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錯誤の効果と主張者(取消権者・表意者の重過失・取消し前の第三者・他制度との関係)とは

さくごのこうかとしゅちょうしゃ

民法 法律行為と意思表示

錯誤の効果とは、95条1項・2項の要件を満たす錯誤に基づく意思表示を取り消すことができることで、取り消せるのは表意者又はその代理人若しくは承継人に限られます(120条2項)。表意者に重大な過失があるときは、相手方が錯誤を知り又は重大な過失で知らなかったときと相手方が同一の錯誤に陥っていたときを除いて取り消せず(95条3項)、取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(95条4項)。

勘違いで高い買い物をした人が「やっぱりやめたい」と言えるのは、勘違いした本人を守るためです。ですから、やめるかどうかを決めるのは本人で、相手方が「あの人は勘違いしていたから契約はなかったことに」と言い出すことはできません。また、ひどい不注意で勘違いした人まで守ると相手方が困るので、重大な過失があれば原則として取り消せません。民法は、錯誤の効果を取消しとし、誰が・いつまでに取り消せるか、取り消した後に第三者がいたらどうなるかを決めています(95条3項・4項、120条2項、126条)。

家電量販店のレジ前の場面。左に男性(札「表意者A」)が値札を見て驚き、手に「取消し」と書いた紙を持っている。右に店員の男性(札「相手方B」)が「お客さんは勘違いしていたから、こちらから契約をなかったことにしましょう」と言いかけ、先生(札「先

錯誤による取消しができるのは表意者とその代理人・承継人だけで、相手方や第三者は取り消すことができません

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます(120条2項)。錯誤の制度は表意者を守るためのものだからです。「Bも,Aの錯誤を理由としてAの意思表示を取り消すことができる」という肢は誤りです。表意者の契約上の地位を引き継いだ承継人は取り消すことができるので、「錯誤による意思表示をした者の契約上の地位の承継人も,取り消すことができる」という肢は正しいです。改正前の錯誤は無効でしたが、判例は当時から、表意者自身に無効を主張する意思がないときは、相手方や第三者は無効を主張できないとしていました。「Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,Bは,Aの意思表示の無効を主張することはできない」という肢、「Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない」という肢、「重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする無効を主張し得ない以上,相手方又は第三者は,その無効を主張することができない」という肢は、いずれも正しいです。所有権に基づく明渡請求の被告が、原告の所有権取得行為が原告の錯誤によることを主張しても、被告は取消権者ではないので請求を退けることはできません。「被告は,原告の所有権取得行為が原告の錯誤によって無効であることを主張立証すれば,請求棄却判決を得ることができる」という肢は誤りです。

表意者が錯誤を認めているときは、債権を保全する必要がある債権者が、表意者に代わって錯誤を主張できます

例外として、判例は、表意者に対する債権を保全する必要がある第三者は、表意者が意思表示の要素の錯誤を認めているときは、表意者自身に無効を主張する意思がなくても無効を主張でき、その結果生じる表意者の債権を代位行使できるとしていました。「表意者が要素の錯誤を認めているときは,表意者自らは無効を主張する意思がなくても,その第三者は,意思表示の無効を主張することができる」という肢、「その意思表示の無効を主張し,その結果生ずる表意者の債権を代位行使することができる」という肢、「債務者自らが錯誤無効を主張する意思がなくても,債権者は,債務者が第三者に対してした意思表示の無効を主張することができる」という肢は、いずれも正しいです。現在は錯誤が取消しになったので、債権者は、債権者代位権(423条)の要件を満たせば、表意者の取消権とその結果生じる債権を代位行使することになると考えられています。

表意者に重大な過失があれば取り消せませんが、相手方が錯誤を知り又は重大な過失で知らなかったときと、相手方も同じ錯誤に陥っていたときは取り消せます

95条3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(1号)と、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(2号)を除き、取消しをすることができないと定めています。重大な過失のある表意者より相手方を守るのが原則ですが、相手方が錯誤に気づいていた場合や同じ勘違いをしていた場合には、相手方を守る理由がないからです。「意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても,表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは,表意者は,錯誤による無効を主張することができない」という肢は誤りです。「Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても,Aは,錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができない」という肢も誤りです。「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは,取り消すことができない」という肢は、2号に反するので誤りです。「Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない」という肢は、2号の場合を落としているので誤りです。表意者に重大な過失がある場合に相手方なら取り消せるということもないので、「表意者は無効を主張することができないが,相手方は無効を主張することができる」という肢は誤りです。

教室の板書の図解。黒板の左に「表意者に重大な過失」の箱、そこから右へ矢印「原則 取り消せない」。その下に二本の分かれ道があり、上の道「相手方が錯誤を知り、又は重大な過失で知らなかった(1号)」、下の道「相手方も同一の錯誤(2号)」の先に、そ

錯誤による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できず、無償行為の善意の受領者は現に利益を受けている限度で返還します

95条4項は、第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定めています。錯誤した表意者は自ら外観を作った虚偽表示や心裡留保の表意者ほど責められないので、第三者には善意だけでなく無過失も求められます。この第三者は取消し前に利害関係を持った者で、取消し後の第三者とは登記の先後で決まると解されています。「Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない」という肢は正しいです。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(121条)、給付を受けた者は相手方を原状に復させる義務を負います(121条の2第1項)。ただし、無効な無償行為に基づいて給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度で返還すれば足ります(121条の2第2項)。「Bは,給付を受けた時に当該贈与契約が取り消すことができるものであることを知らなかったときは,現に利益を受けている限度において返還の義務を負う」という肢は正しいです。

取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅し、追認すれば以後取り消すことはできません

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様です(126条)。出題当時の錯誤は無効で、無効の主張には期間の制限がなかったので、「その意思表示の時から20年が経過すれば,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができない」という肢は誤りとされていました。現在は錯誤が取消しになり、行為の時から20年を経過すれば取消権は消滅するので、現行法ではこの肢の結論は正しくなります。取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは以後取り消すことができません(122条)。出題当時、錯誤により無効な行為は、追認によってもその効力を生じず、無効と知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされたので(119条)、「錯誤により無効な契約であっても,表意者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,行為の時にさかのぼってその効力を生ずる」という肢は誤りでした。現在は、錯誤のある意思表示も取り消されるまでは有効で、追認は取消権を失わせるだけなので、追認によってさかのぼって効力が生じるわけではありません。

錯誤は詐欺・和解・相続放棄・遺贈の放棄とも重なり、婚姻の人違いと錯誤による他人の債務の弁済には特則があります

相手方に欺かれて重要な錯誤に陥った場合、錯誤による取消しと詐欺による取消しのどちらを主張してもかまいません。「錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる」という肢と、「相手方の詐欺により法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができる」という肢は正しいです。被保佐人が保佐人の同意を得てした行為は、制限行為能力を理由とする取消しができなくなるだけで、錯誤による取消しまでできなくなるわけではありません。「被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない」という肢は誤りです。和解については、争いの対象ではなく前提とした事項に錯誤があれば錯誤を主張できます。判例は、代金に代えて特選品の苺ジャムを引き渡す訴訟上の和解で、ジャムが粗悪品であった事案で、和解の要素に錯誤があるとして無効を認め、瑕疵担保の規定は排除されるとしました(最判昭和33年6月14日)。「錯誤無効の主張も,和解契約の確定効に反し許されない」という肢と、「裁判上の和解は,裁判所の関与の下にされるものであるから,これについて錯誤による無効を主張することはできない」という肢は誤りです。売買の目的物に欠陥があり買主が錯誤に陥っていた場合に、担保責任(現在の契約不適合責任)の規定が当然に優先して錯誤の主張を排除するわけでもありません。「錯誤の規定に優先して,瑕疵担保責任の規定が適用されることになる」という肢は誤りです。相続放棄も私法上の法律行為なので、家庭裁判所が申述を受理した後でも錯誤を主張できます(最判昭和40年5月27日)。現在は、相続の放棄の取消しは家庭裁判所に申述してしなければならず、追認できる時から6か月・放棄の時から10年で取消権が消滅します(919条3項・4項)。「家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後は,相続放棄について錯誤による無効を主張することはできない」という肢は誤りです。遺贈の放棄も、撤回はできませんが、総則の規定による取消しは妨げられません(989条2項・919条2項)。「その意思表示は,錯誤に基づく意思表示の取消しに関する規定に従って取り消すことができない」という肢は誤りです。婚姻は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは無効です(742条1号)。身分行為では本人の意思が何より尊重されるので、95条3項のような重大な過失による制限はありません。「婚姻の相手が人違いである場合は,そのことに重大な過失があっても,婚姻の無効を主張することができる」という肢は正しいです。債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は返還の請求をすることができません(707条1項)。弁済を有効と信じた債権者の利益を守るためで、弁済者に重大な過失があるかは問いません。「債権者が善意で担保を放棄したときは,弁済をした者は,重大な過失がなくても返還の請求をすることができない」という肢は正しいです。

民法95条3項

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

民法95条4項

第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法120条2項

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

民法126条

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

論文ではこう使う

論文では、錯誤取消しの要件(95条1項・2項)を満たした後に、表意者の重大な過失(95条3項柱書)の有無を検討し、重大な過失があれば相手方の悪意・重過失又は共通錯誤(同項各号)を当てはめます。取消し前に第三者が現れている事案では、95条4項の善意無過失を検討し、取消し後の第三者であれば取消しと登記の問題として177条で処理します。売買の目的物の性質についての錯誤が問題になる事案では、錯誤取消しと契約不適合責任(562条以下)のどちらも要件を満たしうることを示し、買主がいずれを選んで主張できるかに触れます。

試験ではこう問われる

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