受領遅滞(413条)と受領義務とは
じゅりょうちたい
受領遅滞とは、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたのに、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことで、特定物の保存義務の軽減(413条1項)、増加した履行の費用の債権者負担(同条2項)、受領遅滞中の不能の債権者への帰責(413条の2第2項)という効果が生じます。
注文した品物を店が約束どおり届けに来たのに、客が受け取らなかったとします。店は品物を持ち帰って保管しなければならず、その間に倉庫代もかかります。店はやるべきことをしたのに、いつまでも重い責任を負わされるのは不公平です。そこで民法は、債権者が受け取らない状態(受領遅滞)になった後は、債務者の保管の責任を軽くし、余計にかかった費用や、その間に起きた事故の負担を債権者に回すことにしました。ただし、債権者に受け取る義務まで負わせるかは別の問題です。
受領遅滞の後は、特定物の債務者の保存義務が自己の財産に対するのと同一の注意に下がり、増加した履行の費用は債権者の負担になります
413条1項は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りると定めています。買主が受領できない場合に売主が「履行の提供をした時から引渡しが完了するまで」善良な管理者の注意で保存しなければならないとする肢と、受領遅滞があっても善良な管理者の注意で保存する義務を負うとする肢は誤りです。ただし、軽くなるのは注意の程度だけなので、受領を拒まれた後に売主が目的物を故意に滅失させれば、引渡債務の不履行による損害賠償責任を負います。「その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,売主は,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない」という肢は誤りです。また、同条2項は、債権者が受領を拒み、又は受領できないことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とすると定めています。売主が目的物の保管を続けるために必要となる費用は買主が負担しなければならないとする肢は正しいです。
受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由で履行が不能になれば、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされ、債権者は解除も反対給付の拒絶もできません
413条の2第2項は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めています。そのため、債権者は契約を解除できず(543条)、反対給付の履行も拒めません(536条2項)。買主が受領を拒んだ後に誰の責任でもない事由で目的物が滅失した場合に「買主は契約を解除することができる」とする肢は誤りで、受領遅滞中の不能が「債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる」とする肢も誤りです。種類物の売買でも、売主が買主の住所に持参して現実の提供をすれば目的物は特定するので、その後に第三者の放火でワインが滅失すれば、売主は引渡債務を免れます。売買では、契約に適合する目的物の提供を買主が受けなかった後の滅失・損傷について、買主は追完請求や解除などができず、代金の支払も拒めないという特則もあります(567条2項)。
債務者が遅滞の責任を免れるのは弁済の提供の効果で、受領を拒まれても提供を継続しなければ相手方の同時履行の抗弁権は失われません
492条は、債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れると定めています。買主が受領できない場合に売主が履行の提供をした時から引渡債務の遅滞の責任を免れるとする肢は正しく、これは受領遅滞の効果ではなく弁済の提供の効果として説明されます。提供は債務の本旨に従って現実にするのが原則ですが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときなどは、弁済の準備をしたことを通知して受領を催告する口頭の提供で足ります(493条)。ただし、一度提供して受領を拒まれても、提供を続けなければ相手方の同時履行の抗弁権は消えません。判例は、双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものではないとしています(最判昭和34年5月14日)。一回の提供だけで代金を請求できるとすると、売主が品物を渡さないまま代金だけを得られてしまうからです。買主が受領を拒んだ後でも、売主が提供を継続するか改めて提供しなければ、買主は同時履行の抗弁権を主張して代金の支払を拒めるとする肢は正しいです。
債権者には原則として受領する義務がなく、受領遅滞だけを理由に債務者が契約を解除することはできませんが、継続的な全量供給の契約で信義則上の引取義務が認められた例があります
受領は債権者の権利であって義務ではないと考えると、受領遅滞を債務不履行と同じに扱うことはできません。判例は、債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは性質が異なり、415条・541条などは債務者の不履行だけを想定した規定で、受領遅滞に対して債務者がとりうる措置としては供託や自助売却が用意されているとして、特段の事由がない限り、受領遅滞を理由に契約を解除することはできないとしました(最判昭和40年12月3日)。特注品の椅子を完成させて届けた請負人は、注文者が受領しなくても、特段の事由がない限り請負契約を解除できないとする肢は正しいです。他方、判例は、売主が採掘する硫黄鉱石の全量を買主が継続的に買い受ける契約で、信義則に照らして買主には鉱石を引き取る義務があったとし、引取拒絶による損害賠償を認めました(最判昭和46年12月16日)。受領遅滞の後に債務を免れたい債務者は、弁済供託(494条)を使うことができます。
民法413条1項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
民法413条2項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
民法413条の2第2項
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
論文ではこう使う
論文で受領遅滞が問題になる事例では、まず債務者が債務の本旨に従った弁済の提供(493条)をしたかを認定し、提供の効果として債務者が遅滞の責任を免れること(492条)を示します。そのうえで受領遅滞の効果として、保存義務の軽減(413条1項)、増加費用の債権者負担(同条2項)、受領遅滞中の不能の債権者帰責(413条の2第2項)と、その帰結である解除の否定(543条)・反対給付の履行拒絶の否定(536条2項)、売買なら567条2項を当てはめます。債権者の受領拒絶を理由に債務者が解除や損害賠償を求める場面では、受領義務は原則として否定されること(最判昭和40年12月3日)と、継続的供給契約などで信義則上の引取義務が認められる例(最判昭和46年12月16日)を対比して論じます。
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