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用語集 / 民法 / 占有者と回復者の関係

占有者と回復者の関係(果実の取得・滅失損傷の責任・費用償還 189条〜196条)とは

せんゆうしゃとかいふくしゃのかんけい

民法 占有権・所有権

占有者と回復者の関係とは、本権のない占有者が物を回復者に返すときに、果実の帰属、占有物を滅失・損傷した責任、支出した必要費・有益費の償還を精算する規律です(189条〜191条・196条)。

自分の土地だと信じて畑を耕し、収穫した野菜を食べてしまった人が、後から本当の所有者に土地を返すことになったとします。食べた野菜の分まで返せと言われるのは酷ですし、畑の手入れに使った費用を一切払ってもらえないのも不公平です。民法は、物を返す占有者と返してもらう回復者の間で、果実・壊した物の賠償・かけた費用をどう精算するかを、占有者が善意か悪意か、所有の意思があるかで分けて決めています。

畑の場面。畑の手前に男性(札「善意の占有者」)が収穫した野菜のかごを持って立ち、畑の向こうから女性(札「回復者(所有者)」)が「土地を返してください」と言っている。先生が仲裁役(札「先生」)で二人の間に立ち、手元に「果実」「必要費」「有益費

善意の占有者は果実を取得でき、本権の訴えで敗訴すると訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得します(189条1項)。ここでいう善意は、果実を収取する権利を含む本権があると誤信していることで、無過失までは要りません。善意の占有者は果実を消費してしまうのが普通なので、返還させるのは酷だからです。善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、敗訴が確定した時ではなく、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされます(189条2項)。「善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは,その訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる」という肢は正しいです。なお、売買の当事者の間の果実は、189条ではなく売買の規定(575条)で処理されます。

悪意の占有者と、暴行・強迫・隠匿によって占有する者は、果実を返還し、消費した果実の代価も償還します

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負います(190条1項)。この規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者にも準用されます(190条2項)。「善意の占有者は,占有物から生ずる果実を取得するが,強迫によって占有をしている者は,果実を返還する義務を負い,果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う」という肢は正しいです。

占有者の責めに帰すべき事由で占有物を滅失・損傷したとき、善意の自主占有者は現存利益だけを賠償し、悪意の占有者と所有の意思のない占有者は全部を賠償します

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、悪意の占有者はその損害の全部を、善意の占有者は現に利益を受けている限度で、回復者に賠償します(191条本文)。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であっても全部の賠償をしなければなりません(191条ただし書)。他人の物を借りている者は、借りた物を返すべき立場にあることを自覚して占有しているので、壊したら全部を償うのが当然だからです。所有者でない者から無断で物を借りた賃借人は、貸主が所有者だと過失なく信じていても所有の意思のない占有者なので、損害の全部を賠償します。「甲の所有者がAであると過失なく信じていたとしても,その損害の全部の賠償をしなければならない」という肢は正しいです。

レンタル品の返却カウンターの場面。カウンターに傷のついた機械(札「動産甲」)が置かれ、手前に男性(札「賃借人C(善意)」)、カウンターの奥に女性(札「本当の所有者B」)、横に男性(札「無断で貸したA」)。先生が説明役(札「先生」)で機械の傷

必要費は善意悪意を問わず償還を請求できますが、果実を取得した占有者は通常の必要費を自分で負担します

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができます(196条1項本文)。必要費は本来、所有者が負担すべき費用なので、悪意の占有者も請求できます。「甲土地を悪意で占有していたBは,甲土地をAに返還する場合には,甲土地に関して支出した通常の必要費の償還をAに請求することはできない」という肢は誤りです。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担になります(196条1項ただし書)。果実を収める者が、果実を生む物の日常の維持費を賄うのが公平だからです。「占有者が占有物から生ずる果実を取得したときは,通常の必要費は,占有者の負担に帰する」という肢と、「果実を取得したときには,回復者にその償還をさせることはできない」という肢は正しいです。通常の修繕費や公租公課が通常の必要費に当たり、台風で壊れた箇所の修理のような臨時の必要費は、果実を取得していても償還を請求できます。

有益費は価格の増加が現存する限り回復者の選択で支出額か増価額を償還させられ、裁判所が期限を許与できるのは悪意の占有者に対してだけです

占有者が占有物の改良のために支出した有益費は、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、支出した金額又は増価額を償還させることができます(196条2項本文)。選ぶのは占有者ではなく回復者です。悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます(196条2項ただし書)。善意の占有者に対しては期限を許与できません。「その占有者が善意であったときでも、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる」という肢は誤りです。期限が許与されると償還請求権は弁済期にないことになり、悪意の占有者はこれを被担保債権として留置権を主張できなくなります(295条1項ただし書)。賃借人・留置権者・質権者など、他の制度の費用償還は費用償還の一覧の語で並べています。

  • 果実(189条・190条)善意=取得できる/悪意・暴行強迫隠匿=返還し、消費等した分の代価も償還
  • 滅失・損傷(191条)善意の自主占有者=現存利益/悪意の占有者・所有の意思のない占有者=全部
  • 必要費(196条1項)善意悪意を問わず償還請求できる。果実を取得したら通常の必要費は占有者負担
  • 有益費(196条2項)価格の増加が現存する限り、回復者の選択で支出額か増価額。悪意の占有者にだけ期限の許与

民法189条1項

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

民法189条2項

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

民法191条

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

民法196条1項

占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

民法196条2項

占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

論文ではこう使う

論文では、所有者からの返還請求に対して占有者が費用償還請求権を被担保債権とする留置権を主張する場面で使います。占有者の善意悪意を確認し、必要費は196条1項で、有益費は196条2項で償還請求権が生じることを示したうえで、悪意の占有者には回復者の請求で期限が許与され得ること、期限が許与されれば留置権は成立しないことを書きます。使用利益や賃料の返還を求められた場面では、189条・190条によって善意の占有者は返還を要しないと書きます。

試験ではこう問われる

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