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用語集 / 民法 / 果実

果実(88条・89条)とは

かじつ

民法 民法の基礎と権利の主体

果実とは、物から生じる収益のことで、物の用法に従い収取する産出物を天然果実(88条1項)、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実(同条2項)といいます。

りんご畑のりんごや牛の子、貸家の家賃のように、物からはさまざまな収益が生まれます。民法はこれを果実と呼び、畑の作物のように物の用法に従って取れる産出物を天然果実、家賃や地代のように物を使わせた対価を法定果実としています。土地や家が売られたり贈与されたりしたとき、その時期の果実を誰が取るかを決めておかないと争いになります。民法は果実の帰属の原則を置いたうえで、占有・売買・遺贈・担保物権の場面ごとに個別の規定を置いています。

りんご畑と貸家が並ぶ場面。左のりんご畑では女性(札「土地の所有者」)がりんごを木からもいでいる。右の貸家の玄関では男性(札「賃借人」)が家賃袋を男性(札「大家」)に渡している。中央に先生が教師役(札「先生」)で立ち、吹き出し「りんごは木から

天然果実は元物から分離する時に収取権者のものになり、法定果実は収取する権利の存続期間に応じて日割計算で取得します

88条1項は物の用法に従い収取する産出物を天然果実、同条2項は物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実としています。89条1項は、天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属すると定め、同条2項は、法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得すると定めています。賃料を月末払で貸している家屋を月の途中で贈与した場合、特段の合意がなければ、その月の賃料は贈与者と受贈者に日割りで分配されます。「当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される」という肢は正しいです。

  • 天然果実(88条1項)物の用法に従い収取する産出物。元物から分離する時の収取権者に帰属(89条1項)
  • 法定果実(88条2項)物の使用の対価。収取権の存続期間に応じて日割計算(89条2項)

善意の占有者は果実を取得しますが、悪意の占有者や強迫によって占有する者は果実を返還し、消費した分の代価を償還します

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得します(189条1項)。本権があると信じて果実を消費した者に返還を求めるのは酷だからです。これに対し、悪意の占有者は果実を返還し、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負い(190条1項)、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者も同じです(同条2項)。「強迫によって占有をしている者は,果実を返還する義務を負い,果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う」という肢は正しいです。果実を取得した占有者は通常の必要費を自分で負担することなど、占有者と回復者の関係は、占有者と回復者の関係の語で扱います。

不動産の売買の場面。売主の男性(札「売主」)がまだ住んでいる家の庭で、柿の実を収穫している。門の外で買主の男性(札「買主」)が「代金はまだ払っていない」と言っている。横に先生が裁判官役(札「裁判所」)で立ち、吹き出し「代金が払われていない間

引渡しを遅滞している売主も代金の支払を受けるまでは果実を収取でき、受遺者は遺贈の履行を請求できる時から果実を取得します

575条1項は、まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属すると定め、同条2項は買主は引渡しの日から代金の利息を支払うとしています。果実と代金の利息を大づかみに対応させて、清算を簡単にする趣旨です。判例は、売主が引渡しを遅滞していても、代金が支払われていなければ売主は果実を収取できるとしています(大連判大正13年9月24日)。「売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまで果実を収取することができる」という肢は正しいです。ただし代金の支払を受けた売主は、代金の利用と果実の取得の両方を得ることになるので、果実を取得できません(大判昭和7年3月3日)。買主が代金を支払った後は果実を取得できないという肢も正しいです。遺贈では、受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得し、遺言者が別段の意思を表示したときはそれに従います(992条)。「受遺者は,遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する」という肢は正しいです。

担保物権でも果実の扱いが定められ、不動産質権者は果実を取得でき、抵当権は債務不履行の後に生じた果実に及びます

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができます(356条)。収益には果実の取得が含まれるので、「不動産質権者は,……不動産から生じた果実を取得することはできない」という肢は誤りです。留置権者は留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って弁済に充当することができ(297条1項)、動産質権者にも準用されます。抵当権は占有を移さない担保なので原則として果実には及びませんが、被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます(371条)。このほか、契約の解除による原状回復では受領の時以後に生じた果実も返還し(545条3項)、受任者は委任事務の処理で収取した果実も委任者に引き渡します(646条1項)。担保物権と果実の関係は各担保物権の語で扱います。

  • 占有者(189条・190条)善意なら取得。悪意・暴行・強迫・隠匿なら返還し消費分の代価を償還
  • 売主(575条1項)引渡しまで果実を取得。代金の支払を受けた後は取得できない(大判昭和7年3月3日)
  • 受遺者(992条)遺贈の履行を請求できる時から取得
  • 不動産質権者(356条)使用・収益ができ、果実を取得
  • 留置権者(297条1項)果実を収取し優先して弁済に充当
  • 抵当権(371条)不履行の後に生じた果実に及ぶ
  • 解除・委任受領時以後の果実も返還(545条3項)、収取した果実も引渡し(646条1項)

民法88条

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

民法89条

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

試験ではこう問われる

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