意思表示の到達と効力発生(97条・到達の意義・到達妨害・発信後の死亡と能力喪失)とは
いしひょうじのとうたつとこうりょくはっせい
意思表示の到達とは、意思表示の通知が相手方の了知可能な状態に置かれること、つまり相手方の支配圏内に置かれることで、意思表示はその時から効力を生じます(97条1項)。相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは通常到達すべきであった時に到達したものとみなされ、通知の発信後に表意者が死亡し又は能力を失っても効力は妨げられません(97条2項・3項)。
契約の解除を手紙で伝えるとき、手紙を出した時に効力が生じるとすると、受け取る側は知らないうちに契約を失います。反対に、相手が読んだ時まで効力が生じないとすると、読まずに放っておく人に逃げ道を与えます。そこで民法は、意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずるとし(97条1項)、到達とは相手方が知ろうと思えば知ることができる状態に置かれることだと解しています。受取りを拒んだ場合や、手紙を出した後に差出人が死亡した場合の扱いも条文で決められています。
意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じ、到達とは相手方が了知できる状態、つまりその支配圏内に置かれることです
97条1項は、意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずると定めています。判例は、到達とは、相手方が直接受領し、又は了知することを要するものではなく、了知可能の状態に置かれること、言い換えれば意思表示の書面が相手方のいわゆる支配圏内に置かれることで足りるとしています(最判昭和36年4月20日)。「隔地者に対する解除の意思表示は,相手方が了知したときにその効力を生ずる」という肢と、「隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない」という肢は誤りです。書面が相手方の事務所兼自宅に配達され、本人がたまたま買物に出ていて不在でも、同居している内縁の妻が受領すれば、本人が了知できる状態に置かれたといえるので到達があります(大判昭和17年11月28日)。「Aと同居している内縁の妻が受領した場合,意思表示の効力は生ずる」という肢は正しいです。電子メールの場合も、通信システムの不具合で相手方に届かなかったのであれば、支配圏内に置かれていないので到達はなく、効力は生じません。「通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる」という肢は誤りです。
隔地者間の契約も承諾が到達した時に成立し、承諾の発信で契約を成立させる規定は平成29年改正で削除されました
平成29年改正前の526条1項は、隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立すると定めていましたが、通信手段が発達した現在ではこの例外を置く必要が乏しいとして削除されました。現在は、承諾も97条1項の原則どおり、相手方に到達した時に効力を生じ、その時に契約が成立します。「意思表示の効力は,相手方に到達した時に生ずるので,隔地者間の契約が成立するのは,承諾の意思表示が相手方に到達した時である」という肢は、出題当時は発信主義の規定があったので誤りとされていましたが、現行法では正しいです。申込みも到達によって効力を生じるので、承諾の期間を定めた申込み(523条1項で撤回できない)であっても、到達前又は到達と同時であれば撤回できます。「承諾期間の定めのある契約の申込みであっても,申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる」という肢は正しいです。到達主義の例外として、制限行為能力者の相手方の催告に対する確答は、期間内に確答を発しないときに追認したものとみなされるので(20条2項)、期間内に追認拒絶の通知を発していれば、到達が期間経過後でも追認したものとはみなされません。「法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し,期間経過後に到達した場合,追認したものとみなされる」という肢は誤りです。
内容証明郵便が留置期間の経過で差出人に戻っても、受取人が内容を十分に推知でき、容易に受領できたときは到達が認められます
判例は、遺留分減殺の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人の不在で郵便局に留置され、留置期間の経過により差出人に還付された事案で、受取人は不在配達通知書の記載などからその内容を十分に推知することができ、受領の意思があれば受取方法を指定するなどして容易に受領できたとして、意思表示は社会通念上受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で到達したものと認めました(最判平成10年6月11日)。到達が認められるには、内容を十分に推知できたことと、受領が容易であったことの両方が必要です。「受取人がその内容を十分に推知することができ,受領も困難でなかったとしても,当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはない」という肢は誤りです。反対に、内容を推知できなかったのであれば、受領が容易であっただけでは到達は認められないので、「その受取人がその内容証明郵便の内容を十分に推知することができなかったとしても,留置期間内に容易にそれを受領することができたときは,その意思表示は,到達したものと認められる」という肢も誤りです。
相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます
97条2項は、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。平成29年改正で明文化された規定で、受取りを拒む者が効力の発生を免れるのを防ぐ趣旨です。到達したとみなされるのは、妨げた時ではなく通常到達すべきであった時です。「Bは,正当な理由なく,その受取を拒んだ。この場合,Aがした解除の意思表示は,到達したものとみなされる」という肢は正しく、「その通知は,相手方がその到達を妨げた時に到達したものとみなされる」という肢は誤りです。
通知を発した後に表意者が死亡し又は能力を失っても効力は妨げられませんが、契約の申込みには526条の例外があります
97条3項は、意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。発信の時点で意思表示は完成しているからで、相手方がその事実を知っていたかどうかも問いません。契約の解除の通知を発した後に表意者が死亡した場合や行為能力を喪失した場合でも、解除の効力は生じます。「Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない」という肢と、「Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる」という肢は正しいです。承諾の通知を発した後に承諾者が死亡し又は行為能力を喪失した場合も、承諾は到達によって効力を生じ、契約が成立します。「Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する」という肢は正しく、「相手方が承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない」という肢は誤りです。承諾の通知を発した後に承諾者Bが死亡し、申込者Aが到達前にその事実を知っていた事案も、契約は成立するので、契約が成立していないものには当たりません。これに対し、契約の申込みについては、申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは効力を有しません(526条)。「Aが隔地者Bに対し契約申込みの通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約申込みの効力は生じる」という肢は誤りです。
民法97条1項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法97条2項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
民法97条3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
民法526条
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
論文ではこう使う
論文で到達が問題になるのは、解除・取消し・債権譲渡の通知・時効の完成猶予のための催告などが、いつ効力を生じたかが結論を左右する場面です。97条1項の到達を「相手方の了知可能な状態に置かれること(支配圏内に置かれること)」と定義し、同居の家族の受領や不在による留置の事実を当てはめます。内容証明郵便が留置期間の経過で戻った場合は、受取人が内容を十分に推知できたか、受領が容易であったかを拾い、到達を認める場合は留置期間の満了時とします。受取拒絶があれば97条2項により通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
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