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用語集 / 民法 / 相続の承認と放棄

相続の承認と放棄(915条〜940条・熟慮期間・法定単純承認・限定承認)とは

そうぞくのしょうにんとほうき

民法 親族・相続

相続の承認と放棄とは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、被相続人の権利義務を無限に承継する単純承認、相続財産の限度で債務を弁済する限定承認、初めから相続人とならなかったことになる相続放棄のいずれかを選ぶことです(915条・920条・922条・939条)。

親が亡くなると、財産だけでなく借金も受け継ぐことになります。借金の方が多いときにまで相続を強いるのは酷なので、民法は相続人に三つの選択肢を与えました。すべてを受け継ぐ単純承認、受け継いだ財産の範囲でだけ借金を払う限定承認、何も受け継がない相続放棄です。選ぶための期間は、相続の開始を知った時から3か月です。期間内に何もしなかったり、遺産を売ってしまったりすると、単純承認をしたものとみなされます。

家庭裁判所の窓口の場面。カウンターの奥に裁判官役の男性(札「家庭裁判所」)。手前に、借用証書の束を抱えた女性(札「相続人B」)が「相続放棄申述書」を差し出している。壁のカレンダーに「相続の開始を知った日」から「3か月」の矢印。先生が説明役(

熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月で、未成年者は法定代理人が知った時から数え、熟慮中は固有財産と同一の注意で管理します

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならず、この期間は家庭裁判所が伸長できます(915条1項)。判例は、相続人が相続財産が全く存在しないと信じ、そう信ずるについて相当な理由があるときは、熟慮期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常認識しうべき時から起算すべきだとしています(最判昭和59年4月27日)。相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(917条)。「相続の承認又は放棄をすべき期間は,その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する」という肢は正しいです。相続人が承認も放棄もせずに死亡したときは、その相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算します(916条)。判例は、916条は再転相続人に第1相続と第2相続のそれぞれについて承認又は放棄の選択の機会を保障する趣旨だとして、第1相続を放棄して第2相続を承認することもできるとしています(最判昭和63年6月21日)。第1相続を放棄して「第2相続のみを承認することはできない」という肢は誤りです。相続人は、承認又は放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければなりません(918条)。「その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理しなければならない」という肢と、「管理すれば足りる」という肢は正しいです。

承認と放棄は熟慮期間内でも撤回できませんが、強迫や錯誤などを理由に家庭裁判所に申述して取り消すことはできます

相続の承認及び放棄は、熟慮期間内でも撤回することができません(919条1項)。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても,これを撤回することはできない」という肢と、申述が受理された放棄は「撤回することができない」という肢は正しく、「相続の承認又は放棄をすべき期間内は,撤回することができる」という肢は誤りです。これに対し、総則や親族編の規定による取消しはでき(同条2項)、取消権は追認をすることができる時から6か月、承認又は放棄の時から10年で時効により消滅し(同条3項)、取消しは家庭裁判所に申述してします(同条4項)。「追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない」という肢と、強迫による取消しは「その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」という肢は正しいです。15歳に達した未成年者でも、相続の放棄は財産上の行為なので5条の制限があり、法定代理人の同意を得ずにした放棄は取り消すことができます。「取り消すことができない」という肢は誤りです。判例は、相続放棄は家庭裁判所の受理で効力を生じるが、その性質は私法上の財産法上の法律行為だから錯誤の規定の適用があるとしています(最判昭和40年5月27日)。受理後は錯誤を主張できないとする肢は誤りです。判例は、放棄の申述が受理されても、無効原因があれば後日の訴訟で無効を主張できるとしており、この肢は正しいです。

相続財産を処分すれば単純承認とみなされますが、保存行為と短期賃貸は除かれ、放棄で相続人となった者が承認した後の消費も単純承認になりません

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為と602条の期間を超えない賃貸を除く)、熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき、限定承認又は放棄の後に相続財産を隠匿し、私に消費し、又は悪意で財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(921条)。判例は、1号の処分は、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながらしたか、少なくとも相続開始を確実に予想しながらしたことを要するとしています(最判昭和42年4月27日)。「相続財産に属する土地を売却したときは,その相続人は,単純承認をしたものとみなされる」という肢は正しく、保存行為に当たるときでも単純承認をしたものとみなされるとする肢は誤りです。3号ただし書により、放棄によって相続人となった者が相続の承認をした後は、放棄者が相続財産を消費しても単純承認とみなされません。次順位の相続人が承認した後の消費について「Aは単純承認をしたものとはみなされない」という肢は正しく、「単純承認をしたものとみなされる」という肢は誤りです。単純承認をした相続人は無限に被相続人の権利義務を承継し(920条)、唯一の相続人が単純承認をすれば被相続人に対する貸金債権は第三者の権利の目的である場合を除き混同で消滅します(520条)。「相続人は,単純承認をしたときは,無限に被相続人の権利義務を承継する」という肢と混同で消滅するとする肢は正しいです。

板書の図解の場面。黒板に「限定承認」の箱があり、「相続人C・D・E」から矢印が集まる。Eの矢印には「相続放棄」の札が付き、Eは枠の外に出ている。その下に「弁済の順序」として「1 相続債権者」「2 受遺者」と書かれている。先生が指し棒で「1

限定承認は共同相続人全員が共同して家庭裁判所に申述し、限定承認者は相続債権者に弁済した後でなければ受遺者に弁済できません

相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができます(923条)。「各相続人は,単独で限定承認をすることができる」という肢は誤りで、「限定承認は,相続人全員が共同してしなくてはならない」という肢は正しいです。放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるので、残りの相続人全員で限定承認ができ、一人が放棄すれば「他の共同相続人は限定承認をすることができなくなる」という肢は誤りです。限定承認をすると被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなされるので(925条)、唯一の相続人が限定承認をしても被相続人の債権は混同で消滅せず、消滅するとする肢は誤りです。限定承認者はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続し(926条1項)、「善良な管理者の注意をもって」とする肢は誤りで、固有財産と同一の注意とする肢は正しいです。限定承認者は5日以内に公告し(927条)、公告期間の満了前には相続債権者及び受遺者に弁済を拒むことができます(928条)。「公告の期間の満了前には,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる」という肢は正しいです。限定承認者は各相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済できません(931条)。「相続債権者に弁済した後でなければ,受遺者に弁済することができない」という肢は正しく、受遺者が先とする肢は誤りです。判例は、限定承認をした相続人に相続債務の支払を命じる判決は、主文で相続財産の限度で支払を命じるべきだとしています(最判昭和49年4月26日)。この留保を要するとする肢は正しいです。

放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、放棄の時に現に占有している財産は引き渡すまで自己の財産と同一の注意で保存します

相続の放棄をしようとする者は家庭裁判所に申述し(938条)、放棄者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。放棄は代襲原因にならず、相続と登記の関係では登記なしに誰にでも対抗できます(前半の相続と登記の語で扱います)。相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければなりません(940条1項、令和3年改正)。「善良な管理者の注意をもって,その財産を管理しなければならない」という肢と、「善良な管理者の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない」という肢は誤りです。令和3年改正前の940条1項は、放棄者に、放棄で相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで自己の財産と同一の注意で管理を継続させていたので、その文言どおりの「自己の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない」という肢は出題当時正しいとされました。現在は、放棄者が保存義務を負うのは放棄の時に現に占有している財産に限られ、引き渡すまでの保存義務に改められているので、注意の程度の点は今も正しいものの、義務の範囲と終期はこの条文で読み替えます。

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法921条3号

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法940条1項

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

論文ではこう使う

論文では、被相続人の債務の存在を知らずに3か月を過ぎた相続人の放棄が許されるかという熟慮期間の起算点の場面で使います。915条1項の趣旨は、相続人が相続開始の原因事実と自己が相続人となった事実を知れば通常3か月以内に相続財産の有無を調査できるという点にあることを示し、相続財産が全く存在しないと信じ、そう信ずるについて相当な理由があるときは、相続財産の存在を認識した時又は通常認識しうべき時から起算するという判例に当てはめます。再転相続では、916条により再転相続人が第1相続・第2相続のそれぞれについて選択でき、第1相続を放棄して第2相続を承認できることを書きます。

試験ではこう問われる

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