虚偽表示の無効と94条2項の「第三者」とは
きょぎひょうじのむこうときゅうじゅうよんじょうにこうのだいさんしゃ
虚偽表示とは、相手方と通じてした虚偽の意思表示のことで、当事者間では無効です(94条1項)。その無効は善意の第三者に対抗することができず(94条2項)、第三者とは、虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として新たに法律上の利害関係を有するに至った者をいいます。
借金取りから土地を隠すため、友人と口裏を合わせて土地を売ったことにし、登記も友人名義に移したとします。本当に売る気は二人ともないので、この売買は無効です。ところが登記を信じて友人から土地を買った人がいると、無効だからと土地を取り上げられては困ります。自分で嘘の外観を作った元の持ち主より、外観を信じた人を守るべきだからです。そこで民法は、相手方と通じてした虚偽の意思表示を無効としつつ、その無効を善意の第三者に対抗できないとしています(94条)。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効で、当事者とその相続人に対しては誰に対しても無効を主張できます
94条1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると定めています。通謀、虚偽の表示、意思表示の三つがそろえば無効で、当事者は互いに相手方に無効を主張できます。仮装の買主が死亡した場合、相続人は買主の地位をそのまま引き継ぐ包括承継人なので、偽装を知らなかったとしても第三者には当たらず、売主は相続人に無効を主張できます。「当事者が相談の上で売買契約を偽装した場合,買主の相続人が偽装の事実を知らなかったとしても,売主はこの者に対して意思表示の無効を主張することができる」という肢は正しいです。代理人が相手方と通謀して売買契約を仮装した場合、意思の不存在の有無は代理人について決するので(101条1項)、本人が通謀を知らなかったとしても契約は無効です。「相手方は,本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず,当該売買契約の無効を主張することができる」という肢は正しいです。
94条2項の「第三者」は、当事者と包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として新たに独立の法律上の利害関係を持った者です
94条2項は、前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないと定めています。判例は、ここでいう第三者を、虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として新たに法律上の利害関係を有するに至った者としています(大判大正5年11月17日、最判昭和45年7月24日)。仮装譲受人から目的物に抵当権の設定を受けた者、目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者(最判昭和48年6月28日)、仮装の抵当権から転抵当権の設定を受けた者(最判昭和55年9月11日)は、外形を信じて新たな関係に入った者なので第三者に当たります。仮装の売買契約の売主の債権者が、仮装の売買代金債権を差し押さえた場合も同じで、仮装の買主は虚偽表示を証明しても、善意の差押債権者に無効を対抗できません。「仮装の買主は,売買契約が虚偽表示であることを証明すれば,請求棄却判決を得ることができる」という肢は誤りです。これに対し、差押えをしていない単なる金銭債権者は、特定の目的物について利害関係を持っていないので第三者に当たりません。仮装譲受人の相続人、土地の仮装譲受人がその土地上に建てた建物の賃借人(最判昭和57年6月8日)、借地上の建物が仮装譲渡された場合の土地の賃貸人(最判昭和38年11月28日)も、仮装された目的物について新たな利害関係を持った者ではないので第三者に当たりません。
- 仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者第三者に当たります
- 目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者第三者に当たります(最判昭和48年6月28日)
- 仮装の抵当権から転抵当権の設定を受けた者第三者に当たります(最判昭和55年9月11日)
- 仮装譲受人と売買予約をした者第三者に当たります。善意は予約完結権を行使した時で判断します(最判昭和38年6月7日)
- 差押えをしていない仮装譲受人の金銭債権者第三者に当たりません
- 仮装譲受人の相続人包括承継人なので第三者に当たりません
- 土地の仮装譲受人が建てた建物の賃借人土地について法律上の利害関係がなく、第三者に当たりません(最判昭和57年6月8日)
- 借地上の建物が仮装譲渡された場合の土地の賃貸人第三者に当たりません(最判昭和38年11月28日)
第三者に当たるかは、仮装された目的物について外形を信じて新たな関係に入ったかどうかで決まります
「虚偽の意思表示により目的物を譲り受けた者からその目的物について抵当権の設定を受けた者」と「虚偽の意思表示により譲り受けた目的物を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者」は第三者に当たり、「土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮装譲渡した場合の土地賃貸人」「財産の仮装譲渡を受けた者の相続人」「土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者」は第三者に当たりません。「善意のCがBから転抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合には,Aは,Cに対し,原抵当権の設定が無効であることを主張することができない」という肢は正しく、「土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合,その建物賃借人は,民法第94条第2項の『第三者』に当たらない」という肢も正しいです。仮装譲受人の相続人が善意であっても第三者に当たらないので、「Bが死亡した時にBの相続人であるCが仮装譲渡について善意であったときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない」という肢と、「Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが,仮装譲渡について善意のときは,Aに対して甲土地の所有権を主張することができる」という肢は、いずれも誤りです。借地上の建物を仮装譲渡された土地の賃貸人Aは第三者に当たらないので、建物の仮装譲受人Bを賃借権の譲受人として扱うことはできません。「仮装譲渡であることを知らなかったAは,Bに対して,賃借権の譲渡を承諾し,地代の支払を求めることができる」という肢は誤りです。
善意かどうかは利害関係を持った時で判断し、その後に悪意になっても保護され、無過失も登記も要りません
善意は、第三者が法律上の利害関係を有するに至った時を基準に判断されます。差押債権者であれば差押えの時に善意であれば保護され、その後に悪意になっても保護は失われません。「その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは,Aは,Cに対し,Bへの譲渡が無効であることを主張することができない」という肢と、「第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば,その後悪意になったとしても,その第三者に対抗することができない」という肢は正しいです。反対に、差押えの前に事情を知った債権者は保護されないので、「甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない」という肢は誤りです。売買予約をした者については、物権を取得するのは予約完結権を行使して売買が成立した時なので、その時を基準に善意かを判断します(最判昭和38年6月7日)。「仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても,予約完結権行使の時に悪意であれば,Cは,Aに対し,甲土地の所有権を主張することができない」という肢は正しいです。条文は善意だけを求めており、判例は無過失を要しないとしています(大判昭和12年8月10日)。登記についても、虚偽表示の当事者は第三者から見て権利を承継した前主であって対抗関係に立たないので、第三者は登記がなくても保護されます(最判昭和44年5月27日)。「BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない」という肢と、「Bから甲土地を譲り受けたCが,仮装譲渡について善意のときは,登記を備えていなくてもAに対して甲土地の所有権取得を主張することができる」という肢は正しいです。善意については、判例・実務は第三者の側が自らの善意を主張立証しなければならないとしています(最判昭和35年2月2日)。「Aは,CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ,Cに対し,甲土地の所有権をAが有することを主張することができない」という肢は誤りです。
転得者は、直接の第三者が悪意でも自ら善意なら保護され、直接の第三者が善意なら悪意でも権利を取得します
仮装譲受人Bから悪意のCが譲り受け、さらにCから善意のDが譲り受けた場合、判例は、94条2項の第三者には虚偽表示の相手方と直接取引をした者だけでなく、その者からの転得者も含まれるとしています(最判昭和45年7月24日)。外形を信頼して取引に入った点では、転得者も直接の第三者と変わらないからです。「Cが仮装譲渡について悪意であったときは,Dが仮装譲渡について善意であったとしても,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を主張することができる」という肢と、「CがAB間の仮装を知っていたときは,DがAB間の仮装を知らなかったとしても,Aは,Dに対し,AB間の売買の意思表示の無効を対抗することができる」という肢は、いずれも誤りです。反対に、善意のCから悪意のDが譲り受けた場合は、善意のCが確定的に権利を取得し、Dはそれを承継するので、Dは悪意でも権利を取得します(大判昭和6年10月24日)。この考え方を絶対的構成といいます。「Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けたCから更に甲土地を譲り受けて登記を備えたDは,仮装譲渡について悪意であったとしても甲土地の所有権を取得する」という肢は正しいです。
善意の第三者と仮装譲渡人からの譲受人とは対抗関係に立ち、第三者が保護されても先に対抗要件を備えた賃借人には勝てません
AがBと通じて土地をB名義にし、善意のCがBから買い受けた後、Aが同じ土地をDに譲渡した場合、判例は、AとBを一体として、A=Bを起点とするCとDへの二重譲渡と同じに扱い、CとDは対抗関係に立つとしています。登記を先に備えた方が優先するので、Cは登記がなければDに所有権の取得を対抗できません。「Cは,所有権の取得をDに対抗することができる」という肢は誤りです。94条2項はAとの関係でCの権利取得を認めるだけなので、Cが土地を取得しても、それより前に土地の賃借人Dが借地上の建物の登記によって賃借権の対抗力を備えていれば、CはDの賃借権を否定できません。Dが仮装譲渡を知っていたかどうかは関係がありません。「Cは,仮装譲渡であることをDが知っていたときは,甲土地の賃借権を否定することができる」という肢は誤りです。177条の第三者との関係は物権変動の語で扱います。
民法94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法101条1項
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
論文ではこう使う
論文では、仮装譲渡の目的物を取得した者が所有権を主張する事案で、まず94条1項で当事者間の売買が無効であることを確認し、次に94条2項の要件を検討します。第三者の定義(当事者及び包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者)を立てて当てはめ、善意は利害関係を持った時点で判断すること、無過失は不要であること(文言と表意者の帰責性の大きさ)、登記は対抗要件としても権利保護要件としても不要であることを、理由とともに示します。転得者が登場する事案では、悪意の第三者からの善意の転得者は第三者に含まれること、善意の第三者からの悪意の転得者は絶対的構成によって権利を取得することを書き、仮装譲渡人からの二重譲受人がいれば対抗問題として177条で処理します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。