権利能力なき社団(成立要件・財産の総有・債務・不動産の登記)とは
けんりのうりょくなきしゃだん
権利能力なき社団とは、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変わっても団体が存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理など団体としての主要な点が確定しているのに、法人格を持たない団体のことです。
町内会や同窓会、法人化前の協会は、会則があり代表者もいて、団体として土地を持ったり取引したりしますが、法人の登記はしていません。法人ではないので、本来は権利義務の主体になれません。判例は、団体としての実体を備えたものを権利能力なき社団と呼び、できる限り法人と同じように扱っています。財産は構成員全員の総有に属し、団体の取引の債務は団体の財産だけで弁済され、構成員が個人で責任を負うことはありません。
団体としての組織・多数決の原則・構成員の変更にかかわらない存続・団体としての主要な点の確定の4つがそろえば、権利能力なき社団に当たります
判例は、権利能力なき社団といえるためには、団体としての組織を備え、そこには多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要するとしました(最判昭和39年10月15日)。この4つを満たす団体の肢「権利能力なき社団の成立要件は,団体としての組織を備え,多数決の原理が行われ,構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,その組織において代表の方法,総会の運営,財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである」は正しいです。代表者の定めのある権利能力なき社団は、その名において訴え、又は訴えられることができます(民事訴訟法29条)。「代表者の定めのある権利能力なき社団は,その名において訴え,又は訴えられることができる」という肢は正しいです。
社団の財産は構成員全員の総有に属し、構成員には持分も分割請求権もないので、構成員の債権者は社団の財産を差し押さえられません
判例は、権利能力なき社団の財産は実質的には社団を構成する総社員のいわゆる総有に属するから、総社員の同意で総有の廃止その他財産の処分に関する定めがされない限り、現社員も元社員も、財産について共有の持分権や分割請求権を当然には持たないとしています(最判昭和32年11月14日)。総有では、財産の管理処分は団体が行い、構成員は持分を持ちません。そのため、構成員の一人に金銭債権を持つ債権者が「当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができる」という肢は誤りです。差し押さえる持分そのものが存在しないからです。
不動産は社団名義でも肩書付きの代表者名義でも登記できず、代表者個人の名義で登記するほかありません
不動産登記法は登記の名義人を権利能力のある者に限っているので、権利能力なき社団は自分の名義で登記できません。判例は、社団の資産である不動産は代表者個人の名義で登記するほかなく、代表者が交代すれば新代表者は旧代表者に自己の個人名義への移転登記を請求できるとしています(最判昭和47年6月2日)。社団の代表者である旨の肩書を付けた代表者名義の登記も認められません。「権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない」という肢は誤りです。
社団の名でした取引の債務は社団の総有財産だけが責任財産となり、構成員は個人的な債務も責任も負いません
判例は、権利能力なき社団の代表者が社団の名でした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は取引の相手方に対し直接には個人的債務ないし責任を負わないとしました(最判昭和48年10月9日)。「構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない」という肢は正しく、「権利能力なき社団の債権者は,各構成員に対して,その権利を行使することができる」という肢は誤りです。この点で、組合の債権者が各組合員に権利を行使できる民法上の組合(675条2項)と違います。また、権利能力なき社団が占有していた不動産を、法人格を取得した後の法人が引き継いで占有している場合、判例は187条1項の適用を認め、法人は社団として占有した期間を併せて主張しても、法人格取得の日を起算点として自己の占有だけを主張してもよいとしています(最判平成元年12月22日)。「権利能力なき社団として占有した期間を併せて主張することができる」という肢は正しく、法人格取得の日を起算点として主張することはできないという肢は誤りです。
- 成立要件団体としての組織・多数決の原則・構成員の変更にかかわらない存続・代表の方法や総会の運営や財産の管理の確定(最判昭和39年10月15日)
- 財産構成員全員の総有。持分・分割請求権なし(最判昭和32年11月14日)
- 不動産の登記代表者個人名義。社団名義・肩書付き代表者名義は不可(最判昭和47年6月2日)
- 取引上の債務総有財産だけが責任財産。構成員は個人的責任を負わない(最判昭和48年10月9日)
- 訴訟代表者の定めがあれば社団の名で訴え、訴えられる(民事訴訟法29条)
- 法人化後の占有187条1項で社団の占有を併せて主張できる(最判平成元年12月22日)
論文ではこう使う
論文で権利能力なき社団が問題になるのは、町内会などの団体の財産や債務をめぐる事案です。まず判例の4要件に当てはめて権利能力なき社団に当たるかを認定し、当たれば財産は構成員の総有、取引上の債務は総有財産だけが責任財産となり構成員は個人責任を負わないという帰結を導きます。不動産の登記が代表者個人名義になっている場合には、代表者の交代による移転登記請求や、代表者個人の債権者がその不動産を差し押さえた場合の処理が続けて問われることを意識して書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。