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用語集 / 民法 / 危険負担

危険負担(536条・履行拒絶権としての構成)とは

きけんふたん

民法 契約総論

危険負担とは、双務契約の一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行できなくなった場合に、その債務の債権者が反対給付の履行を拒むことができるかという問題で、民法は債権者に反対給付の履行を拒む権利を与えています(536条1項)。

中古住宅の売買契約を結んだ後、引渡しの前に隣家からのもらい火で家が焼けてしまったとします。売主のせいでも買主のせいでもない以上、家を受け取れない買主に代金を払わせるのは酷です。民法は、こうした場合、買主は代金の支払を拒めるとしています。代金債務を完全に終わらせたいときは、契約を解除します。令和2年の改正前は、特定物の売買では家が焼けても買主が代金を払うという考え方(債権者主義)が条文にありましたが、不公平だとして廃止されました。

住宅街の更地の前の場面。焼け跡を片付けた更地に立て札「売却済み物件 引渡し前に隣家からの延焼で焼失」。手前に先生が買主役(札「買主」)で立ち、売主の男性(札「売主」)が請求書「残代金のご請求」を差し出している。先生の吹き出し「売主のせいでも

双方の責めに帰することができない事由で履行できなくなっても、反対給付の債務は当然には消滅せず、債権者は履行を拒めるにとどまります

536条1項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定めています。改正前は反対給付の債務が当然に消滅すると構成されていましたが、改正後は、債務を消滅させる手段を解除に一本化し、危険負担は履行を拒む権利として構成し直されました。そのため、引渡し前に第三者の失火で目的物が焼失しても「Bの代金支払債務は当然に消滅する」という肢は誤りです。不可抗力による滅失で「売買契約は契約時にさかのぼって無効となる」という肢も誤りです。代金債務から確定的に解放されたい買主は、履行不能を理由に催告なしで解除できます(542条1項1号)。債務者に帰責事由がある場合も同じで、売主の責めに帰すべき事由で目的物の引渡債務が履行不能になっても契約は当然には失効しないので、「その売買契約の効力は法律上当然に失われ,買主は,代金を支払う義務を免れる」という肢は誤りです。この場合、買主は代金を支払っていれば契約を解除して代金の返還を請求できるので、その旨の肢は正しいです。履行が不能になった債務の履行は請求できないので(412条の2第1項)、売主の責めに帰すべき事由で建物が滅失した場合に売主が買主からの引渡請求を拒絶できるという肢も正しいです。

旧534条の債権者主義と旧535条は廃止され、引渡し前の滅失は請負でも停止条件付の売買でも536条1項で処理されます

改正前の534条1項は、特定物に関する物権の設定又は移転を目的とする双務契約では、債務者の責めに帰することができない事由による滅失・損傷は債権者の負担とし(債権者主義)、535条は停止条件付の双務契約にその例外を置いていました。この二つの条文は改正で削除され、引渡し前の滅失は536条1項(債務者主義)で、引渡し後の滅失は567条で処理されます。司法2011の危険負担の問は旧534条・535条の適用範囲を問うものでしたが、各肢の結論は現在も変わりません。完成させて手元に保管していた肖像画が引渡期日前に隣人の失火で焼失した場合、注文者は536条1項で報酬の支払を拒めるので、「Bは,Aに対して,報酬100万円を支払わなければならない」という肢は誤りです。大学卒業を停止条件とする自動車の売買で、条件成就前に隣人の失火で自動車が焼失した場合も、買主は536条1項で代金の支払を拒めるので、代金10万円を支払わなければならないという肢は誤りです。売主の失火で焼失した場合は、売主の債務が履行不能になったので買主は542条1項1号で解除でき、「Bは,この売買契約を解除することはできない」という肢は誤りです。

債権者の責めに帰すべき事由で履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒めず、契約を解除することもできません

536条2項は、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができないとし、この場合に債務者が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならないと定めています。債権者は543条により解除もできないので、反対給付の債務はそのまま残ります。建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合に「売主は,買主に対して代金の支払を請求することはできない」という肢は誤りで、既に代金を支払っている買主は「その返還を請求することはできない」という肢は正しいです。中古自転車の引渡し前に買主の責めに帰すべき事由で滅失した場合も、売主の代金請求を買主は「拒むことができない」という肢は正しいです。受領遅滞の後に双方の責めに帰することができない事由で履行が不能になったときは、その不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされるので(413条の2第2項)、受領を拒んだ買主は契約を解除できず、「買主は契約を解除することができる」という肢は誤りです。もっとも、受領遅滞中も売主は自己の財産に対するのと同一の注意で保存する義務を負うので(413条1項)、売主の重過失による滅失は売主の責めに帰すべき事由によるものです。この場合に「Bは,代金の支払を拒むことができない」という肢は誤りです。

教室の黒板の前の場面。黒板に三段の表「引渡し前の滅失の原因」「買主(債権者)は代金を拒めるか」「買主は解除できるか」。一段目「双方に責任なし→拒める(536条1項)→できる」、二段目「買主の責任(受領遅滞後の不能を含む)→拒めない(536条

訴訟で危険負担の抗弁が認められると、引換給付判決ではなく請求棄却の判決がされます

危険負担による履行拒絶は、相手方の債務がもう履行されることのない状態で反対給付を拒むものなので、同時履行の抗弁のように引換えにする余地がありません。訴訟では、買主が代金の支払を拒絶する旨を主張して抗弁とし(権利抗弁)、これが認められれば売主の代金請求は棄却されます。「Bの危険負担の抗弁は、BがAに対し代金の支払を拒絶することを主張して行使しなければならない」という肢と、Bの危険負担の抗弁の主張が認められるときは「請求棄却の判決がされる」という肢は正しいです。履行できなくなったかどうかは、契約と取引上の社会通念に照らして判断されます(412条の2第1項)。引渡し前に目的物が損傷しても、過分の費用を要することなく修復して引き渡せるときは履行不能に当たらないので、「Bは、危険負担の抗弁を主張して、代金の一部の支払を拒むことができる」という肢は誤りです。

目的物の引渡し後と、適合する物の提供を買主が拒んだ後の滅失は、買主が負担し、代金の支払を拒めません

567条1項は、売主が特定した目的物を買主に引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失・損傷したときは、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができず、代金の支払も拒めないと定めています。同条2項は、売主が契約の内容に適合する目的物で履行を提供したのに買主が受領を拒んだ後の滅失・損傷も同じとしています。中古住宅を引き渡した2日後に隣人の失火で全焼した場合、買主は代金を支払わなければならないので、その肢は正しいです。危険は所有権ではなく引渡しで移るので、所有権を代金完済時に移転する特約があっても、引渡し後に滅失すれば「Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる」という肢は誤りです。反対に、品質が契約の内容に適合しない物を提供して受領を拒まれた場合は567条2項の要件を満たさないので、その後に滅失すれば買主は536条1項で代金の支払を拒むことができ、その旨の肢は正しいです。危険の移転は売買の語で詳しく扱います。

賃貸借・請負・寄託では、目的物の滅失や履行不能の扱いが契約ごとの規定で補われています

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了します(616条の2)。滅失が賃借人の責めに帰すべき事由によるときも賃貸借は当然に終了し、賃借人はそれ以降の賃料を支払う義務を負わず、損害賠償の問題になるだけです。その旨の肢は正しいです。請負では、建築途中の建物が双方の責めに帰することができない事由で滅失しても、新たに建築することができる限り仕事の完成義務は残るので、請負人は完成させなければ請負代金全額を請求できず、その旨の肢は正しいです。有償寄託で受寄者の責めに帰することができない事由により返還債務が履行不能になったときは、受寄者は既にした履行の割合に応じた報酬を請求できるだけで(665条・648条3項)、履行不能になった後の期間の報酬は請求できないので、その旨の肢は正しいです。

民法536条

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法413条の2第2項

債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

民法567条1項

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

論文ではこう使う

論文では、引渡し前に目的物が滅失した事案で、買主の代金支払義務がどうなるかを、危険負担と解除の両面から書きます。まず滅失がどちらの責めに帰すべき事由によるかを認定し、双方に帰責事由がなければ、買主は536条1項で代金の支払を拒めるが代金債務は消えないので、終局的に免れるには542条1項1号で解除する、と整理します。解除は債務者の帰責事由を要件としないので、危険負担と解除のどちらからも買主は代金を払わずに済むという結論になります。買主の責めに帰すべき事由による場合は、536条2項で拒めず543条で解除もできないこと、売主が免れた利益(保管費用の節約や保険金など)を償還することを書きます。引渡し後の滅失は567条1項で買主の負担になることを確認します。

試験ではこう問われる

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