司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 錯誤の要件

錯誤の要件(表示の錯誤と基礎事情の錯誤・重要性・基礎事情の表示)とは

さくごのようけん

民法 法律行為と意思表示

錯誤とは、表意者の認識と事実が食い違っていることで、意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)と、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(基礎事情の錯誤)があります。錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、意思表示を取り消すことができ、基礎事情の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限ります(95条1項・2項)。

1万円と書くつもりで10万円と書いてしまった、あるいは駅ができると思い込んで土地を買ったら計画がなかった、という勘違いがあります。勘違いした人を何でも救うと、相手方は安心して取引ができません。そこで民法は、勘違いが取引の常識から見て重要なものであるときに限って取消しを認め、買った理由についての勘違いは、その理由を契約の基礎としていることが表示されていたときに限っています(95条)。平成29年改正前は「要素の錯誤」による無効でしたが、現在は取消しです。

不動産屋の店先の場面。男性(札「買主」)が契約書を手に肩を落とし、壁の張り紙「駅前予定地」に大きく×が付いている。カウンターの内側に男性(札「売主」)。先生(札「先生」)が二人の間に立ち、吹き出し「駅ができるから買うと契約の基礎として表示し

錯誤には、表示に対応する意思がない錯誤と、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤の二つがあります

95条1項は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤(1号)と、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(2号)を挙げています。1号は、10万円と書くつもりで100万円と書いたような言い間違い・書き間違いや、ドルとユーロを同じものと思って表示したような内容の勘違いで、表示錯誤と呼ばれます。2号は、意思と表示は一致しているものの、その意思を形成する前提となった事情について勘違いがある場合で、改正前に動機の錯誤と呼ばれていたものです。改正前は錯誤の効果が無効で、2006年から2019年の肢は「錯誤による無効を主張する」という言い方で作られていますが、現在は錯誤による取消しとして読み替えます。要件の考え方は、判例の積み重ねを明文化したものなので、改正の前後で大きくは変わりません。

  • 表示の錯誤(1号)意思表示に対応する意思を欠く錯誤。言い間違い・書き間違い・表示の意味の勘違い
  • 基礎事情の錯誤(2号)法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤。その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せます(95条2項)
  • 共通の要件錯誤に基づく意思表示で、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であること(95条1項柱書)
  • 効果取り消すことができます。取消権者・重大な過失・第三者は錯誤の効果の語で扱います

取り消すには、意思表示が錯誤に基づき、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です

95条1項柱書は、錯誤に基づく意思表示であって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができると定めています。錯誤に基づくとは、その錯誤がなければ表意者がその意思表示をしなかったであろうという因果関係があることです。重要性は、表意者個人がどれだけ気にしていたかではなく、その法律行為の目的と取引の常識から見て、通常の人でもその錯誤がなければ意思表示をしなかったといえるかで判断します。表意者の主観だけで取消しを認めると相手方が不測の損害を受けるからです。「錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される」という肢は誤りです。改正前の判例も、要素の錯誤を、錯誤がなければ表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められ、かつ通常人も同じであったといえる場合としていました。「表意者に過失があったときには,表意者は錯誤による無効を主張することができない」という肢は誤りで、取消しが制限されるのは表意者に重大な過失がある場合です(95条3項)。

教室の板書の図解。黒板の上に「錯誤による取消しの要件」。左の箱「表示の錯誤(1号)例:10万円のつもりで100万円」、右の箱「基礎事情の錯誤(2号)例:課税されないと思った」。二つの箱から下へ矢印が集まり、中央の箱「錯誤に基づく+法律行為の

法律行為の基礎とした事情の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができます

95条2項は、前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができると定めています。改正前の判例は、動機の錯誤が要素の錯誤となるには、動機が相手方に表示されて法律行為の内容となることを要するとし、動機は、たとえ表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り要素の錯誤にはならないとしていました(最判平成28年1月12日)。この判例は、信用保証協会が主債務者は反社会的勢力でないと思って保証した事案で、主債務者が反社会的勢力でないことは主債務者に関する事情の一つにすぎず、判明した場合の扱いを契約で定めることもできたのに定めていないとして、契約の内容になっていないとしました。「その動機が表示されていれば足り,その動機が法律行為の内容となっている必要はない」という肢は誤りです。他に連帯保証人があるという債務者の説明を誤信して保証した者について、判例は、他に連帯保証人があるかどうかは通常は保証契約をする単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではないとしました(最判昭和32年12月19日)。「特にその旨を表示し保証契約の内容としたのでなければ,錯誤無効を主張することができない」という肢は正しいです。反対に、その旨が特に表示され契約の内容とされていたのであれば取消しの対象になるので、「特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても,連帯保証契約について錯誤による無効を主張することができない」という肢は誤りです。

表示は黙示でもよく、主債務の存在や売主の所有のように契約の前提となる事情も、表示されていれば法律行為の基礎になります

判例は、協議離婚に伴う財産分与で、分与者が自分に譲渡所得税が課されることを知らず、相手方に課税されることを気遣う発言をしていた事案で、分与者は自己に課税されないことを当然の前提とし、その旨を黙示的に表示していたとして、錯誤による無効の主張を認める余地があるとしました(最判平成元年9月14日)。動機は明示されていなくても、黙示的に表示されていれば法律行為の内容となり得ます。「その旨を黙示的に表示していた場合であっても,財産分与契約の無効を主張することはできない」という肢と、同じ内容で「財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない」とする肢は、いずれも誤りです。空クレジットの立替払契約の債務を連帯保証した事案で、判例は、保証契約は特定の主債務を保証する契約であり、立替払契約では商品の売買契約の成立がその前提となるから、売買契約の成否は原則として保証契約の重要な内容であるとして、売買契約が存在しないことを知らなかった保証人の錯誤を認めました(最判平成14年7月11日)。「Dは,CD間の連帯保証契約について錯誤による無効を主張することができる」という肢は正しいです。他人物売買も契約としては有効ですが(561条)、買主が売主の所有でなければ売買をしないと表示していれば、売主の所有であることが法律行為の基礎として表示されており、その錯誤は重要なものといえます。「甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても,BC間の売買契約について錯誤による無効を主張することができない」という肢は誤りです。

民法95条1項

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

民法95条2項

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

論文ではこう使う

論文では、勘違いが表示の錯誤(95条1項1号)か基礎事情の錯誤(2号)かを最初に確定します。基礎事情の錯誤であれば、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたか(95条2項)を、明示の表示に限らず黙示の表示も含めて事実から拾い、判例に従って、表示されたうえで契約の内容(前提)になっていたといえるかを当てはめます。次に、錯誤と意思表示の因果関係と、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らした重要性を検討し、最後に表意者の重大な過失(95条3項)と相手方の事情、取消し前の第三者(95条4項)に進みます。改正前の判例(動機の表示と法律行為の内容化)は、2項の表示の解釈として引きます。

試験ではこう問われる

「錯誤の要件」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型7件と関係する過去問の肢12本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語