組合財産と組合債務(675条〜677条・債権者の権利行使・団体の比較)とは
くみあいざいさんとくみあいさいむ
組合財産とは、各組合員の出資その他の組合の財産で、総組合員の共有に属します(668条)。組合員は持分の処分を組合と取引の相手方に対抗できず、清算前に分割を求められません(676条)。組合の債権者は組合財産と各組合員に権利を行使できますが(675条)、組合員の債権者は組合財産に権利を行使できません(677条)。
仲間で店を開くために出し合ったお金や道具は、組合員みんなの共有です。ただ、普通の共有と違い、店を続けるための財産なので、一人が勝手に自分の分を売ったり分けろと言ったりはできません。店の借金については、取引先は店の財産からも、組合員一人一人からも、決まった割合で取り立てられます。反対に、組合員個人の借金のために店の財産を差し押さえることはできません。
組合財産は総組合員の共有ですが、共同の事業のための財産なので、持分の処分は組合と取引の相手方に対抗できず、清算前の分割も求められません
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属します(668条)。もっとも、共同の事業を営むための財産なので、通常の共有と違う制限がかかります。組合員は、組合財産について持分を処分しても、その処分を組合及び組合と取引をした第三者に対抗できません(676条1項)。「組合員が組合財産についてその持分を処分したときは、組合員は、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない」という肢は正しいです。組合財産である債権について、組合員は持分についての権利を単独で行使できません(同条2項)。「組合財産に属する金銭債権につき,その持分に応じて単独で権利を行使することができる」という肢は誤りです。組合員は清算前に組合財産の分割を求められません(同条3項)。過半数の同意があっても同じです。「組合員は,組合の清算前には,組合財産の分割を求めることはできない」という肢は正しく、「組合員の過半数の同意がある場合には,清算前に組合財産の分割を求めることができる」という肢は誤りです。他方、組合財産である不動産に不実の登記がある場合、その抹消を求めることは妨害排除で保存行為に当たるので、組合員の一人が単独で請求できます(最判昭和33年7月22日)。「組合員の一人が単独で登記の抹消を請求することはできない」という肢は誤りです。組合は法人格がないので、組合名義で所有権移転登記をすることはできません。「組合は,不動産について組合名義の所有権移転登記を備えることはできない」という肢は正しいです。
組合の債権者は組合財産のほか各組合員にも、損失分担の割合か等しい割合で権利を行使でき、組合員は連帯して全部の責任を負うのではありません
組合の債権者は、組合財産について権利を行使できます(675条1項)。さらに、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合で権利を行使できます。ただし、債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合によります(同条2項)。「組合の債権者は,各組合員に対して,その権利を行使することができない」という肢は誤りです。「債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは,個々の組合員に対して等しい割合で権利を行使することができる」という肢は正しく、割合を知っていた場合でも「その選択に従い,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる」という肢は誤りです。組合員の個人責任は割合で分けた責任なので、連帯責任ではありません。「組合員は,組合の債権者に対し,互いに連帯して債務を履行する責任を負う」という肢と「各自の固有財産をもって債務の全部を履行する責任を負う」という肢は誤りです。
組合員の債権者は組合財産に権利を行使できず、組合の債務者が組合員に対する債権で相殺することもできません
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができません(677条)。組合財産は組合の債権者のための引当てだからです。「組合員の債権者は,組合財産に対して,その権利を行使することができる」という肢と「組合員の債権者は,組合財産について,その組合員の持分の限度で権利を行使することができる」という肢は誤りです。同じ理由で、組合に対して債務を負う者は、その債務と、組合員の一人に対して持っている債権とを相殺できません。出題当時の旧677条はこの相殺の禁止を明文で定めており、現行677条の下でも同じ結論になります。「組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない」という肢は正しく、「相殺することができる」という肢は誤りです。一般社団法人の債権者は社員に請求できず、権利能力なき社団の債権者も構成員に請求できないこととの比較は、前半の権利能力なき社団の語に書きました。
- 組合財産(668条)総組合員の共有。ただし共同事業の目的に拘束されます
- 持分の処分(676条1項)組合と取引の相手方に対抗できません
- 組合財産の債権(676条2項)持分に応じた単独行使はできません
- 分割(676条3項)清算前は求められません
- 組合の債権者(675条)組合財産と、各組合員に損失分担の割合又は等しい割合で。割合を知っていればその割合
- 組合員の債権者(677条)組合財産に権利を行使できません。相殺もできません
民法675条2項
組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
民法676条1項
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
民法677条
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。