無権代理人の責任(117条)とは
むけんだいりにんのせきにん
無権代理人の責任とは、他人の代理人として契約をした者が、自己の代理権を証明できず本人の追認も得られないときに、相手方の選択に従い相手方に対して負う履行又は損害賠償の責任です(117条1項)。相手方が悪意のとき、過失で知らなかったとき(無権代理人が悪意の場合を除く)、無権代理人が制限行為能力者のときは生じません(117条2項)。
代理人だと名乗る人と土地の売買契約をしたのに、本人が追認しなければ、相手方は土地も得られず準備の費用も無駄になります。代理人を名乗った人は、代理権があるかのように振る舞って相手方を取引に引き込んだ以上、その結果に責任を持つべきです。そこで民法は、代理権を証明できず本人の追認も得られなかった無権代理人に、相手方の選択に従って履行か損害賠償をさせることにしました。代理制度への信頼を守るための責任なので、無権代理人に過失がなくても負わされます。
無権代理人は、代理権を証明できず本人の追認も得られないときは、相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負います
117条1項は、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うと定めています。履行か損害賠償かを選ぶのは相手方で、無権代理人ではありません。「Aは売買契約の履行をするか,又は損害賠償責任を負うかを自ら選択することができる」という肢や、「Cから無権代理人の責任として契約の履行を求められたAは、その履行に代えて、損害の賠償をすることができる」という肢は誤りです。本人が追認すれば契約の効果が本人に帰属するので、無権代理人の責任は生じません。「Bが売買契約を追認した場合,AはCに対する無権代理人の責任を負わない」という肢は正しいです。履行を選べば、本人との間で成立するはずだった関係が無権代理人との間で生じ、損害賠償は信頼利益に限らず履行利益にも及ぶと解されています。
この責任は無過失責任で、無権代理人が代理権があると過失なく信じていても免れません
117条の責任は、代理権の存在を信じた相手方を守り代理制度への信頼を保つために法が特に認めた責任で、無権代理人の故意や過失を要件としない無過失責任です(最判昭和62年7月7日)。「自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない」という肢は誤りです。また、この責任は不法行為責任ではないので、不法行為の消滅時効(724条)ではなく、債権の消滅時効の一般原則(166条1項)によります(最判昭和32年12月5日)。「当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから,無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる」という肢は誤りです。
相手方が悪意なら責任は生じず、過失があるだけなら、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合に限り責任が生じます
117条2項は、責任が生じない場合として、相手方が代理権のないことを知っていたとき(1号)、相手方が代理権のないことを過失によって知らなかったとき(2号本文)、無権代理人が行為能力の制限を受けていたとき(3号)を挙げています。ただし2号ただし書により、相手方に過失があっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは責任を負います。知りながら代理人を名乗った者より、不注意だった相手方を守るべきだからです。この2号ただし書は平成29年改正で新設されました。「Aは,自己に代理権がないことを知っていたときであっても,Cに対する無権代理人の責任を負わない」という肢や、自己に代理権がないことを知っていたAについて「CがAに代理権がなかったことを過失によって知らなかったときは、Aは、Cに対して無権代理人の責任を負わない」とする肢は誤りです。「代理権の不存在につき善意無過失の相手方は,無権代理人に損害賠償を請求することができる」という肢は正しいです。改正前の規定で出題された「代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは,民法上の無権代理人の責任を追及することができない」という肢は、出題当時は正しいとされましたが、現在は無権代理人が悪意なら追及できるので、無条件に言い切ると誤りになります。
- 相手方が悪意(117条2項1号)責任は生じません
- 相手方が善意有過失・無権代理人が善意(2号本文)責任は生じません
- 相手方が善意有過失・無権代理人が悪意(2号ただし書)責任が生じます
- 相手方が善意無過失責任が生じます。無権代理人の過失の有無は問いません
- 無権代理人が制限行為能力者(3号)責任は生じません
表見代理が成立する場合でも、無権代理人は表見代理の成立を主張して責任を免れることはできません
無権代理人の責任と表見代理は、どちらも相手方を守るための別々の制度で、両方の要件があるときにどちらを主張するかは相手方の自由です。判例は、相手方は表見代理を主張せずに直ちに無権代理人に117条の責任を追及でき、表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは制度の趣旨に反するとしています(最判昭和62年7月7日)。「無権代理人は,表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる」という肢は誤りです。「表見代理が成立することを理由として無権代理人の責任を免れることはできない」という肢や、「表見代理が成立することを主張して無権代理人の責任を免れることができない」という肢は正しいです。なお、相手方が115条により契約を取り消した後は、無権代理人の責任を追及することはできません。
民法117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
最判昭和62年7月7日
表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反する
論文ではこう使う
論文では、本人に対する請求が認められない場合の相手方の救済として117条を検討します。要件は、代理権を証明できないこと、本人の追認がないこと、相手方の善意、相手方の無過失又は無権代理人の悪意、無権代理人の行為能力で、無権代理人の過失は要らないことを示します。表見代理の要件も満たす事案では、両制度は独立していて相手方が選べること、無権代理人は表見代理の成立を主張して責任を免れないことを判例に沿って書きます。無権代理人が本人を相続した場合や本人が無権代理人を相続した場合の117条の責任は、無権代理と相続の語で扱います。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。