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用語集 / 民法 / 信義則上の義務

信義則上の義務(安全配慮義務・契約締結過程の説明義務)とは

しんぎそくじょうのぎむ

民法 債権の目的と効力

安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、その法律関係の付随義務として、相手方の生命や健康等を危険から保護するよう配慮すべき信義則上の義務のことです(最判昭和50年2月25日)。契約締結過程の説明義務とは、契約を結ぶかどうかの判断に影響する情報を相手方に提供すべき信義則上の義務のことで、その違反は不法行為責任を生じることがあっても、後に結ばれた契約上の債務不履行責任は生じません。

会社で働く人がけがをしたとき、会社は給料を払うだけでなく、働く人の安全に気を配る義務も負っています。契約書に書いていなくても、相手の指示の下で働くという関係に入った以上、信義則から当然にこの義務が生じると考えられているからです。これを安全配慮義務といいます。また、契約を結ぶ前の交渉の段階でも、相手の判断に大事な情報を伝える義務が問題になります。どちらも信義則から生まれる義務ですが、責任の取らせ方には判例の線引きがあります。

造船所の作業場の場面。クレーンと鉄板が並ぶ作業場で、作業服の男性(札「下請企業の労働者」)が元請企業の工具箱(札「元請の設備」)を使って作業している。そのそばに安全柵と標識「足元注意」。先生が元請企業の現場責任者役(札「元請企業」)でヘルメ

安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間で、付随義務として信義則上負う義務で、元請企業が下請企業の労働者に負うこともあります

判例は、自衛隊の車両整備工場で隊員が同僚の運転する車両にひかれて死亡した事案で、国は公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負うとし、この義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、その法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであるとしました(最判昭和50年2月25日)。不法行為の時効が完成していた遺族は、債務不履行の構成で救済されました。雇用契約がなくても、特別な社会的接触の関係があれば義務は生じます。判例は、下請企業の労働者が元請企業の設備や工具を使い、事実上元請企業の指揮監督を受けて本工とほとんど同じ作業をしていた事案で、元請企業は下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったとして、信義則上安全配慮義務を負うとしました(最判平成3年4月11日)。元請企業が下請企業の労働者に対しても安全配慮義務を負うことがあるとする肢は、いずれも正しいです。

安全配慮義務の中身は人や設備の管理による危険の防止で、運転者が道路交通法上当然に負う注意義務の違反だけでは安全配慮義務違反になりませんが、第三者の故意の加害が介在しても責任を負うことがあります

判例は、国が自衛隊員を公務として車両に乗せる場合の安全配慮義務の内容は、車両の整備を十全にし、運転者として適任の者を選任し、運転上特に必要な安全上の注意を与えることであり、運転者が道路交通法その他の法令に基づいて当然に負う通常の注意義務は安全配慮義務の内容に含まれないとして、履行補助者である運転者に運転上の注意義務違反があったからといって国の安全配慮義務違反があったとはいえないとしました(最判昭和58年5月27日)。「使用者の履行補助者が道路交通法に基づいて負うべき注意義務に違反した場合には,その注意義務違反を理由として,使用者の安全配慮義務違反が認められる」という肢と、道路交通法上の通常の注意義務に違反した事故で「国は,Bに対し,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負う」とする肢は誤りです。他方で、判例は、宿直勤務中の従業員が侵入した盗賊に殺害された事案で、会社には盗賊が容易に侵入できない設備を施し、宿直員を増員したり安全教育をしたりする安全配慮義務があったとして、会社の責任を認めました(最判昭和59年4月10日)。「第三者による故意の加害行為が介在していることから,使用者は,安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことはない」という肢は誤りです。

安全配慮義務の内容の特定と義務違反の事実は原告が主張立証し、遺族は債務不履行の構成では固有の慰謝料を請求できず、損害賠償債務は請求を受けた時から遅滞します

判例は、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求する訴訟では、義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任は、義務違反を主張する原告にあるとしています(最判昭和56年2月16日)。義務の中身は場面ごとに異なるので、何をすべきだったかを原告が示す必要があるからです。その旨の肢は、いずれも正しいです。また判例は、死亡した労働者の遺族は雇用契約やこれに準ずる法律関係の当事者ではないので、その債務不履行により固有の慰謝料請求権を取得するとは解しがたいとしています(最判昭和55年12月18日)。近親者の固有の慰謝料(711条)は不法行為の規定だからです。「遺族固有の慰謝料を請求することはできない」という肢は正しいです。同じ判例は、安全配慮義務違反による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、履行の請求を受けた時に遅滞に陥るとしました。請求を受けた時から遅滞するとする肢は正しく、損害発生の時から遅滞するとする肢は誤りです。他方、損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使できる時である損害の発生時から進むので、その旨の肢は正しいです。

信用組合の窓口の場面。カウンターに出資の申込書(「出資金 500万円」)。男性(札「出資者」)がペンを持ってサインしかけている。先生が裁判官役(札「裁判所」)で窓口の横に立ち、書面(「契約前の説明義務違反=不法行為」)を掲げている。先生の吹

契約締結に先立つ説明義務の違反は、不法行為責任を生じることはあっても、後に締結された契約上の債務不履行責任は生じません

契約の交渉段階でも、当事者は信義則上、相手方が契約を結ぶかどうかの判断に影響する情報を提供すべき場合があります。判例は、経営破綻の危険を説明せずに出資を勧誘した信用協同組合の事案で、契約の一方当事者が契約締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、相手方が契約を締結したことにより被った損害について不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないとしました(最判平成23年4月22日)。説明義務違反によって結ばれた契約から、その説明義務が生じたとみるのは背理だからです。「当該契約上の債務不履行による賠償責任を負う」とする肢は誤りです。不法行為と構成すると、時効期間や起算点が債務不履行と異なることにも注意が要ります。

民法1条2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

最判昭和50年2月25日

国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである

論文ではこう使う

論文で安全配慮義務を使うときは、①当事者が特別な社会的接触の関係に入っていること(雇用契約、元請と下請労働者の指揮監督関係など)を事実から認定し、②その関係から信義則上の付随義務として安全配慮義務が生じることを示し、③事案に即して具体的な義務の内容(設備の整備、人員配置、安全教育など)を特定して、④その違反を認定します。内容の特定と違反の事実は原告が主張立証します。そのうえで、不法行為構成との違い(遺族固有の慰謝料が認められないこと、遅滞が請求の時からであること、時効期間)を踏まえて構成を選びます。契約交渉の説明義務違反は、最判平成23年4月22日により不法行為で構成します。

試験ではこう問われる

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