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用語集 / 民法 / 取得時効の要件

取得時効の要件(162条・所有の意思・平穏公然・善意無過失・占有の継続・自己物)とは

しゅとくじこうのようけん

民法 無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取得時効とは、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を一定期間占有した者が、その所有権を取得する制度のことです(162条)。期間は20年、占有開始時に善意無過失であれば10年で、所有の意思・善意・平穏・公然と占有の継続は推定されます(186条)。

他人の土地でも、自分の物だと思っておだやかに長年使い続けていると、その状態を前提に周りの人の暮らしや取引が積み重なっていきます。何十年も前の権利関係を証明させるのは難しく、長く権利を行使しなかった所有者より、事実状態を守るほうが社会の安定にかないます。そこで民法は、所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を続けた人に、20年、始めに善意無過失なら10年で所有権を与えました。これが取得時効で、自分の物でも登記がなく証明が難しいときは使えます。

郊外の畑の前の場面。畑の手前に立て札「Bが20年耕している畑」。先生が占有者役(札「占有者B」)で鍬を持って立っている。畑の向こうに男性(札「登記名義人A」)が書類を持って立っている。先生の吹き出し「所有者のつもりで、おだやかに、人目にもつ

所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、20年で、占有開始時に善意無過失なら10年で所有権を取得し、自分の物でも取得時効を主張できます

20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します(162条1項)。10年間同じように占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得します(同条2項)。不動産だけでなく動産も対象なので、遺失物を占有開始時に善意無過失で10年間このように占有した者は所有権を取得し、この肢は正しいです。条文は「他人の物」としていますが、判例は、所有権に基づいて不動産を占有する者にも162条の適用があるとしています(最判昭和42年7月21日)。取得時効は永続した占有という事実状態を権利関係にまで高める制度で、登記がないために所有権取得の立証が難しい人や第三者に対抗できない人も救うべきであり、「他人の物」としたのは通常は自己の物について時効を援用する意味がないからにすぎないからです。「所有権に基づいて不動産を占有していた場合には,取得時効は成立しない」という肢、「自己の所有物を占有する者は,その物について取得時効を援用することができない」という肢、「自己の所有物については、所有権の取得時効を援用することができない」という肢は、いずれも誤りです。占有は自分で直接する必要はなく、他人の土地を自分の土地として第三者に賃貸した者は、賃借人を通じた間接占有(代理占有)で時効取得できます。「その第三者が20年間その土地を占有したとしても,取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない」という肢は誤りです。

所有の意思は占有を取得した原因である権原や占有に関する事情によって外形的客観的に決まり、占有者の内心の意思では決まりません

所有の意思(自主占有)があるかどうかは、占有者の内心の意思ではなく、占有取得の原因である権原又は占有に関する事情によって外形的客観的に定められます(最判昭和45年6月18日)。賃借人や受寄者のように、その性質上所有の意思のない権原に基づいて占有を始めた者は、内心で自分の物だと思っていても自主占有にはなりません。判例は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、外形的客観的にみて他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、内心の意思のいかんを問わず所有の意思を否定するとしています(最判昭和58年3月24日)。「外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれば,所有の意思を否定することができる」という肢は正しく、「占有者が内心において他人の所有権を排斥して占有する意思を有していたときは、所有の意思があると認められる」という肢は誤りです。平穏の占有とは暴行強迫などの違法強暴な行為を用いていない占有をいい、所有者から返還や登記の抹消を求められた事実があっても平穏を失うことにはなりません(最判昭和41年4月15日)。「土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない」という肢は誤りです。

10年の時効の善意無過失は占有開始の時に判断し、自分に所有権があると信じたことをいうので、後で悪意になっても、抵当権の存在を知っていても妨げられません

162条2項は「その占有の開始の時に」善意無過失であることを求めているので、占有を始めた時に善意無過失であれば、その後に他人の物と知っても10年の時効取得は妨げられません。「その後,占有継続中に他人の物であることを知った場合には,悪意の占有者として時効期間が計算される」という肢は誤りで、「占有を開始した時に善意無過失であればよく,その後にBが悪意になっても,Bの時効取得の成否に影響しない」という肢は正しいです。ここでいう善意無過失とは、自己に所有権があると信じ、かつ、そう信じることに過失がないことをいいます。判例は、目的物に抵当権が設定され登記もされていることを知っていたり、不注意で知らなかったりしても、善意無過失の占有であることは妨げられないとしています(最判昭和43年12月24日)。「甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったときは,甲土地の所有権を時効取得することができない」という肢は誤りです。抵当権の存在を容認して占有した場合に時効取得で抵当権が消えるかは、取得時効と登記の語と抵当権の語で扱います。

占有を承継した者は自分の占有だけか前の占有者の占有を併せるかを選ぶことができ、併せて主張すれば善意無過失は最初の占有者の占有開始時で判断されます

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができ(187条1項)、前の占有を併せるときはその瑕疵も承継します(同条2項)。判例は、この規定は相続のような包括承継にも適用され、相続人は被相続人の占有の善意悪意をそのまま承継するのではなく、選択に従い自分の占有だけを主張することもできるとしています(最判昭和37年5月18日)。「相続人は、所有権の時効取得を主張するに際し、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができる」という肢と、「占有者の包括承継人は,取得時効に関して,自己の占有のみを主張することもできる」という肢は正しいです。前の占有を併せて主張する場合、判例は、162条2項の善意無過失は、承継された二個以上の占有を併せて主張するときは、最初の占有者についてその占有開始の時点で判定すれば足りるとしています(最判昭和53年3月6日)。Bが7年、Cが4年占有した事例で、「Bが占有を開始した時に善意であれば,Cの占有開始時にCが善意である必要はない」という肢と、「占有者の善意無過失は,最初の占有者の占有開始時に判定される」という肢は正しいです。相続と新たな権原による自主占有への転換は、占有の承継と相続の語で扱います。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に横向きの時間軸があり、左に人物「B(善意無過失で占有開始)」と区間「7年」、右に人物「C(悪意)」と区間「4年」が続き、全体の上に「併せて11年」と書かれている。Bの占有開始の点

占有の継続は前後二つの時点の占有で推定され、占有を奪われても占有回収の訴えで取り戻せば占有は続いていたことになります

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定されます(186条2項)。取得時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは中断します(164条。完成猶予・更新とは別の、占有が途切れることによる中断です)。もっとも、占有権は占有物の所持を失うと消滅しますが、占有者が占有回収の訴えを提起したときは消滅しません(203条)。判例は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現実に占有しなかった間も占有が継続していたものと擬制されるとしています(最判昭和44年12月2日)。「占有回収の訴えによってその占有を回復しても,取得時効は中断する」という肢は誤りで、「占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない」という肢は正しいです。占有を奪われたことによる164条の中断は、占有回収の訴えで占有を取り戻せば生じないことになります。

取得時効を主張する者は二つの時点の占有と、10年の時効なら無過失を主張立証すれば足り、所有の意思・平穏公然・善意・占有の継続は推定されます

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます(186条1項)。そのため訴訟で20年の取得時効を主張する者は、援用の意思表示のほか、ある時点で占有していたことと、その20年後の時点で占有していたことを主張立証すれば足ります。甲土地の所有権を主張するAに対しBが20年の時効取得を主張する事例で、Bは「p時点においてBが甲土地を占有していたこと」と「p時点から20年後のq時点においてBが甲土地を占有していたこと」を主張立証しなければなりません。これに対し、その間継続して占有したこと(186条2項)、p時点での占有が自主占有であったことと平穏かつ公然であったこと(186条1項)は推定されるので、主張立証する必要はありません。自分の物でも時効取得できるので、p時点の所有者がAであったことも主張立証する必要はありません。10年の取得時効では、善意は推定されますが無過失は推定されないので、時効取得を主張する者が無過失を立証しなければなりません(最判昭和46年11月11日)。「占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない」という肢は誤りで、「当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う」という肢は正しいです。所有の意思を争う相手方は、他主占有の権原や外形的客観的な事情を証明して推定を覆すことになります。

法廷の場面。証言台の横に大きな掲示板があり、時間軸の左端に「p時点の占有」、右端に「20年後のq時点の占有」と書かれ、両端だけに丸印が付いている。中間には「継続」「自主占有」「平穏・公然」の札が並び、その上に「推定(186条)」の帯がかかっ

民法162条1項

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

民法162条2項

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法186条1項

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

民法186条2項

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

民法187条1項

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

論文ではこう使う

論文では、まず162条の要件(所有の意思・平穏公然・他人の物・期間の占有、10年なら開始時の善意無過失)を挙げ、186条の推定で立証の負担を整理します。所有の意思が争われれば、権原や占有に関する事情から外形的客観的に判断する判例の規範(最判昭和58年3月24日)に当てはめ、自分の物を買ったが登記がない事例では自己物の時効取得(最判昭和42年7月21日)を論じます。占有者が途中で交代していれば、187条で前の占有を併せるか選べること、併せれば善意無過失は最初の占有者の開始時で判断すること(最判昭和53年3月6日)を書き、第三者との優劣は取得時効と登記の問題として続けます。

試験ではこう問われる

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