司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
用語集 / 民法 / 強迫による意思表示

強迫による意思表示とは

きょうはくによるいしひょうじ

民法 法律行為と意思表示

強迫による意思表示とは、不法に害悪を示されて畏怖し、その畏怖によってした意思表示のことで、取り消すことができます(96条1項)。第三者が強迫した場合も相手方の事情を問わずに取り消すことができ、取消しは善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができます。

「この土地を売らないと家族がどうなっても知らないぞ」と脅されて売買契約書に判を押した人は、怖さのあまり意思をゆがめられています。だまされた人には自分の不注意が少しはあるかもしれませんが、脅された人には責められる点がほとんどありません。そこで民法は、強迫による意思表示を取り消すことができるとし(96条1項)、詐欺の場合と違って、脅したのが第三者でも相手方の事情を問わずに取り消せ、取消し前に現れた第三者にも取消しを対抗できるとしています。

事務所の応接室の場面。テーブルの上に売買契約書。男性(札「第三者B」)が腕を組んで背後から威圧し、男性(札「表意者A」)が震える手で判を押している。テーブルの向こうに男性(札「相手方C」)が何も知らない様子で座っている。後日の場面として右側

強迫による取消しには、表意者が畏怖して意思表示をしたことで足り、完全に意思の自由を失ったことまでは要りません

強迫とは、不法に害悪を示して相手方に畏怖を生じさせ、その畏怖によって意思表示をさせることです。判例は、強迫による意思表示といえるには、表意者が畏怖した結果として意思表示をしたことが必要であるものの、完全に意思の自由を失ったことは要しないとし、完全に意思の自由を失った場合には、意思表示はむしろ当然に無効であって96条を適用する余地はないとしました(最判昭和33年7月1日)。意思の自由が残っているからこそ、ゆがめられた意思表示として取消しの対象になるからです。「強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する」という肢、「強迫が認められるためには,表意者が,畏怖を感じ,完全に意思の自由を失ったといえなければならない」という肢、「表意者が,畏怖の結果,完全に意思の自由を失ったことを要する」という肢は、いずれも誤りです。

第三者が強迫したときは、相手方が強迫の事実を知らず、知ることができなかったときでも取り消すことができます

96条2項は第三者が詐欺を行った場合だけを定めていて、第三者による強迫には同じ制限がありません。強迫された表意者は詐欺された表意者よりも厚く保護すべきなので、相手方の善意・悪意や過失を問わずに取り消すことができます。「第三者が強迫を行った場合においては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる」という部分を含む肢と、「相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には,相手方がその事実を知ることができなかったとしても,その意思表示は取り消すことができる」という肢は正しいです。反対に、「意思表示の相手方がその事実を知らないときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができない」という肢、「意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか,知らなかったことについて過失があった場合に限り,表意者は,強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる」という肢、「第三者の強迫によって不動産の売却を承諾した者は,売買の相手方が強迫の事実を知らなかった場合には,その承諾を取り消すことができない」という肢は、いずれも誤りです。

教室の板書の図解。黒板を左右に分け、左に「詐欺」、右に「強迫」の見出し。各見出しの下に二行。左「第三者の詐欺→相手方が知り又は知ることができたときだけ取消し(96条2項)」「取消し前の善意無過失の第三者→対抗できない(96条3項)」。右「第

強迫による取消しは、取消し前に現れた善意でかつ過失がない第三者にも対抗できますが、動産では即時取得によって第三者が保護されることがあります

96条3項は詐欺による取消しについてだけ第三者を保護していて、強迫による取消しには同じ規定がありません。そのため、強迫による取消しは、取消し前に現れた第三者が善意でかつ過失がなくても対抗できます。「強迫による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」という肢は誤りです。不動産をBに売って登記を移した後、BがCに転売して登記を移し、その後にAがBの強迫を理由に取り消した場合、Aは、Cに対して所有権がBに移転していないことを主張できます。「AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる」という肢は正しいです。もっとも、目的物が動産の場合は、取り消されたことでBは初めから無権利者だったことになり(121条)、Bから取引によって平穏かつ公然と占有を始めた善意無過失のCは即時取得(192条)によって所有権を取得することがあります。強迫による引渡しは本人の意思に基づくものなので、盗品・遺失物の特則(193条)も適用されません。「強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることができる」という肢と、「Cは,即時取得により宝石の所有権を取得することはない」という肢は、いずれも誤りです。

取消し後に現れた第三者とは、詐欺の場合と同じく登記の先後で優劣が決まり、強迫による占有者は果実を返還しなければなりません

取消し後に相手方から目的物を譲り受けた第三者との関係について、判例は、取消しによる所有権の復帰と第三者への譲渡を二重譲渡と同じに扱い、登記の先後で優劣を決めるとしています(大判昭和17年9月30日)。この扱いは詐欺でも強迫でも変わりません。「Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなければ,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができないが,Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなくても,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる」という肢は、強迫の場合を詐欺と分けている点で誤りです。詳しくは取消しと登記の語で扱います。また、善意の占有者は占有物から生じる果実を取得しますが(189条1項)、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者には、悪意の占有者の果実返還義務の規定が準用されます(190条2項)。「強迫によって占有をしている者は,果実を返還する義務を負い,果実を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う」という部分を含む肢は正しいです。

民法96条1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法96条3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法190条2項

前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

論文ではこう使う

論文では、強迫は詐欺と対比して書きます。強迫の要件(不法に害悪を示して畏怖させ、その畏怖によって意思表示をさせる故意、違法性、因果関係)を当てはめて96条1項の取消しを認め、第三者による強迫でも96条2項の制限がないこと、取消し前の第三者にも96条3項の保護がないことを、強迫された表意者の要保護性の高さから説明します。目的物が動産であれば即時取得(192条)、取消し後の第三者であれば取消しと登記(177条)の問題に進みます。

試験ではこう問われる

「強迫による意思表示」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型6件と関係する過去問の肢18本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

読んだあとに、民法の肢別演習を

この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。

関連する用語

無効・取消し、条件・期限・期間、時効

取消権者と取消しの方法(120条・123条)

法律行為と意思表示

心裡留保(93条)