地役権の性質(付従性・随伴性・不可分性・承役地所有者の義務)とは
ちえきけんのせいしつ
地役権とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する物権です(280条)。要役地の所有権に従たる権利として、その所有権とともに移転し、要役地から切り離して譲渡することはできません(281条)。
自分の土地から駅へ出るのに、隣の人の土地を通らせてもらえると便利です。このとき、隣の土地を通る権利を物権として設定するのが地役権です。地役権は人のためではなく土地のための権利なので、土地の持ち主が替われば新しい持ち主に引き継がれ、権利だけを切り離して売ることはできません。土地どうしの便益を長く安定させるために、民法は地役権を要役地にくっついた権利として扱っているのです。
地役権は要役地の便益のための権利で、土地が隣接していなくても、無償でも、期間を定めなくても設定できます
280条は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有すると定めています。便益を受ける土地を要役地、便益を提供する土地を承役地といいます。眺望のための地役権や引水のための地役権のように、離れた土地の間でも便益は成り立つので、要役地と承役地が隣接している必要はありません。「要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない」という肢は誤りです。対価の支払は地役権の要素ではなく、無償の地役権も設定できます。「地役権者は,承役地の所有者に対し,必ず便益の対価を支払わなければならない」という肢と、「無償の地役権を設定することはできない」という肢は誤りです。存続期間の定めも要りません。「地役権は、存続期間を定めないで設定することができる」という肢は正しいです。地役権は承役地の所有権を制限して要役地の利用価値を高める権利なので、地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られます。「地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる」という肢は正しいです。
地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から切り離して譲渡することはできません
281条1項は、地役権は要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるとし、設定行為に別段の定めがあるときは除くと定めています。「地役権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、要役地について存する地上権の目的となる」という肢は正しく、「地役権の要役地の所有権を単独で相続した者は,地役権設定行為に別段の定めがないときは,その土地の地役権も相続する」という肢も正しいです。地役権は要役地の便益のための手段にすぎないので、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることはできません(同条2項)。「要役地の所有者は,地役権を要役地から分離して譲渡することができない」という肢は正しく、「甲土地の所有権を譲渡することなく、その通行地役権のみを譲渡することができる」という肢は誤りです。地役権は要役地の所有権とともに移転するので、要役地の譲受人は、要役地の所有権移転登記をすれば、地役権の移転登記がなくても地役権を承役地の所有者に対抗できます(大判大正13年3月17日)。「Aから甲土地を譲り受けたCは,甲土地の所有権移転の登記を経由しても,Bに対し,通行地役権を主張することができない」という肢は誤りです。「Cは,甲土地のための地役権をBに対抗することができる」という肢と、「譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる」という肢は正しいです。
要役地が共有のときは、地役権がなるべく存続し共有者を一律に扱うように、不可分性の規定が置かれています
地役権は要役地全体のための権利なので、共有者ごとにばらばらに扱いません。土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができません(282条1項)。「要役地の共有者の一人は,その持分につき,その土地のために存する地役権を放棄することができる」という肢は誤りです。土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も取得します(284条1項)。「土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,他の共有者もこれを取得する」という肢、「Bが,甲土地を要役地,C所有の乙土地を承役地とする通行地役権を時効により取得したときは,Aも,甲土地を要役地,乙土地を承役地とする通行地役権を取得する」という肢、「Aが通行地役権を時効により取得したときは,Cも通行地役権を取得する」という肢は正しいです。要役地が数人の共有に属する場合に、その一人のために消滅時効の完成猶予又は更新があるときは、他の共有者のためにも効力を生じます(292条)。「共有者全員について消滅時効の更新事由がなければ、時効の更新は、その効力を生じない」という肢は誤りです。「その一人のために時効の中断があるときは,その中断は,他の共有者のためにも,その効力を生ずる」という肢は正しく、出題当時の「中断」は、現在の292条では「完成猶予又は更新」です。
- 持分についての消滅(282条1項)共有者の一人は、自分の持分についてだけ地役権を消滅させることができません
- 分割・一部譲渡(282条2項)地役権は各部のために又は各部について存続します
- 一人の時効取得(284条1項)他の共有者も地役権を取得します
- 取得時効の更新(284条2項)地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じません
- 取得時効の完成猶予(284条3項)一人に事由があっても、時効は各共有者のために進行します
- 消滅時効の完成猶予・更新(292条)一人のためにあれば、他の共有者のためにも効力を生じます
承役地の所有者が工作物を設ける義務を負ったときは、その特定承継人も義務を負います
286条は、設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担すると定めています。地役権の内容と一体になった義務なので、承役地を買った人にも引き継がれます。「承役地の所有者が設定行為により自己の費用で地役権の行使のために工作物を設ける義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する」という肢は正しいです。承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、この義務を免れることができます(287条)。地役権の行使を妨げない範囲で工作物を使うこともでき、その場合は利益を受ける割合に応じて設置と保存の費用を分担します(288条)。
地役権に基づいて妨害排除・妨害予防は請求できますが、承役地の明渡しは請求できません
地役権も物権なので、地役権に基づく物権的請求権が認められます。承役地の所有者が通路に大型トラックを止めて通行を妨げれば、地役権者は撤去を請求できます。「Aは,Bに対して通行地役権に基づき丙の撤去を請求することができる」という肢は正しいです。判例も、通路に車両を恒常的に駐車させて通行を妨げる者に対し、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づいて駐車の禁止を求めることができるとしています(最判平成17年3月29日)。しかし、地役権は承役地を目的の範囲で使用する権利にすぎず、承役地を占有する権能を含まないので、承役地の返還(明渡し)は請求できません。「通路である土地の部分の明渡しを請求することができる」という肢と、「地役権に基づき,自己への承役地の明渡しを請求することができる」という肢は誤りです。
民法280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法281条1項
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
民法281条2項
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
民法292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。