司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 心裡留保

心裡留保(93条)とは

しんりりゅうほ

民法 法律行為と意思表示

心裡留保とは、表意者が真意ではないことを自ら知りながら意思表示をすることです。その意思表示は原則として有効ですが、相手方が真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効となり、その無効は善意の第三者に対抗することができません(93条)。

売る気もないのに冗談半分で「この土地、君に売るよ」と言った場合、言った本人は本気ではなかったと分かっています。それでも、本気だと信じた相手方を守るため、民法はこの意思表示を原則として有効にします。嘘を自分で言った人より、信じた人を保護すべきだからです。ただし、相手方が本気でないと知っていたか、注意すれば分かったときは、守る必要がないので無効になります。このように、真意ではないと自ら知りながらする意思表示を心裡留保といいます(93条)。

喫茶店のテーブルの場面。左に男性(札「表意者A」)が笑いながら「この土地、君に売るよ」と言い、心の中の吹き出しに「本気じゃないけど」。右に男性(札「相手方B」)が契約書を手に身を乗り出している。テーブルの横に先生(札「先生」)が立ち、吹き出

心裡留保による意思表示は原則として有効で、相手方が真意ではないことを知り又は知ることができたときに限り無効になります

93条1項本文は、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないと定めています。同項ただし書は、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とすると定めています。相手方が知る必要があるのは、表示が真意ではないことであって、表意者の本当の意思が何であるかまで具体的に知る必要はありません。平成29年改正前の条文は「表意者の真意を知り」と書いていましたが、改正でこの点がはっきりしました。「相手方が,表意者の真意を具体的に知らなくても,その意思表示が表意者の真意ではないことを知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効である」という肢は正しいです。無効になるのは相手方が悪意か過失がある場合なので、相手方が知らないことに重大な過失がないだけでは有効にはならず、軽い過失があれば無効になります。「相手方が表意者の真意を知らなかったとしても,知らないことについて重大な過失がなければ,その意思表示は有効である」という肢は誤りです。

  • 原則表意者が真意ではないと知ってした意思表示も有効です(93条1項本文)
  • 例外相手方が真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効です(93条1項ただし書)
  • 第三者ただし書の無効は、善意の第三者に対抗できません。無過失は要りません(93条2項)
  • 身分行為婚姻・縁組には93条は適用されず、意思がなければ無効です

心裡留保による無効は善意の第三者に対抗できず、第三者に無過失は要りません

93条2項は、前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないと定めています。平成29年改正で新設された規定で、それ以前は94条2項を類推適用して同じ結論を導いていました。錯誤の取消し(95条4項)と詐欺の取消し(96条3項)では第三者に「善意でかつ過失がない」ことが求められるのに対し、93条2項は「善意」だけを求めています。心裡留保の表意者は、自ら真意と異なる外観を意識的に作り出した点で、虚偽表示の当事者と同じように帰責性が大きいからです。「その無効は,善意であるが過失がある第三者に対抗することができる」という肢は誤りで、「心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない」という肢は正しいです。AがBに真意でない売却の意思表示をし、Bが真意でないことを知ることができたために無効となった場合でも、善意のCがBから買い受ければ、AはCに無効を対抗できません。「善意のCがBから甲土地を買い受けたときは,Aは,Cに対し,その無効を対抗することができない」という肢は正しいです。

教室の板書の図解。黒板に左から「A」→「B」→「C」の三人の丸と矢印。A→Bの矢印に「真意でない売却(93条1項ただし書で無効)」、B→Cの矢印に「売買」。Cの丸の下に「善意(過失があってもよい)」。黒板の右端に比較の表「93条2項 善意/

婚姻や養子縁組のような身分行為には93条は適用されず、当事者に意思がなければ無効です

93条は、契約のほか、取消しや解除などの単独行為にも適用されます。これに対し、婚姻や養子縁組のような身分行為では当事者の本当の意思を尊重しなければならないので、93条は適用されないと解されています。判例も、仮装の養子縁組について、表示だけで有効になるわけではないとしました(最判昭和23年12月23日)。婚姻は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは無効です(742条1号)。「それがたとえ婚姻に関するものであっても,意思表示の相手方を保護するため,その意思表示は無効とならない」という肢は誤りです。

代理人が自己の利益を図る目的で代理行為をした場合は、かつては93条ただし書の類推で処理していましたが、現在は107条で処理します

平成29年改正前は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、判例は93条ただし書を類推適用し、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは本人に効果が及ばないとしていました。改正後は107条が新設され、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます。効果は無効ではなく無権代理なので、本人は追認でき、相手方は無権代理人の責任を問題にできます。詳しくは代理権の濫用の語で扱います。

民法93条1項

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

民法93条2項

前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

試験ではこう問われる

「心裡留保」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢6本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語