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用語集 / 民法 / 相続欠格と推定相続人の廃除

相続欠格と推定相続人の廃除(891条〜895条)とは

そうぞくけっかくとすいていそうぞくにんのはいじょ

民法 親族・相続

相続欠格とは、被相続人等を故意に死亡させようとして刑に処せられた者や遺言書を偽造・破棄した者など891条の事由に当たる者が当然に相続人となる資格を失うことで、推定相続人の廃除とは、被相続人を虐待するなどした遺留分を有する推定相続人の相続権を、被相続人の請求により家庭裁判所が奪うことです(891条・892条)。

親を殺そうとした子や、自分に不利な遺言書を破り捨てた子にまで財産を受け継がせるのは、正義に反します。そこで民法は、一定の重大な行為をした者は法律上当然に相続人になれないとしました。これが相続欠格です。また、親を虐待した子のように、欠格ほどではないが相続させたくない者については、親が家庭裁判所に申し立てて相続権を奪うことができます。これが推定相続人の廃除です。

被相続人の書斎の場面。机の引き出しの前で、男性(札「相続人B」)が封筒(札「遺言書」)を手に持っている。その横で先生が説明役(札「先生」)。Bの吹き出し「父の遺志どおりにするために、方式を直しただけです」。先生の吹き出し「遺言書を偽造・破棄

891条の欠格事由に当たる者は、手続を経ずに当然にその被相続人の相続人となる資格を失います

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために刑に処せられた者、被相続人の殺害を知って告発・告訴しなかった者、詐欺又は強迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げ又はさせた者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、相続人となることができません(891条)。家庭裁判所の審判などの手続は要りません。子Aが父Cを殺害しようとして刑に処せられたときは、AはCの相続人となれず、「AがCを殺害しようとしたために刑に処せられた場合において,Aは,Cの相続人となることができない」という肢は正しいです。1号は「故意に」と「刑に処せられた」ことを要件にしているので、過失で死亡させた場合は当たりません。

  • 1号故意に被相続人・先順位又は同順位の相続人を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた
  • 2号被相続人の殺害を知って告発・告訴しなかった(是非の弁別がないとき・殺害者が配偶者又は直系血族のときを除く)
  • 3号・4号詐欺又は強迫で遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた、又はさせた
  • 5号相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

遺言書を破棄・隠匿しても、相続に関して不当な利益を目的としなかったときは欠格者に当たりません

判例は、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合でも、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、891条5号の相続欠格者に当たらないとしています(最判平成9年1月28日)。5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に民事上の制裁を課すことにあり、不当な利益を目的としない破棄・隠匿はそのような干渉行為とはいえないからです。この判例は、方式を欠く遺言書に方式を整えた相続人について、被相続人の意思を実現させるためにしたにすぎないときは欠格者に当たらないとした判例(最判昭和56年4月3日)を引いています。行為の故意に加えて不当な利益を得る目的を要求する考え方は、二重の故意と呼ばれます。「破棄が相続に関する不当な利益を得ることを目的とするものでない場合であっても,相続人となることができない」という肢は誤りで、「相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,相続人の欠格事由に当たらない」という肢と「その相続人は,相続欠格者に当たらない」という肢は正しいです。

廃除は遺留分を有する推定相続人に限られ、被相続人の請求か遺言を受けた遺言執行者の請求で家庭裁判所が審判します

遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます(892条)。兄弟姉妹には遺留分がなく(1042条1項)、遺言で他の者に全財産を与えれば相続させずに済むので、廃除の対象になりません。「推定相続人の廃除は,遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており,被相続人の兄弟姉妹については認められていない」という肢は正しいです。被相続人が遺言で廃除の意思を表示したときは、遺言執行者が、遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しなければならず、廃除は被相続人の死亡の時に遡って効力を生じます(893条)。「遺言執行者は,遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない」という肢は正しく、遺言で廃除の意思を表示すれば「それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる」という肢は誤りです。被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます(894条)。

家庭裁判所の窓口の場面。カウンターの奥に裁判官役の男性(札「家庭裁判所」)。手前で、スーツの男性(札「遺言執行者」)が「推定相続人廃除の申立書」と開いた遺言書を差し出している。その後ろに若い男性(札「推定相続人C」)がうつむいて立っている。

欠格や廃除で相続権を失った者の子は代襲して相続人となります

欠格や廃除による相続権の喪失は代襲原因に当たるので(887条2項)、欠格者・被廃除者の子は被相続人の直系卑属である限り代襲して相続人となります。廃除の審判が被相続人の生前に確定していた場合に、被廃除者の子を除いて相続人を「BD」とする肢は誤りで、「Bの子CがAの直系卑属であるときは,Cは,Bを代襲して相続人となる」という肢は正しいです。子Bが欠格事由に該当した後にCを養子とした場合も、Cは縁組でAの直系卑属となるので、「CはAの代襲相続人となる」という肢は正しいです。欠格と廃除の効果は、その被相続人との関係だけで生じます。代襲の範囲は相続人の語で扱います。

民法891条5号

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法893条

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

最判平成9年1月28日

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。

論文ではこう使う

論文では、相続人が遺言書を破棄・隠匿・偽造した場面で、その者が相続人の資格を失うかを論じるときに使います。891条5号の趣旨が遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人への民事上の制裁にあることを示し、行為の故意に加えて相続に関して不当な利益を得る目的が要るとして、被相続人の意思を実現するための方式の補完や、不当な利益を目的としない破棄・隠匿は欠格事由に当たらないとする判例に当てはめます。

試験ではこう問われる

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