司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 取消権の期間制限

取消権の期間制限(126条)とは

とりけしけんのきかんせいげん

民法 無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取消権の期間制限とは、取消権が追認をすることができる時から5年間行使しないときと、行為の時から20年を経過したときに消滅することです(126条)。追認をすることができる時とは、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った時をいいます。

取り消すことができる契約は、取り消されるまで有効ですが、取消権がいつまでも残ると、相手方や周りの人はいつ契約が覆るか分からないままです。そこで民法は、取消権に期限を設けました。ただ、だまされたことに気づく前や、未成年のうちから期限が進むと、取り消すきっかけがないまま権利を失ってしまいます。そのため、短い5年の期限は取り消せる状態になった時から数え、それとは別に、契約した時から20年たてばどのみち取消しはできないことにしています。

法律事務所の相談室の場面。机の上に古い契約書(「8年前の売買契約」)。女性の相談者(札「だまされたA」)が座っている。先生が弁護士役(札「弁護士」)で向かいに座り、カレンダーを指さしている。先生の吹き出し「取消権の5年は、だまされたと気づい

取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅し、5年の起算点は行為の時ではありません

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様です(126条)。5年は短い代わりに取消権者が動ける状態になってから数え、20年は長い代わりに行為の時から一律に数えます。二つの期間のどちらかが先に満了すれば取消権は消えます。「取消権は、取り消すことができる行為をした時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する」という肢と、「詐欺を理由とする取消権は,その行為の時から5年間行使しない場合,時効によって消滅する」という肢は、5年の起算点を20年の起算点と取り違えているので誤りです。詐欺による取消権の5年は、表意者が詐欺に気づいて取消権があると知った時から進みます。

  • 短い期間追認をすることができる時から5年(126条前段)
  • 長い期間行為の時から20年(126条後段)
  • 追認をすることができる時取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った時(124条1項)。保護者が追認する場合は状況の消滅を要しません

追認をすることができる時とは取消しの原因が消滅し取消権を知った時なので、成年被後見人だった者は行為能力者となっただけでは5年が進み始めません

追認をすることができる時は、追認の要件を定める124条で決まります。追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後でなければ効力を生じないので(124条1項)、未成年者なら成年に達して取消権を知った時、強迫された者なら畏怖を脱して取消権を知った時が起算点です。成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く常況にあったので、自分がその行為をしたこと自体を覚えていないのが通常です。そのため、後見開始の審判が取り消されて行為能力者となっただけでは足りず、その行為を知って取消権を有することを知った時から5年が進みます。「成年被後見人の行為であることを理由とする取消権の消滅時効の起算点は,成年被後見人が行為能力者となった時である」という肢は誤りです。これに対し、成年後見人のような法定代理人は状況の消滅を待たずに追認できるので(124条2項1号)、法定代理人の取消権の5年は、法定代理人がその行為を知った時から進むと解されています。

教室の場面。先生が教師役(札「先生」)で黒板の前に立つ。黒板に横向きの時間軸が引かれ、左から点「行為(成年被後見人のとき)」「後見開始の審判の取消し」「行為を知った」が並ぶ。「行為を知った」の点から右へ矢印が伸び「ここから5年」と書かれ、「

126条の期間は条文では時効とされていますが、取消権は行使すればすぐに効果が生じるので、除斥期間と解するのが通説です

126条は「時効によって消滅する」と書いていますが、取消権は取消しの意思表示をすればその場で効果が生じる権利なので、訴えを起こして時効の完成を猶予するという場面が考えられません。そこで、この期間は除斥期間と解するのが通説です。取消権を期間内に行使すれば、その後に生じる原状回復の請求権は、取消しとは別の債権として一般の消滅時効の規定に従います。なお、出題当時の錯誤は無効とされていたので、錯誤無効の主張には期間の制限がありませんでした。現在は錯誤も取消しの原因なので(95条1項)、錯誤による取消権にも126条の期間制限がかかります。「その意思表示の時から20年が経過すれば,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができない」という肢は、出題当時は錯誤無効の主張に期間制限がなかったので誤りとされましたが、現在は行為の時から20年を経過すれば錯誤による取消権が消滅するので、結論としては正しくなります。

相続の承認や放棄の取消しは、追認をすることができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述してしなければなりません

相続の承認や放棄は、熟慮期間内でも撤回することができませんが、詐欺・強迫や制限行為能力を理由とする取消しはできます(919条1項・2項)。ただし、相続関係を早く確定させる必要があるので、その取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは時効によって消滅し、相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも同様です(同条3項)。限定承認や相続の放棄を取り消すには、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(同条4項)。「共同相続人に強迫されて相続放棄をした場合は,放棄を取り消すことができるが,追認することができる時から6か月以内に家庭裁判所に申述して取り消さなくてはならない」という肢は正しいです。126条の5年・20年と、919条の6か月・10年は、数字も起算点の言い方も違うので、条文どおりに覚えておく必要があります。

民法126条

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法919条3項

前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

試験ではこう問われる

「取消権の期間制限」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢8本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取消権者と取消しの方法(120条・123条)

無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取り消すことができる行為の追認と法定追認(122条〜125条)

無効・取消し、条件・期限・期間、時効

消滅時効の期間(166条〜169条)