共有物の使用・管理・変更(249条〜252条の2・令和3年改正)とは
きょうゆうぶつのしようかんりへんこう
共有物の使用・管理・変更とは、共有物の扱いの重さに応じた決め方の規律です。各共有者は持分に応じて全部を使用でき(249条)、保存行為は単独で、管理は持分の価格の過半数で決め(252条)、形状や効用の著しい変更を伴う変更には全員の同意が要ります(251条)。
三人で共有する土地を駐車場として貸すか、畑のままにするか、宅地に造成するかは、三人の意見が分かれやすい事柄です。民法は、壊れた所を直すような保存は一人でもでき、貸すかどうかのような管理は持分の過半数で決め、宅地に変えるような変更は全員の同意が要る、と重さに応じて決め方を分けています。令和3年の改正で、軽い変更は過半数で決められるようになり、連絡のつかない共有者がいても裁判所の手続で決められるようになりました。
各共有者は共有物の全部を持分に応じて使用でき、持分を超えて使用する共有者は別段の合意がない限り他の共有者に対価を償還します
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(249条1項)。令和3年改正で、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定められました(249条2項)。使用する共有者は善良な管理者の注意で使用しなければなりません(249条3項)。「Bは、自己の持分を超える使用について、Aに対し、その対価の償還の義務を負わない」という肢は、別段の合意がない場合なので誤りです。共有者間の合意で一人が単独で使用すると定めた場合について、出題当時の判例は、使用しない共有者は単独使用者に不当利得の返還を請求できないとしていたので、「その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う」という肢は誤りとされました。現在は249条2項が対価の償還を定めています。単独で使用するという合意だけで、無償で使うことや対価の額までは定めていない場合、その合意は同項の別段の合意には当たらず、単独で使用する共有者は持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと説明されています。そのため現行法では、この肢は不当利得ではなく249条2項を根拠にAが対価を償還する場面と読むことになり、出題当時の判例の結論はそのままでは使えません。
共有物の管理は持分の価格の過半数で決め、共有物を目的とする賃貸借や使用貸借の解除も管理に当たります
共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決し、共有物を使用する共有者があるときも同じです(252条1項)。判例は、共有者が共有物を目的とする賃貸借契約を解除することは管理に関する事項に当たり、解除は当事者全員からしなければならないとする544条1項の適用は排除されるとしています(最判昭和39年2月25日)。「賃貸借契約の解除は,共有者全員によってされる必要がある」という肢と、「その賃貸借契約を解除するには,共有者全員が解除権を行使しなければならない」という肢は誤りです。持分各3分の1の共有者のうち二人がそろえば過半数なので、「賃貸借契約の解除は,AとBとですることができる」という肢は正しいです。使用貸借の解除も管理に当たるので、持分2分の1の共有者だけでは過半数に足りず、「Aは,単独でこれを解除することはできない」という肢は正しいです。共有物に賃借権などを設定することは、山林の伐採目的は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超えなければ管理として過半数で決められます(252条4項)。共有物の管理者の選任・解任も過半数で決め(252条1項)、管理者は管理に関する行為ができます(252条の2第1項)。他の共有者を知ることができず又は所在がわからないときや、催告しても賛否を明らかにしないときは、裁判所の裁判で残りの共有者の過半数で決められます(252条2項)。決定が共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすときは、その共有者の承諾が要ります(252条3項)。
共有物の変更には他の共有者全員の同意が要りますが、形状や効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は管理として過半数で決められます
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができません(251条1項)。令和3年改正で、形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は251条の変更から外され、管理として持分の過半数で決められるようになりました(252条1項)。山林の樹木を開発のために全部伐採することは、山林の形状と効用を大きく変えるので変更に当たり、全員の同意が要ります。持分各3分の1のうち二人が合意しても足りないので、「AとBが合意すれば,開発のために甲土地上の樹木全部を伐採することができる」という肢は誤りです。農地を宅地に造成することも変更に当たります。他の共有者を知ることができず又は所在がわからないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者以外の共有者の同意で変更を加えることができる旨の裁判ができます(251条2項)。
同意なく変更を加える共有者や第三者に対し、他の共有者は持分権に基づいて行為の全部の禁止と原状回復を求められます
判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、その行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、共有物を原状に復することが不能であるなどの特段の事情がある場合を除き、その行為により生じた結果を除去して原状に復させることも求めることができるとしています(最判平成10年3月24日)。「Aは,Bに対し,その工事の差止めを求めることができる」という肢は正しく、「原状回復ができるときであっても、Bは、甲土地の原状回復を請求することができない」という肢は誤りです。持分権の侵害は他の共有者によるものでも第三者によるものでも同じなので、一人の共有者の承諾を得て第三者が農地を宅地に造成しようとするときも、他の共有者は単独で土地全体について造成行為の禁止を求められます。「Cは,単独で,その第三者に対し,共有持分権に基づく物権的請求権の行使として,土地全体について造成行為の禁止を求めることができる」という肢は正しいです。
一部の共有者の承認を得て共有物を占有する第三者に対し、承認しなかった共有者は当然には明渡しを求められません
判例は、共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、承認しなかった共有者はその第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないとしています(最判昭和63年5月20日)。「第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は,当該共有物を占有している第三者に対し,当然には当該共有物の引渡しを求めることができない」という肢と、「Aの承認を受けて甲土地を占有するCに対し,単独で,甲土地の明渡しを求めることはできない」という肢は正しいです。「Bは,Cの同意を得ることなく単独で,Eに対して甲建物の明渡しを請求することができる」という肢と、「Aは,Cに対し,甲土地全体の明渡しを求めることができる」という肢は誤りです。共有者の一人が単独で占有している場合に他の共有者が明渡しを求められないことは、共有者の一人による権利行使の語で扱います。
- 保存行為各共有者が単独でできる(252条5項)
- 管理(賃貸借・使用貸借の解除、短期の賃借権の設定、軽微な変更、管理者の選任)持分の価格の過半数(252条1項・4項)
- 変更(樹木の全部伐採・農地の宅地造成・長期の賃借権の設定)共有者全員の同意(251条1項)
- 所在等不明・賛否不明の共有者裁判所の裁判で残りの共有者だけで決める(251条2項・252条2項)
民法251条1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
民法252条1項
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
民法249条2項
共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
論文ではこう使う
論文では、共有者の一部が共有物を第三者に貸した場面や、一部の共有者が無断で造成工事をした場面で使います。問題の行為が保存・管理・変更のどれに当たるかを、令和3年改正後の251条・252条の文言(軽微な変更・短期の賃借権)に当てはめて決め、必要な同意を欠く場合の効果を論じます。第三者が一部の共有者の承認を得て占有している場合は、承認した共有者の持分に基づく限度で占有権原があるので当然には明渡しを求められないとする判例を示し、管理の決定(252条1項後段)を経れば明渡しを求めうることを書きます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。