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共有者の一人による権利行使(保存行為・不実登記の抹消・損害賠償・共有者間の明渡し)とは

きょうゆうしゃのひとりによるけんりこうし

民法 占有権・所有権

共有者の一人による権利行使とは、各共有者が単独で共有物を守るためにできる請求の範囲の問題です。保存行為(252条5項)として不法占拠者への明渡しや無権利者の登記の抹消は単独で全部について請求できますが、損害賠償は持分の割合に限られ、共有者間では多数持分権者でも当然には明渡しを求められません。

三人で共有する土地に見知らぬ人が勝手に資材を置いたとき、三人そろわなければ出て行けと言えないのでは困ります。民法は、共有物を守る保存行為は一人でもできるとし、判例は、不法占拠者への明渡請求や無権利者の登記の抹消請求を一人で共有物全部についてできるとしています。他方で、お金の請求は自分の持分の分に限られ、共有者どうしでは、持分が多いというだけで他の共有者を追い出すことはできません。

共有地の場面。空き地に資材が無断で積まれ、その横に男性(札「不法占拠者」)。手前で女性(札「共有者A(持分3分の1)」)が一人で「土地全部を明け渡してください」と言っている。後ろの家の窓から他の二人(札「共有者B」「共有者C」)が見ている。

保存行為は各共有者が単独ででき、不法占拠者に対する明渡請求も共有物全部について一人でできます

各共有者は、保存行為をすることができます(252条5項)。共有物の現状を維持する行為は他の共有者にも利益になるからです。自転車の修理は保存行為なので、「共有者全員で合意しなければ,その自転車を修理に出すことはできない」という肢は誤りで、「その持分の価格が過半数に達しない場合であっても、他の共有者の承諾を得ることなく、共有物の保存行為をすることができる」という肢は正しいです。判例は、共有物を不法に占有する者に対する妨害排除や返還の請求を、各共有者が単独で、共有物全部についてすることができるとしています。「第三者が甲土地を無断で資材置場として使用している場合,Aは単独でその第三者に対して,甲土地全部の明渡しを請求することができる」という肢と、「その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合,Aは,単独で当該訴えを提起することができる」という肢は正しいです。「単独で甲土地全部の明渡しを求めることができない」という肢と、「甲土地を何の権原もなく占有するDに対して甲土地の明渡しを請求することができない」という肢は誤りです。反対に、他人の土地の上に建物を共有している者たちに建物収去土地明渡しを求める訴えは、共有者全員を被告にしなければならない訴え(固有必要的共同訴訟)ではありません(最判昭和43年3月15日)。「AB双方を被告とする必要がある」という肢は誤りです。

無権利者の登記に対しては一人で全部の抹消を求められますが、共有者の一人がした単独名義の登記には自分の持分についての更正しか求められません

判例は、不動産の共有者の一人が、その持分に基づき、登記簿上の所有名義人に対して登記の抹消を求めることは妨害排除の請求であり保存行為に当たるとしています(最判昭和31年5月10日)。「Aは,単独で,Cに対し,抹消登記手続を請求することができる」という肢と、「Aは,B及びCの同意を得ることなく単独で,Dに対してその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる」という肢は正しいです。判例は、共有不動産について全く実体上の権利を持たないのに持分移転登記を経由している者に対しては、他の共有者の持分についての登記であっても、共有者が単独で抹消を請求できるとしています(最判平成15年7月11日)。「Cの持分について第三者への不実の持分移転登記がされている場合には,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる」という肢は正しいです。これに対して、共有者の一人が自分だけを所有者とする登記をした場合、その共有者にも自分の持分があるので登記は持分の限度で実体に合っており、他の共有者は自己の持分についての一部抹消(更正)登記しか求められません(最判昭和38年2月22日)。「Bは,Aに対し,A,B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる」という肢は誤りです。組合財産である不動産についても、無権利者の登記の抹消は組合員の一人が単独で求められます。「組合員の一人が単独で登記の抹消を請求することはできない」という肢は誤りです。

登記所の窓口の場面を左右二つの枠に分けた板書。左の枠「無権利者Dの名義の登記」には大きく「全部抹消できる」と書かれ丸印。右の枠「共有者Aだけの名義の登記(本当はA・B・C各3分の1)」には「Bの持分3分の1について更正だけ」と書かれている。

不法占拠者に対する損害賠償は、各共有者が自分の持分の割合に応じた額しか請求できません

判例は、共有の土地が不法に占有されたことを理由とする損害賠償は、各共有者がそれぞれの共有持分の割合に応じて請求すべきものとしています(最判昭和51年9月7日)。明渡しは共有物全部について一人で求められますが、損害賠償請求権は持分の割合で各共有者に分かれて帰属する金銭債権だからです。「Aの請求することができる損害賠償の額は,Aの持分割合に相当する額に限られる」という肢は正しく、「Dに対し、甲土地の不法占有によりA、B及びCが被った損害の全部の賠償を請求することができる」という肢は誤りです。

共有物を単独で占有する共有者に対し、多数持分権者でも当然には明渡しを求められませんが、持分に応じた使用料相当額は不当利得として請求できます

判例は、共有者の一部が共有物を現に占有している場合、他の共有者は、その持分の価格が過半数を超えるからといって、当然に明渡しを請求できるものではないとしています(最判昭和41年5月19日)。占有している共有者も自分の持分に基づいて共有物全部を使用する権原を持っているからです。「Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる」という肢と、「他の相続人は,自己の持分の価額が過半数であることを理由に,その明渡しを請求することができる」という肢は誤りです。「B及びCは,その共有持分が過半数を超えることを理由としては,Aに対して甲土地の明渡しを請求することはできない」という肢と、「Bは,自分の共有持分が過半数を超えることを理由として,Aに対し,甲土地全体の明渡しを求めることはできない」という肢は正しいです。もっとも、判例は、単独で占有する共有者に対し、他の共有者は持分の割合に応じて占有部分の地代相当額や賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求できるとしています(最判平成12年4月7日)。他の共有者が現実に住む意思を持っていなくても同じです。「Aは,Bに対し,自己の持分割合に応じ,甲土地の地代相当額の支払を請求することができる」という肢、「持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができる」という肢、「甲建物に現実に居住する意思がないときでも,Bに対し,持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる」という肢は正しいです。現在は、使用する共有者の対価償還義務(249条2項)と、共有物を使用する共有者がいても管理を持分の過半数で決められること(252条1項後段・3項)が条文に置かれています。

一軒家の玄関の場面。家の中に女性(札「単独で住む共有者A(持分3分の1)」)。玄関先に男性二人(札「共有者B」「共有者C」持分合わせて3分の2)が「出て行ってください」と言っている。先生が説明役(札「先生」)。先生の吹き出し「Aさんも持分に

共有地の筆界確定の訴えは共有者全員で起こす必要がありますが、同調しない共有者は被告にして提起できます

判例は、隣接する土地が共有の場合の筆界確定の訴えは共有者全員が当事者となる必要があるとしたうえで、共有者のうち訴えの提起に同調しない者がいるときは、その余の共有者は、隣接する土地の所有者とともに同調しない共有者を被告にして訴えを提起できるとしています(最判平成11年11月9日)。筆界は公的に定まる境界で、一部の共有者が反対するだけで確定できなくなるのは不合理だからです。「その余の共有者は,隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しない共有者とを被告として,上記訴えを提起することができる」という肢は正しいです。

  • 不法占拠者への明渡し各共有者が単独で全部について請求できる(保存行為)
  • 無権利者の登記単独で全部の抹消を請求できる(最判昭和31年5月10日・最判平成15年7月11日)
  • 共有者の一人の単独名義の登記自己の持分についての更正のみ(最判昭和38年2月22日)
  • 不法占拠者への損害賠償持分の割合に応じた額のみ(最判昭和51年9月7日)
  • 単独で占有する共有者多数持分でも当然には明渡し請求不可(最判昭和41年5月19日)。持分に応じた使用料相当額は請求可(最判平成12年4月7日)

民法252条5項

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

論文ではこう使う

論文では、共有者の一人が第三者や他の共有者に請求する場面で、請求の根拠を保存行為(252条5項)と持分権に基づく妨害排除に分けて書きます。不法占拠者への明渡し・無権利者の登記の抹消は単独で全部について請求できるが、損害賠償は持分の割合に限られると整理します。共有者間では、占有する共有者にも持分に基づく使用権原があるので多数持分権者でも当然には明渡しを求められないとする判例を示し、使用料相当額の不当利得返還請求や249条2項の対価償還、管理の決定(252条1項後段)による解決を検討します。

試験ではこう問われる

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