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権限外の行為の表見代理(110条・基本代理権・正当な理由)とは

けんげんがいのこういのひょうけんだいり

民法 代理

権限外の行為の表見代理とは、代理人がその権限外の行為をした場合に、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき、本人がその行為について責任を負うことです(110条)。代理人に何らかの代理権(基本代理権)があることが前提になります。

抵当権の設定だけを頼んだ代理人が、実印と権利証を持っていることをよいことに、土地そのものを売ってしまったとします。買主から見れば、実印まで持つ代理人に売る権限がないとは思いにくいでしょう。本人も、何らかの代理権を与えて実印を預けた以上、その危険を作った責任があります。そこで民法は、代理人が権限外の行為をした場合でも、相手方に権限があると信ずべき正当な理由があれば、本人が責任を負うとしました。本人に何の代理権も与えていない場面とは区別されます。

不動産の売買契約の席。男性(札「代理人B(抵当権設定の代理権)」)が実印と権利証をテーブルに置き、向かいの先生(札「相手方C」)に土地の売買契約書を差し出している。部屋の外の窓越しに男性(札「本人A」)の姿。先生の吹き出し「実印も権利証も預

代理人が基本代理権の範囲を超えた行為をし、相手方に権限があると信ずべき正当な理由があれば、本人が責任を負います

110条は、109条1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用すると定めています。要件は、代理人に何らかの代理権(基本代理権)があること、その範囲を超える行為をしたこと、相手方に正当な理由があることの三つです。本人の帰責性は基本代理権を与えたことで基礎づけられるので、何の代理権も与えられていない者が代理人と称した場合は110条の表見代理は成立しません。子が父から何らの代理権も与えられていないのに父の代理人として父の不動産を売った事案では、相手方に正当な理由があっても表見代理は成立しません。「相手方において,子に売買契約を締結する代理権があると信じ,そのように信じたことに正当な理由があるときは,表見代理が成立する」という肢や、「何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても,…本人に対してその効力を生じる」とする肢は誤りです。

基本代理権は私法上の行為の代理権が原則で、事実行為の委託は当たりませんが、私法上の契約による義務の履行のための登記申請の代理権は当たります

判例は、勧誘員として勧誘という事実行為を任された者が保証契約を結んだ事案で、事実行為をする権限は基本代理権に当たらないとしています(最判昭和35年2月19日)。また、印鑑証明書の交付申請のような公法上の行為の代理権は、原則として基本代理権に当たらないとされています(最判昭和39年4月2日)。もっとも、判例は、土地を贈与した兄がその所有権移転登記の申請を弟に委ねた事案で、登記申請行為が私法上の契約による義務の履行のためにされるものであるときは、その権限を基本代理権として110条を適用できるとしました(最判昭和46年6月3日)。登記申請は取引の一環として行われ、その代理権が私法上の取引に濫用される危険が大きいからです。「委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する」という肢、「公法上の行為を委託された場合であっても,それが私法上の契約による義務の履行のためのものであるときは,適用することができる」という肢、「Cに当該行為についての権限があるとDが信ずべき正当な理由があるときは、Aは、Dに対して当該行為についての責任を負う」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板の左に「基本代理権になる」として「土地の売却の代理権」「私法上の契約による義務の履行のための登記申請の代理権(最判昭和46年6月3日)」、右に「基本代理権にならない」として「勧誘などの事実行為(最判昭和35年2月19日)」「

正当な理由は相手方の無過失を意味し、本人の過失は要件ではありません

正当な理由とは、代理人に権限があると相手方が信じたことに過失がないことをいいます。判例は、110条による本人の責任は本人に過失があることを要件とするものではないとしています(最判昭和34年2月5日)。「代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない」という肢は誤りです。正当な理由の判断では、代理人が本人の実印や印鑑登録証明書を持っていたことが重視されますが、それだけで足りるわけではありません。判例は、会社の社員寮の賃借について保証の承諾を得て本人の実印を預かった代表取締役が、権限を越えて会社の一切の債務を本人が連帯保証する根保証の約定書を本人名義で作成した事案で、印鑑証明書を徴していれば特段の事情のない限り正当な理由があるとしつつ、代理人が主債務者の代表者として利益を受ける立場にあり、期間も限度額も定めのない重い保証であったことから、本人に直接照会するなどして保証の意思を確かめるべきであったとして、正当な理由を認めた原判決を破棄しました(最判昭和51年6月25日)。

110条の第三者は直接の相手方に限られ、相手方が悪意又は有過失なら善意無過失の転得者も保護されません

表見代理は代理権の存在を信じた者を守る制度で、転得者が信じたのは代理権ではなく前主の権利です。そのため判例は、代理人が権限を越えて約束手形を振り出した事案で、110条の第三者は直接の相手方に限られるとしています(最判昭和36年12月12日)。抵当権設定の代理権しかない者が土地を売り、買主がさらに転売した場合、直接の相手方である買主が権限の逸脱について悪意又は有過失であれば、転得者が善意無過失でも表見代理は成立しません。「転得者が善意無過失であるときは,表見代理が成立する」という肢や、「CがBにその権限がないことを知っていたときであっても、Aは、Dに対して当該行為についての責任を負う」という肢は誤りです。反対に、直接の相手方について表見代理が成立すれば、転得者はその地位を承継するので、本人は転得者に効果の不帰属を主張できないと解されています。「その相手方からの転得者に対して,当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない」という肢は正しいです。

板書の図解。黒板に「本人A →(抵当権設定の代理権)→ 代理人B →(売却)→ 相手方C(悪意)→(転売)→ 転得者D(善意無過失)」の矢印。Cの下に「直接の相手方で判断」、Dの下に「代理権を信じたのではなく前主の権利を信じた」。先生が教師

代理人が本人自身であると称して権限外の行為をした場合も、相手方が本人の行為と信じたことに正当な理由があれば110条が類推されます

代理人が顕名をせず、直接本人の名で権限外の行為をした場合、相手方は代理権ではなく本人自身の行為だと信じています。判例は、この場合も、相手方がその行為を本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときに限り、110条を類推適用するとしています(最判昭和44年12月19日)。「本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる」という肢は正しいです。代理権の消滅後に元の権限の範囲を超えた行為をした場合は112条2項の、夫婦の日常家事の代理権を超えた場合は日常家事債務の語の問題になります。権限内の行為を自己の利益のためにした場合は110条ではなく代理権の濫用(107条)の問題です。

民法110条

前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

論文ではこう使う

論文では、110条の三つの要件を順に当てはめます。基本代理権では、事実行為や公法上の行為の代理権しかない事案で判例の基準(私法上の契約による義務の履行のための登記申請は当たる)を示し、法定代理権を基本代理権とできるかにも触れます。正当な理由では、実印や印鑑登録証明書の所持、代理人と本人の関係(同居の親族か)、取引の規模と本人の負担、相手方が金融機関か、本人への確認の有無を事実から拾って評価します。転得者が登場する事案では、直接の相手方を基準に判断することを書きます。

試験ではこう問われる

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読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

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