代理権授与表示による表見代理(109条)とは
だいりけんじゅよひょうじによるひょうけんだいり
代理権授与表示による表見代理とは、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者が、その代理権の範囲内でその他人が第三者との間でした行為について責任を負うことです(109条1項)。第三者が代理権のないことを知り又は過失によって知らなかったときは責任を負わず、範囲外の行為には正当な理由がある場合に限り責任を負います(109条2項)。
取引先から「Bさんは本当にあなたの代理人ですか」と電話で聞かれ、つい「そうです」と答えてしまったとします。実際には代理権を与えていなくても、取引先はその言葉を信じてBと契約するでしょう。間違った表示をして他人を信頼させた者は、その結果を引き受けるべきです。そこで民法は、第三者に他人へ代理権を与えたと表示した者は、表示した代理権の範囲内の行為について責任を負うとしました。ただし、代理権がないと知っていた相手方や、不注意で知らなかった相手方は守られません。
第三者に他人へ代理権を与えた旨を表示した者は、表示した代理権の範囲内でその他人がした行為について責任を負います
109条1項本文は、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負うと定めています。代理権を与えていないのに与えたように見える外観を作ったことが、本人の責任の根拠です。表示は本人から相手方に対してされる必要があり、表示を受けた第三者との間で、表示された者が、表示された代理権の範囲内でした行為が対象になります。本人が知らないところで外観が作られた場合は、本人に責任を負わせる根拠がありません。見知らぬ他人が本人の家から印章と登記書類を盗み出して委任状を偽造した事案では、相手方が善意無過失でも表見代理は成立しません。「CがAに代理権がないことについて善意無過失であっても,表見代理は成立しない」という肢は正しいです。
相手方の悪意又は過失は本人が主張立証し、立証できなければ本人は責任を免れません
109条1項ただし書は、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、本人は責任を負わないと定めています。本文とただし書の構造から、相手方は代理権授与の表示と表示された範囲内の行為を主張立証すればよく、相手方の悪意又は過失は本人が主張立証して責任を免れることになります。判例も、代理権授与表示者は代理行為の相手方の悪意又は過失を主張立証することにより責任を免れるとしています(最判昭和41年4月22日)。「その相手方において主張立証しなければならない」という肢や、相手方の善意無過失を「Bが主張立証しなければならない」という肢は誤りです。「Aは,CがBに代理権がないと知っていたこと,又は過失により知らなかったことを立証しなければ,甲土地の引渡債務を免れることができない」という肢、「当該第三者が知り又は過失により知らなかったことを証明して,表見代理の責任を免れることができる」という肢、「過失によって知らなかったことを主張立証すれば,その表示された代理権の範囲内においてされた行為について責任を免れる」という肢は正しいです。
他人に自己の名称の使用を許して自己の取引のように見える外形を作った者も、その外形を信頼した第三者に責任を負います
判例は、他人に自己の名称等の使用を許し、又はその者が自己のために取引する権限がある旨を表示して、その他人のする取引が自己の取引であるかのように見える外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責任を負うべきであるとしています。109条や商法の名板貸しの規定の法理によるもので、裁判所の庁舎内で現職職員が「東京地方裁判所厚生部」の名で物資の購入をしていた事案で、国が外形を作り出したと認めました(最判昭和35年10月21日)。「AがBに代理権を与えないまま『A』という名称の使用を許し,BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合,この取引の効果がAに帰属することはない」という肢は誤りです。
表示された代理権の範囲外の行為でも、相手方に代理権があると信ずべき正当な理由があれば109条2項で責任を負います
109条2項は、表示された代理権の範囲内で行為をしたとすれば1項により責任を負うべき場合に、その他人が代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、本人が責任を負うと定めています。平成29年改正の前は109条と110条の重畳適用として判例が認めていたものを、条文にしました。正当な理由は相手方が主張立証すると解されています。権限外の行為の表見代理(110条)の考え方を、代理権授与表示の場面に広げたものです。
白紙委任状を交付された者からさらに書類を受け取った者が濫用した場合、当然には109条の表示があったことになりません
代理人欄や委任事項欄を白地にした白紙委任状を交付した場合、直接交付を受けた者がその白地を補充して濫用したときは、本人が自ら委任状を交付しているので、代理権授与の表示があったとして109条(範囲外なら109条2項や110条)の問題になります。これに対し判例は、不動産の登記手続に必要な権利証、白紙委任状、印鑑証明書を特定の人に交付したところ、その人がさらに第三者に交付し、第三者が所有者の代理人として処分契約をした事案で、登記書類は転々流通することを常態とするものではないから、委任状の受任者欄が白地であるからといって当然に109条の要件を満たすとはいえないとしました(最判昭和39年5月23日)。誰が使ってもよい趣旨で交付した場合は別です。
民法109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
最判昭和35年10月21日
その他人のする取引が自己の取引なるかの如く見える外形を作り出した者は、この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべき
論文ではこう使う
論文では、白紙委任状が交付され、白地が補充されて処分がされた事案で109条が問題になります。代理人の範囲と委任事項のどちらが合意と異なるかを分け、直接の受領者が委任事項を濫用したなら基本代理権があるので110条を、代理人の範囲だけが違うなら本人が任意に委任状を交付したことから代理権授与の表示を認めて109条1項を検討します。転得者が両方を濫用した場合は、判例の考え方に沿って、登記書類は転々流通を予定しないことから表示を否定するか、相手方の正当な理由を厳しく判断します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。