履行遅滞の時期(412条・期限の種類と債務の性質別の一覧)とは
りこうちたいのじき
履行遅滞とは、債務者が履行期に履行できるのに履行しないことで、遅滞の責任を負う時期は、確定期限があれば期限の到来した時、不確定期限があれば期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限の到来を知った時のいずれか早い時、期限の定めがなければ履行の請求を受けた時です(412条)。
支払日を決めて約束したなら、その日を過ぎれば支払が遅れたことになるのは分かりやすいはずです。では、「父が亡くなったら払う」「いつでもよい」という約束や、事故の損害賠償のように約束自体がない場合は、いつから遅れたことになるのでしょう。遅れた時から遅延損害金が付くので、その始まりの時期は大きな意味を持ちます。民法は期限の種類ごとに遅滞の始まりを決め、判例が債務の性質ごとに補っています。
確定期限のある債務は期限の到来した時から遅滞しますが、債権者の取立てが先に必要な取立債務では、債権者が取立てをしない間は遅滞しません
412条1項は、債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負うと定めています。ただし、債権者が債務者の住所まで取りに来る取立債務では、履行の完了に債権者の行為が先に必要なので(493条ただし書参照)、債務者が準備をして通知していれば、債権者が取立てに来ない限り履行しないことの責任を負いません。「取立債務の履行について確定期限がある場合には、債権者が取立行為をしないときであっても、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う」という肢は誤りです。また、返還期日を日で定めた貸金は、その日のうちに返せば期限に間に合うので、遅滞になるのは返還期日が過ぎた翌日からです。「返還期日当日からの遅延損害金の支払義務を負う」という肢は誤りです。これに対し、利息は元本利用の対価なので、利息の特約があれば借主が金銭を受け取った日以後の利息を支払い(589条2項)、受け取った当日から利息が付きます(最判昭和33年6月6日)。「金銭を受け取った日の当日からの利息の支払義務を負う」という肢は正しいです。
不確定期限のある債務は、期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞します
412条2項は、債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負うと定めています。「父が死亡したら支払う」のように、いつ来るか分からない期限では、債務者が期限の到来を知らないまま遅滞の責任を負わせるのは酷ですが、知らないふりを続ければ遅滞を免れるのも不当です。そこで、債権者から請求を受ければ、知らなくてもその時から遅滞するとしました。その旨の肢は正しいです。改正前の412条2項は「期限の到来したことを知った時から」とだけ定めていたので、2006年から2019年の肢は、請求を受けた時が加わった現行法で読み替えます。なお、時効の起算点は期限が到来した時(166条1項)で、遅滞の時期とは別の規律です。
期限の定めのない債務は履行の請求を受けた時から遅滞し、返還時期の定めのない消費貸借では相当の期間を定めない催告でも相当の期間を経過した時から遅滞します
412条3項は、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うと定めています。善意の不当利得者の返還債務も期限の定めのない債務で、判例は、履行の請求を受けた時から遅滞するとしています。「善意の不当利得者の返還債務は,債務者が履行の請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る」という肢は正しいです。消費貸借には特則があり、当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(591条1項)。借主に返済の準備の時間を与えるためで、貸主が相当の期間を定めずに催告しても、催告の時から相当の期間を経過すれば借主は遅滞の責任を負います。「返還時期の定めがない消費貸借において、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、借主は、その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う」という肢と同じ趣旨の肢は、いずれも正しいです。詐害行為取消請求で受益者が取消債権者に受領金を支払う債務について、判例は、取消判決の確定により受領時にさかのぼって生じる期限の定めのない債務であり、取消判決の確定より前にされた請求も412条3項の「履行の請求」に当たるとして、履行の請求を受けた時に遅滞に陥るとしました(最判平成30年12月14日)。判決の確定まで遅滞しないとすると、受益者が争えば争うほど得をするからです。「その請求を認容する判決の確定時に遅滞に陥る」という肢と、「判決が確定した時から、履行遅滞に陥る」という肢は誤りです。
債務不履行による損害賠償債務は請求を受けた時から遅滞しますが、不法行為による損害賠償債務は損害の発生と同時に催告なしで遅滞します
債務不履行による損害賠償債務は期限の定めのない債務なので、412条3項により、債権者から履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥ります。判例は、安全配慮義務違反による損害賠償債務についてもこのように判断しました(最判昭和55年12月18日)。「請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る」という肢と、「債務者が債権者から履行の請求を受けた時から履行遅滞に陥る」という肢は正しく、「その義務の違反により損害が発生した時から遅滞に陥る」という肢と、「損害発生の時から履行遅滞に陥る」という肢は誤りです。これに対し、不法行為による損害賠償債務について、判例は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく遅滞に陥るとしています(最判昭和37年9月4日)。被害者は自分の意思によらず損害を受けたので、催告を待たせるのは公平でないからです。「不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る」という肢と、交通事故の加害者は「事故発生日当日からの遅延損害金の支払義務を負う」という肢は正しいです。判例は、不法行為と相当因果関係に立つ弁護士費用の損害賠償債務も、同じ不法行為による一個の損害賠償債務の一部を構成するので、不法行為の時に発生し、かつ遅滞に陥るとしています(最判昭和58年9月6日)。「弁護士費用を支出した日が経過した時から遅滞に陥る」という肢は誤りです。
- 確定期限期限の到来した時(412条1項)。取立債務は債権者が取立てをするまで遅滞しない。日で定めた返還期日はその翌日から遅延損害金
- 不確定期限期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限の到来を知った時のいずれか早い時(412条2項)
- 期限の定めなし履行の請求を受けた時(412条3項)。善意の不当利得者の返還債務も同じ
- 返還時期の定めのない消費貸借相当の期間を定めない催告でも、催告から相当の期間を経過した時(591条1項)
- 債務不履行(安全配慮義務違反)の損害賠償債務履行の請求を受けた時(最判昭和55年12月18日)
- 不法行為の損害賠償債務損害の発生と同時に催告なしで。弁護士費用も不法行為の時(最判昭和37年9月4日・最判昭和58年9月6日)
- 詐害行為取消しの受領金支払債務履行の請求を受けた時。判決確定前の請求でよい(最判平成30年12月14日)
- 利息(特約あり)金銭を受け取った日から(589条2項)
民法412条1項
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
民法412条2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
民法412条3項
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法591条1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
論文ではこう使う
論文や要件事実で遅延損害金を請求するときは、請求の趣旨の起算日を遅滞の時期から決めます。確定期限なら期限の経過(日で定めた期日の翌日から)、期限の定めのない債務なら請求の日の翌日から(訴状送達日の翌日とすることが多くあります)、不法行為なら不法行為の日から、と書き分けます。安全配慮義務違反を債務不履行で構成すると遅延損害金は請求の時からになり、不法行為で構成すると損害発生時からになるので、構成の選択が結論に影響する点も指摘します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。