相隣関係(隣地使用・竹木の枝と根・境界標・水・境界線付近の建築・継続的給付の設備)とは
そうりんかんけい
相隣関係とは、隣り合う土地の所有者どうしが、隣地の使用、竹木の枝と根、水の流れ、境界標と囲障、境界線付近の建築、電気・ガス・水道の設備の設置について、互いの所有権を調整し合う関係です(209条〜238条)。
家が隣とぴったり接していると、外壁を直すには隣の庭に足場を組むしかなく、隣の木の枝が伸びてくれば日当たりも悪くなります。土地はつながっているので、自分の土地だから何をしてもよい、隣の土地には一歩も入らせない、という考え方では暮らしが成り立ちません。民法は、隣り合う土地の所有者どうしが少しずつ譲り合うための決まりを置いています。令和3年の改正で、隣地の使用、越境した枝の切取り、電気・水道の設備の設置の決まりが大きく変わりました。
隣地使用は令和3年改正で権利になり、目的と範囲が限られ、住家に立ち入るには居住者の承諾が要り、損害を与えれば償金を払います
土地の所有者は、境界やその付近での障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕、境界標の調査や境界に関する測量、越境した枝の切取りのため、必要な範囲内で隣地を使用することができます(209条1項)。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません(同項ただし書)。「隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる」という肢は誤りです。使用の日時・場所・方法は隣地の所有者と隣地使用者のために損害が最も少ないものを選び、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知します(209条2項・3項)。隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求できます(209条4項)。「隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる」という肢は正しいです。改正前の209条は「隣地の使用を請求することができる」と定めていたので、「隣地の使用を隣人に請求することができるが,隣人の承諾がなければ,その住家に立ち入ることはできない」という肢と、「隣地の使用を請求することができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない」という肢は出題当時の文言で正しいとされました。現在は請求ではなく使用する権利と定められていますが、住家への立入りに承諾が要ることと償金の結論は変わりません。
越境した竹木の枝は竹木の所有者に切除させるのが原則で、自ら切り取れるのは催告しても切除しないとき・所有者や所在がわからないとき・急迫の事情があるときに限られ、根は自ら切り取れます
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができます(233条1項)。竹木は所有者の財産なので、まずは所有者に切らせるのが筋だからです。「その竹木の所有者に,その枝を切除させることはできない」という肢は誤りです。令和3年改正で、竹木の所有者に切除するよう催告したのに相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、土地の所有者が自ら枝を切り取れるようになりました(233条3項)。「その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる」という肢は正しいです。反対に、これらの事情がないのに無条件に自ら切除できるわけではないので、「隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは,自らその枝を切除することができる」という肢は、改正前も改正後も誤りです。「その枝を切除することができ,かつ,その費用を隣地の所有者に請求することができる」という肢も、自ら切除できることを無条件に言う点で誤りです。竹木が共有なら各共有者が枝を切り取れます(233条2項)。根が境界線を越えるときは、土地の所有者がその根を切り取れます(233条4項)。「その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない」という肢は誤りです。
電気・ガス・水道などの継続的給付を受けるため他の土地に設備を設置でき、他人の設備や工作物を使う者は利益を受ける割合で費用を負担します
令和3年改正で、土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気・ガス・水道水の供給その他の継続的給付を受けることができないときは、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人の設備を使用できるようになりました(213条の2第1項)。「他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができないときは、これを受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる」という肢は正しいです。場所と方法は損害が最も少ないものを選び、あらかじめ通知し、設置した土地の損害には償金を払います(213条の2第2項・3項・5項)。他人の設備を使用する者は、利益を受ける割合に応じて設置・改築・修繕・維持の費用を負担します(213条の2第7項)。水についても、土地の所有者は、所有地の水を通過させるため高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用でき(221条1項)、その所有者の同意は要りません。「その所有者の同意を得なければならない」という肢は誤りです。他人の工作物を使用する者は、利益を受ける割合に応じて工作物の設置及び保存の費用を分担します(221条2項)。「同設備の保存費用を分担する必要があるが,同設備の設置費用を分担する必要はない」という肢は誤りです。
自然に流れてくる水は妨げられず、雨水を直接隣地に注ぐ工作物は設けられず、天災で低地の水流がふさがれば高地の所有者が自己の費用で工事できます
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはなりません(214条)。一方で、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならず(218条)、やむを得ない事由があっても例外はありません。「土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない」という肢は正しく、「やむを得ない事由がある場合には,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができる」という肢は誤りです。水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができます(215条)。「低地の所有者と共同の費用で」という部分が条文と違うので、「高地の所有者は、低地の所有者と共同の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる」という肢は誤りです。他の土地に設けられた排水などの工作物の破壊又は閉塞で自己の土地に損害が及ぶときは、その土地の所有者に修繕や障害の除去をさせることができます(216条)。「隣地の所有者に,排水溝の修繕又は障害の除去をさせることができる」という肢は正しいです。
境界標は共同の費用で設けられ、設置と保存の費用は等しい割合で、測量の費用は土地の広狭に応じて負担し、境界線上の境界標は共有と推定されます
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができます(223条)。「土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用で,境界標を設けることができる」という肢は正しいです。境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担し、測量の費用だけは土地の広狭に応じて分担します(224条)。「境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する」という肢は誤りで、「境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する」という肢は正しいです。境界線上に設けた境界標・囲障・障壁・溝・堀は相隣者の共有と推定されます(229条)。「境界線上に設けられた境界標は,相隣者の共有に属するものと推定される」という肢と、「協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される」という肢は正しいです。所有者の違う2棟の建物の間に空地があるときは、各所有者は他の所有者と共同の費用で境界に囲障を設けることができます(225条1項)。「他の所有者と共同の費用で,その境界に囲障を設けることができる」という肢は正しいです。
建物は境界線から50センチメートル以上離して建て、違反しても建築の着手から1年を過ぎるか完成した後は損害賠償しか請求できません
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません(234条1項)。これに違反して建築しようとする者があるときは、隣地の所有者は建築を中止させ、又は変更させることができます(234条2項本文)。「隣地の所有者は,その建築を中止させ,又は変更させることができない」という肢は誤りです。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又は建物が完成した後は、損害賠償の請求しかできません(234条2項ただし書)。できあがった建物を壊させるのは損失が大きいからです。「建築に着手してから1年を経過し,又は建物が完成した後は,隣地の所有者は建物の変更を請求することができず,損害賠償のみを請求することができる」という肢は正しいです。境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通せる窓や縁側には目隠しを付け(235条)、井戸などを掘るときも境界線から一定の距離を保ちます(237条)。これらと異なる慣習があればそれに従います(236条)。
- 隣地の使用(209条)改正前は「使用を請求できる」→現在は「使用できる」。住家は居住者の承諾が必要・償金
- 竹木の枝(233条)改正前は所有者に切除させるだけ→現在は催告後不切除・所有者や所在不明・急迫なら自ら切り取れる。根は従来どおり自ら切り取れる
- 継続的給付の設備(213条の2・213条の3)改正で新設。他の土地への設備設置・他人の設備の使用。分割で生じた土地は他の分割者の土地のみ
- 費用の割合境界標の設置・保存=等分、測量=広狭に応じる、囲障=共同の費用で等分、他人の排水工作物=利益の割合で設置と保存の費用
民法209条1項
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
民法233条1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法233条3項
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。三 急迫の事情があるとき。
民法224条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
民法234条2項
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。