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用語集 / 民法 / 相殺の禁止

相殺の禁止(509条〜510条・505条2項)とは

そうさいのきんし

民法 債権の消滅

相殺の禁止とは、相殺適状にあっても相殺が許されない場合のことで、悪意による不法行為や人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺(509条)、差押禁止債権を受働債権とする相殺(510条)、当事者が禁止・制限した相殺(505条2項)などがあります。

お金を貸している相手が返してくれないので、腹いせに殴ってけがをさせ、治療費は貸金と差し引きにすると言ったらどうでしょう。被害者は治療費を現実に受け取れず、仕返しのような加害も起こりやすくなります。そこで民法は、悪意で不法行為をした者や、人の生命・身体を害した者が、自分の負う損害賠償債務を相殺で消すことを禁じています。ほかにも、差押えが禁じられた債権を受働債権とする相殺や、当事者が特約で禁じた相殺などが制限されます。

示談の席の場面。机をはさんで、腕に包帯を巻いた男性(札「被害者B」)と、借用書を手にした男性(札「加害者A」)が座っている。先生が調停役(札「先生」)で、Aの借用書を手で押さえて止めている。先生の吹き出し「人の身体を傷つけた損害賠償は、貸金

現行509条は、悪意による不法行為の損害賠償債務と人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺だけを禁じています

509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務(1号)と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(2号)について、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めています。1号は報復的な加害の誘発を防ぐ趣旨で、悪意とは単なる故意ではなく積極的に相手を害する意図をいいます。2号は被害者に治療費などを現実に得させる趣旨で、故意・過失を問わず、債務不履行による場合も含みます。過失による物損の損害賠償債務はどちらにも当たらないので、「パソコンをAが過失によって損傷したことによる」損害賠償債権を受働債権として「Aは、相殺をもってBに対抗することができる」という肢は正しいです。債務者を負傷させた者が、自分の金銭債権を自働債権として被害者の損害賠償債権と相殺することは2号で禁じられ、「相殺をもって債務者に対抗することはできない」という肢は正しいです。

不法行為債権を受働債権とする相殺を一律に禁じていた旧規定の肢は、現行法では結論が変わることがあります

平成29年改正前の509条は、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺を一律に禁じていたので、判例は、双方の過失による車両同士の事故で物損だけが生じた場合も、相殺は許されないとしていました(最判昭和49年6月28日)。現在は、物損同士の損害賠償債権はどちらの側からも相殺できます。「双方の過失に起因する同一の交通事故によって生じた物的損害についての損害賠償債権相互間において,いずれの側からも相殺することは許されない」という肢と、「自働債権及び受働債権がともに不法行為による損害賠償債権の場合,いずれの当事者からも相殺をすることができない」という肢は、出題当時は正しいとされましたが、現在は誤りです。反対に、物損だけの事故で「一方の運転者は,双方の損害賠償債権を対当額において相殺することができる」という肢は、出題当時は誤りとされましたが、現在は正しいです。訴訟で受働債権が「不法行為に基づく損害賠償請求権である場合には,Bの相殺の抗弁は主張自体失当となる」という肢も、出題当時は正しいとされましたが、現在は受働債権が悪意の不法行為又は人身損害によるものでなければ相殺できるので、一般論としては誤りです。なお、両方の債権がともに不法行為債権であることは相殺の可否を左右せず、受働債権が悪意の不法行為や人身損害によるものなら相殺できないので、「自働債権と受働債権のいずれもが不法行為に基づく損害賠償債権である場合には,相殺をすることができる」という肢は、出題当時も現在も誤りです。

交通事故の現場の後の場面を板書で図解。黒板の左に車2台がぶつかった簡単な絵と「双方の過失・物損だけ」、右に表「旧509条:相殺できない(最判昭和49年6月28日)」「現行509条:相殺できる」。下に「現行法で禁止されるのは 悪意の不法行為・

509条は受働債権の側の禁止なので、被害者が損害賠償債権を自働債権として相殺することはできます

509条が禁じるのは加害者が自分の損害賠償債務を消すための相殺であって、被害者が自ら損害賠償債権を使って相殺するのは、被害者が現実の給付を受ける利益を自分で放棄するだけなので許されます(最判昭和42年11月30日)。「不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし,不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権を受働債権とする相殺は,許される」という肢と、「その債権者は,その債権を自働債権として相殺することができる」という肢は正しく、傷害を受けた被害者は加害者の貸金債権と「相殺をすることができない」という肢は誤りです。

禁止される損害賠償債権でも、債権者が他人から譲り受けたものなら、債務者は相殺できます

509条ただし書は、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、相殺の禁止は及ばないとしています。被害者から債権を譲り受けた者は、被害者本人ではないので現実の給付を受けさせる必要がなく、加害者が譲受人に対して報復のために加害したわけでもないからです。悪意の不法行為による損害賠償債権をAが被害者から譲り受けた場合に、「Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる」という肢は正しく、身体の侵害による損害賠償債権がCに譲渡された場合に、Bが貸金債権で「相殺をすることができない」とする肢は誤りです。

差押禁止債権を受働債権とする相殺、当事者が禁じた相殺、債権の性質が許さない相殺も制限されます

510条は、債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めています。給料債権の一部のように生活に必要な債権を現実に受け取らせるためです。505条2項は、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗できると定めていて、「その債権の譲受人がその特約の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、その譲受人に対抗することができる」という肢は正しいです。債務の性質が相殺を許さないときも相殺できません(505条1項ただし書)。受任者が委任事務の処理のために負担した債務を代わりに弁済するよう委任者に求める権利(650条2項)は、受任者自身への支払を求めるものではないので、委任者はこれを受働債権として相殺できず(最判昭和47年12月22日)、「委任者がこれを受働債権として相殺することはできない」という肢は正しいです。組合員の債権者は組合財産について権利を行使できない(677条)ので、組合の債務者は組合に対する債務と組合員に対する債権を相殺できず、「その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない」という肢は正しく、「相殺することができる」という肢は誤りです。

民法509条

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

民法510条

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

民法505条

2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

論文ではこう使う

論文では、加害者が自分の債権で損害賠償債務を消そうとする場面で、509条の各号に当たるかを検討します。1号の悪意は積極的な害意をいい、2号は故意・過失や不法行為・債務不履行を問わず人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を対象とすると示し、それ以外の物損などなら相殺できると結論づけます。禁止されるのは受働債権の側だけで被害者からの相殺は許されること、譲り受けた債権なら509条ただし書で禁止が外れることも、事案に応じて書き添えます。

試験ではこう問われる

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