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用語集 / 民法 / 代理権の濫用

代理権の濫用(107条)とは

だいりけんのらんよう

民法 代理

代理権の濫用とは、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすることです。相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされます(107条)。

会社の仕入れ担当者が、会社の名前で商品を仕入れ、それを横流しして代金を懐に入れたとします。仕入れ自体は任された範囲の行為なので、取引先から見れば普通の注文です。何も知らない取引先には代金を払ってもらうべきですが、担当者の魂胆を知っていた取引先まで守る必要はありません。そこで民法は、代理人が自己や第三者の利益を図る目的で権限内の行為をしたとき、相手方がその目的を知り、又は知ることができたなら、無権代理とみなすことにしました。

食品問屋の倉庫の場面。男性(札「仕入担当者(代理人)」)が会社名の入った注文書を問屋の男性(札「相手方」)に渡しているが、背後のトラックには別の会社名「転売先」と書かれた箱が積まれている。先生が会社の社長役(札「本人」)で倉庫の入口に立って

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で権限内の行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは無権代理とみなされます

107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすと定めています。代理人は権限内で本人に効果を帰属させる意思で行為しているので、本来は有効な代理です。しかし、代理人の背信的な目的を知り又は知り得た相手方は保護に値しないので、本人に効果を帰属させないことにしました。相手方の要件は悪意又は過失で足り、重大な過失までは要りません。「相手方がその目的を知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り」という肢は誤りです。「本人は,代理人の意図を知らなかったことについて相手方に過失があったとしても,その行為について責任を免れることができない」という肢も誤りです。「相手方がその目的を知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる」という肢は正しいです。

相手方が善意無過失なら本人に効果が帰属し、悪意又は有過失なら本人は効果の帰属を否定できます

107条の効果は無権代理なので、相手方が代理人の目的について善意無過失であれば、原則どおり有権代理として本人に効果が帰属します。「相手方が代理人の意図を知らず,知らないことに過失がないときは,代理人がした意思表示は本人に帰属する」という肢は正しいです。反対に、借入れの権限を持つ代理人が着服の意図で金銭を借りた事案で、相手方がその意図を知ることができたときは、本人の追認がない限り契約の効力は本人に及びません(113条1項)。「Cが,その契約締結の当時,Bの意図を知ることができたときは,Aは,Cに対し,その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる」という肢は正しいです。無権代理とみなされるので、本人は追認することもでき、相手方は無権代理人の責任(117条)を追及することもできます。平成29年改正の前は、判例が心裡留保の93条ただし書を類推して同じ結論を導いていました(最判昭和42年4月20日)。

板書の図解。黒板に「代理人の目的:自己又は第三者の利益」から二本の矢印。上の矢印「相手方が善意無過失 → 本人に効果が帰属」、下の矢印「相手方が知り、又は知ることができた(過失で足りる)→ 代理権を有しない者がした行為とみなす」。先生が教師

権限内の行為の濫用は107条の問題で、権限外の行為の表見代理(110条)を類推する場面ではありません

110条は、代理人がその権限外の行為をした場合の規定です。代理権の濫用では、代理人は権限内の行為をしているので、権限の逸脱はありません。仕入れの代理権を与えられた者が利益を図ろうとして仕入れをし、転売して利益を着服した事案は、まさに権限内の行為の濫用です。「権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され,第三者は,本人に対し,甲の代金の支払を求めることができる」という肢は誤りで、107条により、相手方が代理人の意図を知り又は知ることができたかどうかで結論が決まります。「権限外の行為の表見代理の規定は,自己の利益を図るためにその権限を行使した場合にも適用することができる」という肢も誤りです。

親権者の代理行為は、子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的とするなどの特段の事情がなければ、代理権の濫用に当たりません

親権者が子を代理してした行為では、まず利益相反行為(826条)に当たるかを、親権者の動機や意図ではなく行為の外形から判断します。親権者が子の財産を第三者に売却する行為は、外形上、子と親権者の利益が相反しないので、親権者に第三者の利益を図る目的があっても利益相反行為にはなりません。「親権者がその子に損害を及ぼし,第三者の利益を図る目的を有していたときは,その子の利益に反する行為であるから,無権代理となる」という肢は誤りです。利益相反行為に当たらない行為について、判例は、親権者が子を代理するかどうかは子をめぐる諸般の事情を考慮する親権者の広範な裁量にゆだねられているとし、子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情がない限り、代理権の濫用に当たらないとしています(最判平成4年12月10日)。利益相反行為の判断と判例の一覧は、親権の内容と利益相反行為の語で扱います。

信用保証協会の窓口の場面。窓口の外に女性(札「親権者」)と小学生くらいの子(札「子」)、隣に男性(札「親族の会社の代表者」)。窓口の上に「子の土地に根抵当権を設定」の書類。窓口の内側に先生が職員役(札「相手方」)で座っている。先生の吹き出し

民法107条

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

最判昭和42年4月20日

代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の右意図を知りまたは知ることをうべかりし場合に限り、民法93条但書の規定を類推して、本人はその行為につき責に任じない

論文ではこう使う

論文では、代理人が権限内の行為をしながら代金の着服などを目的としていた事案で、まず代理権の範囲内の行為なので有権代理であることを確認し、107条の要件である自己又は第三者の利益を図る目的と、相手方の悪意又は過失を当てはめます。親権者や後見人の事案では、利益相反行為(826条・860条)に当たるかを行為の外形から判断し、当たらないときに、法の趣旨に著しく反する特段の事情があるかという判例の基準で濫用を検討します。相手方からの転得者がいる場合は、107条に第三者保護の規定がないことを指摘し、その保護の構成を論じます。

試験ではこう問われる

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