相続人(相続順位・代襲相続・同時死亡・胎児)とは
そうぞくにん
相続人とは、被相続人の財産上の権利義務を承継する者で、配偶者は常に相続人となり、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位で配偶者と並び、子や兄弟姉妹が相続開始以前の死亡・欠格・廃除で相続権を失えばその子が代襲して相続人となります(887条・889条・890条)。
人が亡くなったとき、財産を受け継ぐのは誰かを民法は順番で決めています。夫や妻は常に相続人で、子がいれば子と、いなければ親と、親もいなければ兄弟姉妹と一緒に相続します。子が親より先に亡くなっていたら、その子(孫)が代わりに相続します。これが代襲相続です。誰が相続人になるかで相続分も遺留分も決まるので、順位と代襲の範囲を正確に押さえることが出発点になります。
配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で先の順位の者がいなければ次の順位の者が配偶者と並んで相続します
被相続人の子は相続人となります(887条1項)。子がいなければ直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となり、直系尊属の間では親等の近い者が先になります(889条1項)。父母がともに死亡していれば祖父母が相続人となるので、「Aの祖父BがAの相続人となることはない」という肢は誤りです。被相続人の配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹と同順位で相続します(890条)。ここでの配偶者は婚姻の届出をした配偶者で、「被相続人の内縁の配偶者は,相続人となる」という肢は誤りです。祖先の祭祀を主宰すべき者に指定されても相続人の地位は得ないので、祭祀主宰者に指定されたEを含めて相続人を「BCDE」とする肢は誤りです。普通養子縁組で他人の養子になっても実親との親子関係は終了しないので、養子に出た子Dを除いて相続人を「BC」とする肢は誤りです。胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(886条1項。死体で生まれたときを除く。同条2項)。「その後,出生した子CはAの相続人とならない」という肢は誤りで、「被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは,その後に出生した子は,相続人となる」という肢は正しいです。胎児の権利能力の一般論は前半の権利能力と胎児の語で扱います。
- 常に相続人配偶者(婚姻の届出をした者。内縁の配偶者は含まない)
- 第1順位子(養子・認知された子を含む。代襲相続人を含む)
- 第2順位直系尊属(親等の近い者が先。父母がいなければ祖父母)
- 第3順位兄弟姉妹(代襲はその子まで)
代襲原因は相続開始以前の死亡・欠格・廃除の三つで、相続放棄は代襲原因になりません
被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は891条の欠格事由に該当し若しくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となります(887条2項)。被代襲者が生きていても欠格や廃除で相続権を失えば代襲が生じるので、「Aの死亡以前にBが死亡していなくても,Aの代襲相続人となる場合がある」という肢と、「Bの子CがAの直系卑属であるときは,Cは,Bを代襲して相続人となる」という肢(廃除の場合)は正しく、欠格又は廃除の場合には代襲相続が「認められない」とする肢と、廃除されたCの子を除いて相続人を「BD」とする肢は誤りです。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(939条)、代襲原因に挙げられていません。「Bの子CはAの代襲相続人となることはない」という肢は正しく、「相続の放棄をした者の子は,放棄をした者を代襲して相続人となる」という肢と、放棄した「Bを代襲して相続人となる」という肢は誤りです。代襲者は代襲原因が生じた時に胎児であってもよく、「Aの死亡時に胎児であれば,Aの代襲相続人となる場合がある」という肢は正しいです。
代襲するのは被相続人の直系卑属に限られ、兄弟姉妹の代襲はその子までで、直系尊属や配偶者の側には代襲がありません
887条2項ただし書により、被相続人の直系卑属でない者は代襲しません。養子は縁組の日から養親の血族との間に血族と同じ親族関係を生じますが(727条)、養親と縁組前に生まれた養子の子との間には親族関係が生じません。そのため、被相続人の子Bの養子Cは被相続人の直系卑属として代襲できますが(「Aの代襲相続人となり得ない」という肢は誤りです)、被相続人の養子の縁組前の子は代襲しません。養子Hの縁組前の子Jを除いて相続人を「B,C及びD」とする肢は正しいです。子Bが欠格者となった後にCを養子とした場合も、Cは縁組でAの直系卑属となるので、「CはAの代襲相続人となる」という肢は正しいです。被相続人の配偶者の連れ子は被相続人の直系卑属でなく、被代襲者も子と兄弟姉妹に限られるので、「Aの配偶者Bの子Cは,Aの代襲相続人となり得ない」という肢は正しいです。直系尊属には代襲がないので、「Aの父Bの父Cは,Aの代襲相続人となる場合がある」という肢は誤りです。兄弟姉妹が相続人となる場合も887条2項が準用されるので(889条2項)、兄弟姉妹の子は代襲でき、「Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない」という肢は誤りです。しかし再代襲を定める887条3項は準用されていないので、兄弟姉妹の孫は相続人にならず、「代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる」という肢は誤りです。
死亡の先後が分からないときは同時に死亡したと推定され、互いに相続しませんが、子の子は代襲します
数人の者が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。同時に死亡した者の間では相続は起きませんが、887条2項の「相続の開始以前に死亡したとき」には同時に死亡した場合も含まれるので代襲は生じます。「その死亡の先後が不明であったときは,Bの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる」という肢は正しいです。A・子C・孫Fが同じ事故で死亡し先後が分からない場合は、Cを代襲するのは生存するGだけで、相続人を「BDG」とする肢は正しいです。失踪の宣告を受けた者は7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(31条)。Aの死亡時に子Cが既に7年間生死不明であれば、Aの死亡後に失踪宣告が確定しても、CはAより先に死亡したものとみなされ、Cの子F・Gが代襲するので、相続人を「BDFG」とする肢は正しいです。
民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
民法889条2項
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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