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用語集 / 民法 / 日常家事債務の連帯責任と110条の趣旨の類推

日常家事債務の連帯責任と110条の趣旨の類推(761条)とは

にちじょうかじさいむのれんたいせきにんとひゃくじゅうじょうのしゅしのるいすい

民法 代理

日常家事債務とは、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたことによって生じた債務で、他方も連帯してその責任を負います(761条)。判例は、夫婦が日常の家事について相互に代理権を持つとし、その範囲を超えた行為には、相手方が日常の家事の範囲内と信ずるにつき正当な理由がある場合に限り110条の趣旨を類推します。

妻が近所の店で家族の食料品をつけで買ったとき、店が夫にも代金を請求できるかが問題になります。夫婦は一つの家計で暮らしているので、日々の買い物や家賃の支払いのような取引では、相手方は夫婦のどちらと取引しても安心できる必要があります。そこで民法は、夫婦の一方が日常の家事に関してした取引の債務について、他方も連帯して責任を負うとしました。判例は、この規定から夫婦が日常の家事について互いに代理権を持つことも読み取っています。

商店街の八百屋の店先。女性(札「妻」)が野菜の入った袋を受け取り、店主の男性(札「第三者(店)」)が帳面に「つけ」と書いている。少し離れて先生が夫役(札「夫」)で立っている。先生の吹き出し「日常の家事に関する買い物の代金は、妻が買ったもので

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者とした法律行為の債務は、他方も連帯して責任を負い、夫婦は日常の家事について相互に代理権を持ちます

761条本文は、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うと定めています。判例は、この規定は明文上は連帯責任を定めるにすぎないものの、その実質において、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することも規定しているとしています(最判昭和44年12月18日)。そのため、夫婦の一方は、個別に代理権を与えられていなくても、日常の家事に関する事項について他方のために法律行為をすることができます。「個別に代理権の授権がなければ,日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の一方のために法律行為をすることはできない」という肢は誤りです。ただし、他の一方が第三者に対して責任を負わない旨を予告していたときは、連帯責任を負いません(761条ただし書)。「その第三者に対し責任を負わない旨を予告していたときであっても,その法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う」という肢は誤りです。

日常の家事に当たるかは、夫婦の内部事情や目的だけでなく、法律行為の種類・性質などから客観的に判断します

日常の家事とは、夫婦が共同生活を営むうえで通常必要な法律行為をいい、その範囲は夫婦の社会的地位や資産、収入、地域の慣習によって異なります。もっとも、761条は夫婦と取引する第三者を保護する規定なので、判例は、夫婦の共同生活の内部的な事情や行為の個別的な目的だけを重視せず、客観的にその法律行為の種類、性質等も十分に考慮して判断すべきであるとしています(最判昭和44年12月18日)。食料品や日用品の購入、家賃の支払い、子の教育費の支払いは通常これに当たりますが、夫婦の一方の特有財産である不動産の売却は、医療費を作るためといった目的があっても、通常は日常の家事の範囲を超えます。

板書の図解。黒板の左に「日常の家事に当たる」として「食料品・日用品の購入」「家賃の支払い」「子の教育費」、右に「通常は当たらない」として「夫婦の一方の特有財産の不動産の売却」と書かれている。中央に「内部的事情・目的だけでなく、種類・性質から

日常家事の代理権を基本代理権として110条を直接適用するのではなく、日常家事の範囲内と信ずるにつき正当な理由がある場合に限り110条の趣旨を類推します

夫婦の一方が日常の家事の範囲を超えて他方を代理した場合に、日常家事の代理権を基本代理権として110条を広く適用すると、夫婦の財産的独立(762条)を損なうおそれがあります。そこで判例は、日常家事の代理権を基礎として一般的に110条の表見代理を認めるのは相当でなく、相手方においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨を類推適用して第三者を保護すれば足りるとしました(最判昭和44年12月18日)。相手方が代理権があると信じただけでは足りず、その夫婦にとって日常の家事の範囲内の行為だと信じたことに正当な理由が要ります。この事件では、妻の特有財産の不動産を夫が売却した事案で、正当な理由は否定されました。「夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しないが,相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のあるときに限り,権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用される」という肢は正しいです。日常の家事の範囲を越えた夫の行為について、相手方が日常の家事に属すると信ずるにつき正当の理由があれば、妻は連帯して責任を負うとする肢も正しいです。

不動産会社の窓口。男性(札「夫」)が「妻名義の土地 売買契約書」を差し出し、窓口の先生(札「相手方」)が首をかしげている。先生の吹き出し「夫婦の日常の家事の範囲内と信じるだけの正当な理由がなければ、110条の趣旨の類推はできません」。壁の掲

761条は内縁の夫婦にも類推され、日常家事債務の連帯責任の時効は現行法では相対的効力で考えます

761条は夫婦の共同生活に着目した規定なので、婚姻の届出をしていない内縁の夫婦にも類推適用されると解されています。「Bは,その取引によって生じた債務について責任を負わない」という肢や、内縁夫婦の一方と日常の家事に関する取引をした第三者は「Aにその取引に基づく債務の履行を請求することができない」とする肢は誤りです。また、日常家事債務の連帯責任は連帯債務と解されています。平成29年改正の前は連帯債務者の一人に対する履行の請求が他の連帯債務者にも効力を生じたので、「CのAに対する債権の裁判上の請求により,CのBに対する債権の消滅時効も中断する」という肢は正しいとされていました。現在は履行の請求は相対的効力しかなく(441条本文)、Aに対する裁判上の請求はBに対する時効の完成猶予や更新の効力を生じないので、この肢は誤りになります。婚姻の効力全体は婚姻の効力と夫婦財産制の語で、連帯債務の影響関係は連帯債務の影響関係の語で扱います。

民法761条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

最判昭和44年12月18日

夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りる

論文ではこう使う

論文では、夫婦の一方が他方名義の不動産を無断で処分した事案で、まず761条から夫婦相互の日常家事の代理権を導き、その行為が日常の家事に当たるかを、内部的事情だけでなく行為の種類・性質から客観的に判断します。当たらないときは、日常家事の代理権を基本代理権として110条を直接適用すると夫婦の財産的独立を害することを指摘し、相手方がその夫婦の日常の家事の範囲内と信ずるにつき正当な理由があるかという判例の基準を当てはめます。他に何らかの代理権が授与されていれば、それを基本代理権として110条を直接検討します。

試験ではこう問われる

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