です
連帯債務者の一人について生じた事由は、438条(更改)・439条1項(相殺)・440条(混同)に規定する場合を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じません(441条本文)。ただし、債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、その連帯債務者に対する効力はその意思に従います(441条ただし書)。弁済その他の債権者を満足させる事由は、明文はありませんが当然に全員の債務を消滅させます。各連帯債務者の債務は別個独立なので、一人の債務だけ弁済期を異ならせることもできます。「連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることはできない」という肢は誤りです。連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられません(437条)。契約締結時に一人が意思無能力であった場合や、一人が成年被後見人であることを理由に契約を取り消した場合でも、他の連帯債務者は全額の債務を負います。「Bは,Aの負担部分について債務を免れる」という肢と、「他の連帯債務者は,成年被後見人の負担部分の債務を免れる」という肢は誤りです。
- 絶対的効力(他の連帯債務者にも及ぶ)弁済・代物弁済・供託、更改(438条)、相殺の援用(439条1項)、混同(440条)
- 相殺しない間の履行拒絶(439条2項)反対債権を持つ連帯債務者の負担部分の限度で、他の連帯債務者は履行を拒める
- 相対的効力(441条本文)履行の請求、免除、時効の完成、承認、確定判決による時効の更新、無効・取消しの原因(437条)
- 例外の合意(441条ただし書)債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示すれば、その意思に従う
更改と混同は全員の債務を消滅させ、混同のあった連帯債務者は弁済をしたものとみなされます
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(438条)。更改で生じた新しい債務は更改の当事者の間の債務なので、他の連帯債務者がその責任を負うことはありません。「他の連帯債務者は従来の債務を免れ,更改によって新たに発生した債務について責任を負わない」という肢は正しいです。連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされます(440条)。連帯債務者の一人が債権者を単独で相続すれば、債務は全員について消滅し、相続した者が他の連帯債務者に負担部分を求償する関係だけが残ります。「他の連帯債務者は,依然として連帯債務を負担する」という肢は誤りです。
反対債権を持つ連帯債務者が相殺を援用すれば全員の債務が消滅しますが、他の連帯債務者はその負担部分の限度で履行を拒めるだけで相殺はできません
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(439条1項)。「C及びDに相殺の効力は及ばない」という肢は誤りです。反対債権を持つ連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務の履行を拒むことができます(439条2項)。改正前は他の連帯債務者がその負担部分について相殺を援用できるとされていましたが、他人の債権を処分させるのは行き過ぎなので、現在は履行拒絶にとどめています。60万円の連帯債務で負担部分が均等なら、反対債権を持つCの負担部分は20万円なので、「Aは,20万円についてその支払を拒むことができる」という肢は正しいです。負担部分50万円のAが80万円の反対債権を持つ場合も、Bにできるのは50万円の限度での履行拒絶なので、「Bは,50万円の限度で,AのCに対する債権を自働債権とし,CのAに対する債権を受働債権とする相殺をすることができる」という肢は誤りです。
履行の請求・免除・時効の完成・承認は相対的効力しかなく、他の連帯債務者に全額を請求できます
改正前は、連帯債務者の一人に対する履行の請求(旧434条)、免除(旧437条)、時効の完成(旧439条)に絶対的効力が認められ、請求すれば他の連帯債務者の時効も中断し、免除や時効完成があればその者の負担部分について他の連帯債務者も債務を免れました。現在はいずれも441条本文の相対的効力になり、別段の意思表示がない限り他の連帯債務者に影響しません。DがAに支払請求訴訟を提起して認容判決が確定しても、Bの債務の時効は更新されないので、「甲債務の消滅時効は,Bについても判決確定の時から新たにその進行を始める」という肢は誤りです。Cに免除の意思表示をしても、Aの債務を免除する意思がなければAに全額を請求できるので、「Dは,Aに対して60万円の支払を請求することはできない」という肢と、「Cは,Bに60万円の支払を請求することができない」という肢は誤りです。承認による時効の更新も相対的効力なので、「連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効中断の効力は,他の連帯債務者には及ばない」という肢は改正の前後を通じて正しいです。
改正前の請求・免除・時効の絶対的効力で作られた肢は、現在の441条で読むと正誤が入れ替わります
BCDが負担部分の等しい300万円の連帯債務を負う事例で、改正前に出た肢は結論が入れ替わります。「AがBに対して履行の請求をしても,そのことを知らないC及びDについては,時効中断の効力を生じない」という肢は、出題当時は請求の絶対的効力により誤りとされましたが、現在はC及びDの時効の完成猶予・更新の効力を生じないので正しいです。「C及びDは,Aに対し,200万円の連帯債務を負う」という肢(Bへの全額免除)は、出題当時は正しいとされましたが、現在はC及びDが300万円の連帯債務を負い続けるので誤りです。「Bのために消滅時効が完成しても,C及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う」という肢は、出題当時は誤りとされましたが、現在は正しいです。「AがCに対して300万円の連帯債務全額について免除をしたときでも,B及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う」という肢も、出題当時は誤りとされましたが、現在は正しいです。免除を受けた者や時効が完成した者も、他の連帯債務者が弁済すれば求償を受けます(445条)。
民法441条
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
民法439条2項
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
民法437条
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
論文ではこう使う
論文では、債権者が連帯債務者の一人だけを訴えた、一人を免除した、一人の時効が完成したといった場面で、まず441条本文の相対的効力の原則を示し、その事由が438条・439条1項・440条の例外に当たらないことを確かめます。そのうえで、債権者と他の連帯債務者の間に別段の意思表示(441条ただし書)があるかを事実から拾い、なければ他の連帯債務者に全額を請求できると結論づけ、弁済した者からの求償(442条・445条)につなげます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。