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用語集 / 民法 / 無権代理行為の追認・追認拒絶と相手方の催告権・取消権

無権代理行為の追認・追認拒絶と相手方の催告権・取消権(113条〜116条)とは

むけんだいりこういのついにんついにんきょぜつとあいてがたのさいこくけんとりけしけん

民法 代理

無権代理行為とは、代理権を有しない者が他人の代理人としてした行為のことです。その契約は本人が追認しなければ本人に効力を生じず(113条1項)、相手方には、本人に追認するかどうかの確答を求める催告権(114条)と、本人が追認するまでの取消権(115条)が与えられています。

頼んでもいないのに、知人が自分の代理人を名乗って自分の土地を売る契約をしてきたとします。気に入らなければ効果を拒めますが、条件がよければ引き受けたいこともあります。そこで民法は、無権代理の契約は本人に効力を生じないとしたうえで、本人に追認するか拒絶するかを選ばせています。他方で、待たされる相手方も困るので、本人に返事を催告する権利と、本人が追認するまでなら契約を取り消す権利を相手方に与え、両者の釣り合いを取っています。

本人の自宅の居間。先生が本人役(札「本人B」)でソファに座り、手元に「土地売買契約書(代理人A)」を広げている。玄関先に男性(札「相手方C」)が立って様子をうかがっている。先生の頭上に二つの吹き出しの選択肢「追認する」「追認を拒絶する」が浮

無権代理の契約は本人が追認しなければ本人に効力を生じず、追認は別段の意思表示がなければ契約の時にさかのぼって効力を生じます

113条1項は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないと定めています。追認すれば代理権があったのと同じ扱いになり、116条本文により、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じます。「別段の意思表示がない限り,追認をした時から将来に向かって生ずる」という肢や、「将来に向かってのみ生ずる」という肢は誤りです。追認によって、無権代理人が本人名義で偽造文書を使ってした抵当権設定登記も実体と符合するので、判例は、本人はその登記の無効を主張できないとしています(最判昭和42年10月27日)。「Bがその抵当権設定契約を追認したときは,Bは,Cに対し,その抵当権設定の登記の無効を主張することはできない」という肢は正しいです。追認も追認の拒絶も、本人の一方的な意思表示で効果が生じる単独行為で、法律行為に当たります。「本人がその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは,法律行為に当たる」という肢は正しいです。

追認の遡及効は第三者の権利を害することができず、追認前に債権を差し押さえた者には対抗できません

116条ただし書は、追認は第三者の権利を害することはできないと定めています。受領権限のない者が本人の債権について弁済を受領した後に、第三者がその債権を差し押さえて転付命令を得た場合、本人が後から弁済受領を追認しても、さかのぼって債権が消滅したことを差押債権者に主張することはできません。判例も、差押え後の追認は第三者の権利を害するものとして、その者に効力を及ぼさないとしています(大判昭和5年3月4日)。「その後に本人がその弁済受領行為を追認したときは,当該第三者は,転付命令により当該債権を取得することはできない」という肢は誤りです。

追認や追認拒絶を無権代理人に対してした場合は、相手方がその事実を知るまで相手方に対抗できません

113条2項は、追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができず、相手方がその事実を知ったときはこの限りでないと定めています。追認は無権代理人に対してもできますが、それを知らない相手方は、なお追認前の状態にあるとして115条の取消権を行使できます。「本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,相手方は,その事実を知らなければ取消権を行使することができる」という肢は正しいです。他方、本人と無権代理人の間では追認の効果が生じます(大判大正8年10月23日)。113条2項が守るのは事情を知らない相手方だからです。「相手方がこれを知るまでの間は,本人は,無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない」という肢は誤りです。

郵便受けのある玄関先の場面。先生が本人役(札「本人B」)で、男性(札「無権代理人A」)に「追認します」と伝えている。少し離れた別の家の窓から男性(札「相手方C」)が「取消通知」の封筒を投函しようとしている。先生の吹き出し「Aに追認を伝えただ

相手方の催告に本人が期間内に確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされます

114条は、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めています。本人は自分の知らないところで契約をされたにすぎないので、黙っていても効果を押しつけられないようにしたものです。この催告は悪意の相手方もすることができます。「本人がその期間内に確答をしないときは,追認したものとみなされる」という肢は誤りで、「追認を拒絶したものとみなされる」という肢は正しいです。追認拒絶とみなされると本人に効力が生じないことが確定するので、「確答がなかったときは,その相手方は,本人に対して,契約の履行を請求することができる」という肢も誤りです。制限行為能力者の相手方の催告(20条)では確答がないと追認とみなされる場面があり、民法上の催告の一覧の語で並べています。

相手方の取消権は、契約の時に代理権がないことを知らなかった相手方が、本人の追認前に限り行使できます

115条は、代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができ、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときはこの限りでないと定めています。取消権は善意の相手方に限られ、過失があっても行使できます。「その契約の時に代理権のないことを知っていた相手方は,本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない」という肢は正しいです。本人が相手方に対して追認した後は取り消せないので、本人が相手方に追認したことを前提に「契約の時においてその者が代理権を有しないことを相手方が知らなかったときは,相手方は契約を取り消すことができる」とする肢は誤りです。反対に相手方が先に取り消せば契約は確定的に効力を失い、本人はもう追認できません。「その契約を相手方が取り消した後は,することができない」という肢は正しいです。本人が追認を拒絶した後も効力が本人に及ばないことが確定し、判例は追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効にすることはできないとしています(最判平成10年7月17日)。「本人が追認を拒絶した後は,本人であっても追認によってその行為を有効とすることができない」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板に時間の矢印が引かれ、左から「無権代理の契約」「相手方の催告(相当の期間)」「期間満了・確答なし」「追認拒絶とみなす」と並ぶ。その上に「取消し(115条):善意の相手方が追認前に」と書かれた帯。先生が教師役(札「先生」)で「
  • 本人の追認(113条・116条)契約の時にさかのぼって効力が生じます。第三者の権利は害せません
  • 本人の追認拒絶効力が本人に及ばないことが確定し、以後は本人も追認できません
  • 相手方の催告(114条)悪意の相手方もできます。本人が期間内に確答しなければ追認拒絶とみなされます
  • 相手方の取消し(115条)契約の時に善意の相手方が、本人の追認前に限りできます。取消し後は本人も追認できません
  • 無権代理人の責任(117条)本人の追認を得られないとき、相手方の選択で履行又は損害賠償を求めます。無権代理人の責任の語で扱います

民法113条

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

民法114条

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

民法115条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

民法116条

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

論文ではこう使う

論文では、無権代理行為の効果が本人に帰属するかを問う事案で、まず有権代理の要件のうち代理権が欠けることを確認し、113条1項により本人の追認がなければ効果が帰属しないと書きます。そのうえで、本人の追認又は追認拒絶の有無、表見代理の成否、相続による地位の承継の有無を順に検討します。相手方の側からは、催告(114条)・取消し(115条)・無権代理人の責任(117条)の三つの手段を、それぞれの要件(取消しは善意で追認前、117条は善意無過失が原則)に当てはめます。

試験ではこう問われる

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