取消権者と取消しの方法(120条・123条)とは
とりけしけんしゃととりけしのほうほう
取消権者とは、取り消すことができる行為を取り消すことができる者のことで、行為能力の制限による取消しでは制限行為能力者とその代理人・承継人・同意権者、錯誤・詐欺・強迫による取消しでは瑕疵ある意思表示をした者とその代理人・承継人に限られます(120条)。取消しは、相手方が確定していれば相手方に対する意思表示によってします(123条)。
だまされて契約した人は、その契約を取り消すことができます。しかし、取り消すかどうかを誰でも決められるとすると、だまされた本人が契約を続けたいと思っていても、他人に契約を壊されてしまいます。そこで民法は、取消しができる人を、守られるべき本人とその代理人・承継人などに限りました。また、取消しは契約の相手方に伝えればその場で効力を生じる意思表示ですが、詐害行為の取消しや婚姻の取消しのように影響が大きいものは、裁判所に請求しなければなりません。
取消しができるのは120条が定める者に限られ、契約の相手方や目的物を譲り受けただけの者は取り消すことができません
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます(120条1項)。錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます(同条2項)。制限行為能力者本人も取消権者なので、被保佐人は保佐開始の原因が消滅していなくても単独で取り消すことができ、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(121条)。追認と違って、取消しは本人を不利にしないからです。「保佐開始の原因が消滅していない状況において,被保佐人がこれを取り消した場合,当該行為は遡及的に無効となる」という肢は正しいです。保佐人は同意をすることができる者なので、追認だけでなく取消しもできます。「保佐人は,その行為を追認することはできるが,その行為を取り消すことはできない」という肢は誤りです。契約の相手方は取消権者ではなく、催告によって法律関係を確定させることができるだけです(20条)。「制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するときは,契約の相手方も取消権を有する」という肢は誤りです。
- 行為能力の制限による取消し(120条1項)制限行為能力者本人・その代理人・承継人・同意をすることができる者(保佐人、同意権付与の審判を受けた補助人)
- 錯誤・詐欺・強迫による取消し(120条2項)瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人
- 承継人相続人などの包括承継人と、契約上の地位を譲り受けた者が当たります。目的物を譲り受けただけの者は当たりません
- 取消権者でない者契約の相手方、保証人、目的物の占有者、目的物の譲受人
承継人には契約上の地位を引き継いだ者も含まれますが、錯誤による取消しを契約と関係のない占有者が持ち出すことはできません
承継人には、相続人のような包括承継人のほか、取り消すことができる契約の当事者の地位そのものを譲り受けた者も含まれます。取消権は契約の効力を争う地位と切り離せないので、契約上の地位を引き継いだ者が前の当事者の取消権も引き継ぐわけです。「錯誤によって取り消すことができる行為は,錯誤による意思表示をした者の契約上の地位の承継人も,取り消すことができる」という肢は正しいです。これに対し、目的物だけを譲り受けた者は承継人に当たらないと解されています。所有権に基づく土地明渡請求訴訟の被告は、原告の所有権取得行為の当事者でも承継人でもないので、原告の錯誤を持ち出して請求を退けることはできません。「被告は,原告の所有権取得行為が原告の錯誤によって無効であることを主張立証すれば,請求棄却判決を得ることができる」という肢は誤りです。出題当時は錯誤は無効とされていましたが、判例が錯誤無効は表意者の側からしか主張できないとしていたので誤りで、現在は錯誤は取消しの原因で被告は120条2項の取消権者に当たらないので、やはり誤りです。
保証人は主たる債務の取消権者ではなく、主たる債務者が取り消すことができる限度で履行を拒むことができるだけです
主たる債務の発生原因が取り消すことができるものであっても、保証人は120条の取消権者に当たらないので、自ら取り消すことはできません。「取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すことができない」という肢は正しいです。取り消すかどうかは主たる債務者が決めることで、保証人が勝手に主たる債務者の契約を壊すことはできないからです。もっとも、主たる債務者が債権者に対して取消権を有するときは、その行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は債権者に対して債務の履行を拒むことができます(457条3項)。主たる債務者が取り消せば主たる債務は遡って消滅し、保証債務も付従性によって消滅します。保証人の抗弁全体は保証人の抗弁の語で扱います。
相手方が確定していれば、取消しは相手方に対する意思表示でし、第三者に詐欺をされた場合も第三者のためにする契約の場合も宛先は契約の相手方です
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってします(123条)。裁判所に訴える必要はなく、取消しの意思表示が相手方に到達すれば取消しの効力が生じます。「行為の相手方が確定しているときは,その取消しは,相手方に対する意思表示によって行う」という肢は正しいです。ここでいう相手方は、取り消す意思表示が向けられた契約の相手方当事者です。第三者Bの詐欺によってAがCに不動産を売った場合、取り消されるのはAC間の売買なので、取消しの意思表示はCに対してすれば足り、Bに伝える必要はありません。第三者の詐欺で問題になるのは取り消せるかどうかで、相手方Cが詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限りAは取り消すことができます(96条2項)。「その取消しは,B及びCの双方に対する意思表示によってする」という肢は誤りです。第三者のためにする契約でも、契約の当事者は要約者と諾約者で、受益の意思表示をした第三者は給付を請求する権利を得るだけです(537条)。「既に第三者が受益の意思表示をしていたときは,その取消しは,その第三者に対する意思表示によって行う」という肢は誤りで、取消しは契約の相手方である要約者に対してします。
詐害行為の取消し・婚姻の取消し・負担付遺贈に係る遺言の取消しは、意思表示ではなく裁判所への請求によってします
120条以下の取消しの規定が適用されるのは、制限行為能力・錯誤・詐欺・強迫による取消しだけです。民法には、これと別に、効果が第三者や身分関係に広く及ぶために裁判所の判断を経させる取消しがあります。債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます(424条1項)。「詐害行為の取消しは,債権者の請求に基づき,裁判所が行う」という肢は正しいです。婚姻適齢(731条)などに違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができます(744条1項。検察官は当事者の一方が死亡した後は請求できません)。「婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う」という肢は正しいです。負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます(1027条)。「その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う」という肢は誤りです。
- 制限行為能力・錯誤・詐欺・強迫による取消し相手方に対する意思表示(123条)
- 詐害行為の取消し債権者が裁判所に請求します(424条1項)
- 不適法な婚姻の取消し各当事者・親族・検察官が家庭裁判所に請求します(744条1項)
- 負担付遺贈に係る遺言の取消し相続人が催告のうえ家庭裁判所に請求します(1027条)
民法120条1項
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
民法120条2項
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
民法123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
民法457条3項
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。